栃木 今市市 小1女児殺害事件〈勝又拓哉被告〉 東京高検 殺害日時と場所 訴因変更 2018/1/11

2018-01-11 | 死刑/重刑/生命犯

2018.1.11 10:42更新
栃木小1殺害、殺害日時と場所の主張変更 控訴審で東京高検 立証困難と判断か
 栃木県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で、殺人罪に問われ1審宇都宮地裁の裁判員裁判で無期懲役の判決を受けた勝又拓哉被告(35)の控訴審で、東京高検が女児の殺害日時と場所について、従来の主張より幅を持たせる訴因変更の請求を東京高裁に行ったことが11日、関係者への取材で分かった。
 検察側はこれまで、平成17年12月2日午前4時ごろ、遺体発見現場に近い茨城県常陸大宮市の林道で殺害したと主張していた。
 控訴審では藤井敏明裁判長が訴因変更するかどうかの検討を検察側に求めており、関係者によると検察側はこれらを受け、殺害日時を「1日午後2時38分ごろから2日午前4時ごろまでの間」と広げ、殺害場所についても「栃木県か茨城県内とその周辺」とする変更を請求した。高検は1審判決通りの立証は困難と判断したとみられる。
 事件は客観的証拠が乏しく、1審は自白の信用性をもとに起訴内容通りの殺害日時や殺害場所を認定、有罪と判断した。控訴審で弁護側は改めて無罪を主張。遺体発見現場に大量の血液反応がなかったことなどから殺害場所として矛盾があるなどとし、第三者が関与した可能性を訴えている。

 ◎上記事は[産経新聞]からの転載・引用です *強調(太字)は来栖
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