示談を考慮、裁判員裁判控訴審で初の1審破棄
静岡県内の10歳代の女性方に侵入して現金を奪ったうえ女性に乱暴したなどとして強盗強姦(ごうかん)罪などに問われ、1審・静岡地裁沼津支部での裁判員裁判で懲役13年の判決を受けた無職大谷祐介被告(24)の控訴審判決が26日、東京高裁であった。
中山隆夫裁判長は、「1審判決直後に被害女性の1人と示談が成立しており、被告に有利な事情として判断するのが相当」と述べ、1審判決を破棄して懲役12年を言い渡した。高裁が裁判員裁判の1審判決を破棄したのは初めて。
大谷被告は1審判決後、静岡県内で起こした強姦事件の被害者1人に180万円を支払うことで示談が成立。弁護側は控訴審で、示談成立などを理由に1審判決は刑が重すぎると主張していた。
この日の判決は、「女性の人格を無視した犯行を繰り返し、被害者の苦痛は甚大」として懲役13年とした1審判決について、「言い渡しの時点では相当で、重すぎるとは言えない」と指摘。「裁判員制度は量刑に国民の健全な社会常識を反映させることが目的で、(示談などの)情状面の証拠も原則として1審で評価を受けるべきだ」とも述べたが、今回のケースについては「被害者と弁護人の交渉過程を見れば、示談の成立を引き延ばすなど作為的なものは全くうかがえず、成立が判決後になったのはやむを得なかった」とし、「1審判決時に示談が成立していれば、より短い刑が言い渡されていたと考えられ、1審判決の量刑は現時点では重すぎる」と結論づけた。(2010年5月26日11時58分 読売新聞)