杉本かよブログ

杉本かよのちょっとおしゃべり

第3回新井宿ミニフェスタ

2011-07-28 09:09:48 | 日記
久しぶりにブログ書き込みます!
最近さぼり気味でした。ごめんなさい。

24日の日曜日に第3回新井宿ミニフェスタ開催しました。
来場者は1000人近くになり、今までの1回、2回と比べるとほぼ倍という盛況ぶりで
「新井宿駅と地域まちづくり協議会」の皆さんの苦心の甲斐があったと喜んでいます。

今回のメインはカブトムシでした!
このカブトムシはメンバーの方の畑に眠っていた幼虫を捕獲しそれを暖かく見守って育てて?きたものでした。
幼虫は600匹ほど捕獲したそうです。
ミニフェスタに合わせて孵化してくれるかが心配だったのですが
7月の初旬に1匹の雄が孵り、その後はどんどん増えていったようです。
カブトムシは2週間ほどしか生きていないので24日に合わせて何匹生かしておけるかが気になるところでした。

昆虫は交尾をすると役割を終えて死んでしまうからということで
オス・メスを分けて(道徳教育なんだか・・・)
また、夜しか表に出てきてくれないので何日も前から夜になって出てきたカブトムシを別の檻に移したり
ものすごく手がかかっています。
その甲斐あって、大人気でフェスタ当日は大人も子供も行列でした。
私は山育ちですが、あんなにたくさんのカブトムシを見たのは初めてでした。

カブトムシの価格はオスが100円メスが50円と差をつけたのですが
まあ、やはり角の立派なオスは売れるでしょうが、メスはねぇ・・・との予想が
どういうわけだか、メスが大人気!

メスだってまんざら捨てたもんじゃないのよ~~
っと個人的にはちょっと嬉しかったりして♪


さて、次はメインフェスタの10月23日です!
農業体験あり、メインステージの出し物あり!もちろん地場産野菜販売あり、地域のお店も協力ただいてフェスタ特別メニューありの楽しい会になりそうです。
準備も追い込みになりました。



コメント (2)
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川口市ではじめての市民農園整備促進法適用農地

2011-07-07 08:49:39 | 日記
先日行われた農業委員会において市民農園整備促進法に即した市民農園開設が承認されました。

昨年から私にある地域の知人からご相談をいただいていましたので、これが開設の方向で動き出したことはとてもうれしいです。


川口市で市民農園?結構あるじゃない?って思われる方がいらっしゃるかもしれません。ふれあい農園とかレクリエーション農園とか、あちこちにありますよね。
今まで川口市で開設されてきた市民農園は特定農地貸付法の適用によるものです。
どこがちがうのかというと、

一番大きな違いは
市街化調整区域で開設を希望する場合でも、市民農園整備促進法に基づく手続を取れば、都市計画法の開発行為などの許可が可能となることです。

また市民農園整備促進法では、農地と併せて休憩施設等の附帯施設の整備が必須となります。これは、農地と附帯施設を併せ持った優良な市民農園の整備を進めることをねらいとしているからです。
一方、特定農地貸付法は、農地を農園利用者に貸付ける途を開いたもので附帯する施設の整備を要件としているものではありません。この付帯施設の要件がかなり大事で今までの市民農園にはトイレや手洗い所、駐車場やシャワー室などが設置されていないため、実際のところ本当に近隣の方のみしか農地を利用できなかったわけです。

また、市民農園整備促進法では農地法3条(権利移動)・4条・5条(転用)の許可が不要となりますが
特定農地貸付法では附帯施設の整備は考慮されていないため、農地法4条・5条(転用許可)の特例はありませんので、農地法3条の許可は不要ですが、転用許可が必要な場合には別途許可を取る必要があります。

市民農園整備促進法では、市街化区域以外の場合は、まず市民農園にしたい区域を市町村に指定してもらい、その後市町村に開設認定してもらうため、市町村に開設申請書を提出します。このため、手続には時間がかかります。
特定農地貸付法では申請書を市町村農業委員会に提出し、承認されれば開設できます。したがって今回の許可は大変な手間がかかっているのですが、この一つの市民農園開設手続きが今後の川口市の都市農地に大きなポテンシャルをもたらしてくれたことは間違いないのです。

新井宿の駅から歩いて行ける場所に市民農園があって、そこが付帯設備を持つ整備されたものであれば東京近郊から土に親しみたい方が気軽に訪れることができます。
また、この地域で農業を続けたくとも跡継ぎ不足などから農業を続けられず、耕作放棄しているような場所でも市民農園として活用できる可能性が出てきたということです。


平成21年度税制改正において、全国の市街化区域以外の農地の納税猶予を受けたときは、20年営農による免除制度が廃止される法律が成立しました。全国の市街化区域以外の農地、つまり調整区域農地や無指定の農地で納税猶予を受けると農業相続人は本人が死亡するまで相続税が免除されなくなりました。

改正農地法が施行されて、農業委員会では農地の営農状況を毎年1回調査することになり昨年度から農業委員によってこの調査が開始されました。遊休農地化していると厳しく指導され、指導に従わない場合には遊休農地であるという通知がなされ、この通知を受けると相続税の納税猶予の適用が打ち切られることになります。
一方で、相続税猶予の適用を受けている農地も賃借することが可能となりましたので、市民農園整備促進法にのっとって行われる農地の利用には期待感があります。

今後もこの農地利用について深く掘り下げていこうと思います。
コメント (2)
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