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「光市母子殺害事件差し戻し審」へのコメント〔傷害致死の法定刑〕

2007-06-16 | 光市母子殺害事件

山口県光市母子殺害事件差し戻し審 2007-05-25  へのコメント

(被告と弁護団を配慮なさって円様からご要望があり、円様のコメントを削除しています。=来栖)

Unknown (DH)
 2007-06-02 00:50:54
 こんばんは。
円様:
仮に傷害致死に止まるとすれば、どのような刑が相応しいのでしょうか。一桁の有期刑でしょうか。或いは弁護側は精神年齢が12歳程度と主張しているようですから、そもそも刑事責任能力に欠けると見做されるべきなのでしょうか。
いずれにしても、お二人の命は何と軽いことか、と思います。被告の処遇とは別に、犯罪被害者(遺族)の救済・人権擁護にもっと積極的に取り組むべきだと思います。
被害者遺族を批判するのは自由だと思いますが、我々が本村氏について知っている(と思っている)こともマスコミを通じてのことなのですから、本当に彼が言っているのか否か、どのような文脈、前後関係であるのか等、検証が必要だと思います。

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傷害致死の法定刑 (春霞)
 2007-06-16 06:39:43
 横レス失礼します。法律問題が問われているので、円さんやゆうこさんに代わって、答えさせて頂きます。こちらでDHさんと会うとは思ってもみませんでしたが。
>DHさん
>仮に傷害致死に止まるとすれば、どのような刑が相応しいのでしょうか。一桁の有期刑でしょうか。
(傷害致死)
刑法第二百五条  身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。
行為当時の刑の上限は15年の有期懲役ですから、2人死亡させたので併合罪加重があるとしても、3年以上20年以下の懲役の範囲内となります。なので、「一桁の有期刑」の可能性もあることは確かです。
このように傷害致死罪であれば、死刑になる可能性はゼロです。弁護人であれば、傷害致死罪の可能性があるならば、当然、主張するべきです。
>弁護側は精神年齢が12歳程度と主張しているようですから、そもそも刑事責任能力に欠けると見做されるべきなのでしょうか。
知能が未発達な精神薄弱となれば責任無能力(刑法39条1項)となる場合があります。精神年齢があまりに幼いのであれば、限定責任能力(刑法39条2項)として刑の減軽することになります。
>いずれにしても、お二人の命は何と軽いことか、と思います
人を死亡させた場合、客観的な行為態様の違い、殺意があるか否かで殺人罪か傷害罪か異なってきます。条文が異なれば、量刑が異なるのは当然です。法とはそういうものです。
命の重さは、刑法の量刑で決まるのでしょうか? 死刑にしないと命が軽いと思うのですか? 命は、命として尊重するからこそ重いのであって、量刑で決まるものではないと思います。


17 コメント

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差戻審から事実関係を争うことは不当ではない (Delphi)
2007-07-22 00:10:22
司法記者氏の投稿は、別ブログにも同一の投稿があります。
きちんと議論をしたいなら、マルチポストは是非おやめください。

さて、殺意の否認については、さすがに「弁護団の創作だ」などとおっしゃる方はもういないようです。
つまり弁護団創作説を根拠とする懲戒請求は、その無根拠ぶりが明らかになったといえます。
あと残っているのは、「否認は1審弁護側がとらなかった戦術→荒唐無稽でこれをとるのは戦術として誤り→被告人に対する誠実義務に反する→懲戒請求相当」とする非常にマニアックな考えです。
この考え方は、1審弁護士が正しいこと、また弁護方針の前提となる事情が全く変わらないこと、を前提としなければ成り立たない考えですが、更に言えば、現在の裁判制度の問題点が如実に表れている面でもあります。
おそらく、こういう考え方の人は、無実の人は事実について当然最初から徹底的に争うはずである、という先入観によっていると思われます。事実は左にあらずで、先日の富山強姦冤罪事件では、無実の被告人が、対弁護士及び公判廷でも虚偽の自白を維持するということが生じました。
なぜこのようなことが生じてしまうのでしょうか。
私には、現行制度の事実関係について争う姿勢を無反省の表れと解釈する刑事裁判実務の問題と、これを利用する検察、さらにはこのような傾向を助長する異常に広い法定刑の幅があると考えます。
一般に、刑事被告人に黙秘権が認められることは、先進国であれば当然の原則ですが、私は時々、日本では黙秘権が実質的に保障されていないのではないかと考えることがあります。
というのは、捜査当局に黙秘する旨を明言しても取調べが止まず、かつ公判廷での被告人の意思にかかわらず捜査当局の調書が証拠採用され、かつ否認が情状面で不利に扱われるという状態では、黙秘権の積極的な意味がないと思われるからです。
現行の制度がこのような体たらくであるので、私は1審の弁護士が事実関係を争わなかったことを全く不思議とは思いませんし、この点を差戻審になってからはじめて問題とすることも全く不当とは思いません。
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結城様へ (DH)
2007-07-14 14:11:58
>名前と所属を公表して発言することが如何に大変な(覚悟を要する)ことか、と言っているまでです。

なぜ私にだけそれを求めるのですか。「名前と所属を公表しなければこちらのブログにコメントしてはいけない」というルールでもあるのでしょうか。
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名前と所属を公表するということ (結城)
2007-07-13 08:33:11
>DHの実名等をお知りになりたいのであれば、ブログ主様に直接お尋ねになって下さい。

 実名を知りたいなど言っておりませんよ。名前と所属を公表して発言することが如何に大変な(覚悟を要する)ことか、と言っているまでです。
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遺族のことは別問題で (kiriko)
2007-07-12 19:58:28
被告の主張は基本的に一審から変わっていない。
…であれば、このことはぜひ報道していただきたいと思います。
「遺族批判すると干されてしまう」のはわかりますが、「本村さんは気づいている」云々は言う必要ないではないですか。裁判内容、被告の言ったことが曲げて伝えられていることが問題なのです。

ただ事実を伝えるだけでも、結果的に遺族が不快に思えば叩かれるから自粛してしまう。そういう状態になっているのでしょうか…。
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結城様へ (DH)
2007-07-12 16:15:21
結城様

>人の悲しみやら苦悩があってのこの世と違いますか。もう少し優しゅう、おなりやす。

まるで冷血動物であるかの如き仰り様ですね(苦笑)

「司法記者」を名乗る人に対して、報道してはどうかと求めることがそれほど「優しさ」に欠けることなのでしょうか。「自分の個人情報をネット上に開示して、正体を晒したのちでなければ言ってはいけない」とは思いません。

DHの実名等をお知りになりたいのであれば、ブログ主様に直接お尋ねになって下さい。

>安田弁護士さんのところを虚心にお読みになってはどないですやろ

もとより拝読しております。
今回の一連のエントリーにおいて弁護団及び被告の言動に関しては何もコメントしておりません。情緒的な非難などしておりません。

刑事司法においては弁護人は被告の権利侵害を防ぎ、被告の利益のみを考慮すればよい(被害者側に対する配慮は必要ない、少なくともそのような義務は無い)ことになっているのでしょうから、弁護活動そのものを糾弾するのは問題があると思います。

ところで、タイトルの「仇花」とは「徒花」のことでしょうか。拙コメントに対して何か含むところがあるのでしょうか。
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仇花 (結城)
2007-07-12 10:53:23
 以前にも同じことを書かせてもらいました。
 DHさん。貴殿がコメントのようなことを主張なさるのであれば、まず貴殿がDHではなく、本名と所属を明記して(逃げ隠れでけへん処に自分を置いて)コメントを入れてご覧になっては、いかがですやろ。
 光市の事件については、ネット上での懲戒請求、また弁護士会や新聞社宛て脅迫状など、弁護士さんへの身の危険が危惧されるほどセンセーショナルな盛り上がりとなってます。
 メディアの状況としても、遺族感情を逆なでするような報道姿勢に出れば以後取材させてもらえへんというようなことも聞きました。これほどの事件を取材させてもらえへんことになったら、えらいことですわな。「司法記者」さんの場合、会社(所属)に迷惑かけることになるんと違いますか。一身上のことよりも、「所属」への配慮と違いますか。人は、所属の中で生きてるんですわな。政治の世界でも、問い詰められて「先生」を追い込めへん言うて運転手が自殺したこと、ありました。
 袴田事件で裁判長やったお人が、何十年も経って、「冤罪の心証を得ていたのに、有罪の判決、書いた」言うてましたね。之なんか、ほんま、所属(合議制)ゆえの苦悩ですわな。お気の毒や思いました、袴田さんも裁判長さんも。
 光市の事件・裁判は、ぎょうさんの問題を投げかけていると思います。メディアの皆さん、「司法記者」さんのような方にとっては、ある種、踏み絵みたいなものになってるんやないかと、苦しゅう思ったりします。
 DHさん、人の悲しみやら苦悩があってのこの世と違いますか。もう少し優しゅう、おなりやす。それから、ゆうこさんのページ、安田弁護士さんのところを虚心にお読みになってはどないですやろ。
 えらい、きつい事、言うてしまいました。堪忍。
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司法記者さんのコメントとそれに対するゆうこさんのレスを読んで。 (春霞)
2007-07-11 23:52:18
司法記者さんのコメントとそれに対するゆうこさんのレスを読んで一言、です。

>司法記者さん
>被告は、1審の被告質問で、「作業服を着て水道屋さんになった気分で
>今現在の言い分とそう変わらなかった
>1審の弁護人が「争わない。」
>おそらくずっと傍聴している本村さんは気付いて
>しかもわれわれマスコミは今そのことを報道するのが怖くてできません

>ゆうこさん
>安田さんは「最高裁判決と弁護人バッシング報道」のお話しの最後で、次のように
>>冷静になろうということをみんなに呼びかけざるをえなくなってしまっています

この裁判の弁護団批判に関しては、多くの問題点があるように思います。すなわち、<1>今弁護団が主張していることは第一審段階での被告人の言い分とほぼ同じですから、弁護団と同程度の事実を知りもしないままで、弁護活動を批判することは軽率であることが自覚できていないことと、<2>本村さんは(被告の言い分を)知っているはずなのに、初めて知ったかのように非難するのだから、被害者は冷静になれないことを示しており、被害者参加制度が実施されると混乱が予想されること、です。

なぜ、真実を報道しないのかと思ったら、(市民の?)批判が怖くてできないとか。あまりにも過熱した弁護団批判になっていますから、怯んでしまうのは分からないでもないです。被害者批判自体するなと言わんばかりのコメントさえ、あったりするのですから。

でも、マスコミが怯んでしまうようだと、誰が真実を報道するのでしょう? 冷静になろうとか、諌めることを求めているのは、ゆうこさんのブログのような一部のブログだけになっています。頑張っているブログがあること自体は、いいことなのですけど。
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Unknown (DH)
2007-07-11 20:15:19
司法記者様

来栖様のこのエントリーへのコメントと一字一句異ならないコメントを拙ブログにも投稿されていますね(母子殺害事件、差し戻し審始まる 2007/07/10 20:57)。

拙コメントでも申し上げましたが、仰っていることが真実であると御自身が確信なさっているのであれば、やはり報道すべきだと思いますが。
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「司法は大切だ」 (ゆうこ)
2007-07-11 16:53:48
司法記者さま。

 差し戻し審とはいえ、実質的には、この裁判はやっと始まったばかりというところではないでしょうか。被告人は謄写コピー代にも事欠き、調書も読めず、自分がどのような状況に置かれているかも把握できなかったということです。安田弁護人の話や弁論を読むほどに、報道されていることと事実との乖離に驚くばかりです。
 「刑事裁判は死んだ」と言った安田さんは「最高裁判決と弁護人バッシング報道」のお話しの最後で、次のようにも言っています。

 そういう私が、今では、理性を取り戻せと言わざるをえないようになっています(笑)。冷静になろうということをみんなに呼びかけざるをえなくなってしまっています。司法なんていうのは国家の暴力装置以外の何ものでもないんだからあんなものはなくてもいいんだと言っていた私が、いやあ、司法は大切だ(笑)、というようなことを言い出しました。・・・やっぱり理性を取り戻せと、ほんとうにシステムをシステムとして立ち直らせる以外ないんじゃないか、可能性がないにしてもあるにしてもやらざるをえないと、明日の判決を前にして思っています。
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Unknown (司法記者)
2007-07-10 20:32:43
被告は、1審の被告質問で、「作業服を着て水道屋さんになった気分で気取って戸別訪問しました。人と話したかったのです。」「弥生さんが部屋に入れてくれて予想外のことにびっくりしました。」「パニックになって、なんとか黙らせようとしているうちに、首を絞める羽目になったのです。」「そのころはゾンビとかホラーを信じていて、死んだ人間が生き返ると本気で信じていたので生き返って暴れないようガムテープでしばりました。」等言っています。つまり当時から本当は否認事件であり、今現在の言い分とそう変わらなかったのです。調書にも「ドラえもん」が出ているそうです。
1審の弁護人が「争わない。」と述べ、調書を被告に差し入れもせず見せもせず「証拠採用に同意。」してしまったから、こういう間違いになってしまったというのが真相です。
おそらくずっと傍聴している本村さんは気付いています。だからこそ焦って世論を味方にして潰そうとしているのでしょう。
しかもわれわれマスコミは今そのことを報道するのが怖くてできません。
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反省して死刑に ()
2007-06-28 22:27:11
DHさん。
 本日3日間の公判を終えて本村氏は「反省して死刑になってほしい」との趣旨を云っていました。反省しないでの死刑には意味が無い、ということでしょう。
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あれっ (PI)
2007-06-21 19:30:40
DHさん
本村さんは、被告が真人間になってもらいたい、そうして死刑を執行してほしい、と言っておられたように思います。
被告が本当に更正したなら、死刑ではなく無期に減刑してもいいと、考えを変えられたのでしょうか。
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Unknown (DH)
2007-06-21 01:36:32
こんばんは。

春霞様:

丁寧な御解説ありがとうございます。コメントを頂戴するとは思ってもみませんでした。

>死刑にしないと命が軽いと思うのですか? 

以前こちらのブログの別記事に対するコメントにおいても述べたように、この事件のF被告に関して、必ず死刑に処すべきだ、とは主張しておりません。


ところで、本村氏の発言についても「ただ感情的に極刑を求めている」として批判的に受け止めている方々もいらっしゃるようですが、氏は次のようにも仰っています。

>たとえ、殺人という度の過ぎた犯罪だったとしても、犯罪の内容や加害少年の事情を考慮して、場合よっては、その寛容さを貫いて更生の機会を与えることは必要かもしれません。
>たとえ、少年のときに重大な犯罪を行ったとしても、きっちりと反省し、更生して立派な大人になり、社会に貢献できる人間になれば、社会にとっては利益です。そう考えると、被害者にも少年法の存在は理解できるものになります。(「少年犯罪被害者遺族」中公新書ラクレ 2006年12月)
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同意! (清爾)
2007-06-20 06:13:54
>法律判断は、
>割り切らざるを得ないのです。でも、命の重さは金額で決まる……なんて誰も思わないはずです。

 全く、春霞さんの仰るとおりと思います。
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エントリでの紹介に感謝+関連することを。 (春霞)
2007-06-19 22:55:20
>ゆうこさん

エントリで引用して頂き、ありがとうございます。
幾らか関連する問題として、ヤメ記者弁護士さんのエントリがありましたので、紹介しておきます。

「橋下弁護士の口車に乗って光市事件弁護団の懲戒請求をしたあなた、取り下げるべきだとアドバイスします!」
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0aae66140bb428ac787e6169890fd64b

このエントリによると、橋下弁護士がテレビの番組で、安田弁護士を非難して、誰でも懲戒請求できると述べたようです。しかし、最高裁平成19年4月24日判決によれば、事実上又は法律上の根拠もないのにあえて懲戒請求したりすると、違法な懲戒請求として不法行為責任が生じる可能性があります。なので、懲戒請求の取り下げをお勧めするという、エントリ内容です。
煽る橋下弁護士も悪いのですが、煽られてしまう市民も悪いです。もっと冷静さが必要です。


>清爾さん
>激しく同意、です

ありがとうございます。付け加えるならば。法律判断は、刑事事件以外でも民事事件なら、失われた命を損賠賠償の金額としてはっきり決めなくてはいけません。割り切らざるを得ないのです。でも、命の重さは金額で決まる……なんて誰も思わないはずです。


>結城さん
>春霞さんの書かれたものも、拝見させて貰いました。

ありがとうございます。


>罰則が厳しくなりましたが、弊害も出ているのではないでしょうか
>捕まるのが怖くて逃げてしまうというケースです

そうですね、逃げなければ命が失われずにすんだ例もかなりあったかもしれません。飲酒の場合、逃げて水を飲んで誤魔化す例がかなり増えたと聞いています。厳罰化の弊害です。厳罰化一辺倒は止めるべきだと思います。
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風潮 (結城)
2007-06-18 09:16:07
こちらとは、「読書ノート」を通してのお付き合いですが、今回はゆうこさんが精出して山口の事件の弁論や鑑定書を写していかれたので、関心を持って読むようになりました。春霞さんの書かれたものも、拝見させて貰いました。
>死刑にしないと命が軽いと思う
 世の風潮かもしれません。が、ここに新たな問題も生じているように思います。例えば飲酒運転で死亡させられた親御さんの気持ちを酌んで罰則が厳しくなりましたが、弊害も出ているのではないでしょうか。捕まるのが怖くて逃げてしまうというケースです。看過することのできない問題だと思います。無論、親御さんの胸中は察するに余りありますが。
>命は、命として尊重するからこそ重い
 今、こういう見極めが大切ではないですか。
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命は重い (清爾)
2007-06-17 20:54:44
>命の重さは、刑法の量刑で決まるのでしょうか? 死刑にしないと命が軽いと思うのですか?
 命は、命として尊重するからこそ重いのであって、量刑で決まるものではないと思います。

 実に、おっしゃる通りだと思います。激しく同意、です。
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