美しく作るための花いっぱい作戦ブログ

美しく作るまちを目指し花いっぱい運動の予定や活動報告を掲載します。文化・芸術・音楽・歴史を絡めた活動も報告します。

役員会

2012-04-25 01:38:39 | きぎょうゆうち

今週、誘致進出企業協会の役員会がある。美作市の企業さん35社で構成する協会です。

企業誘致課が事務局をしていまして、社員さんの連携、勉強会や懇親会のお手伝いをしています。ということです(^_^;)

役員会があり、総会があるんですが、この協会の役員の方と先日お話しした時に、企業協会で何かまちおこしのイベントができたらいいねなんて話題がでました。

ホントにそう思うんです。まちおこしのグループって現役世代が少ないんです。協働の社会やこれからの少子高齢化社会を問題視して課題解決に向けて進むには、現役世代に訴えることが不可欠です。勉強会は一企業の利益だけを追求するものじゃなく、もっと視野を広げてみてもいいし、いろいろと想像も期待も膨らみます。

まだ僕が仕事を一人前にこなせてないからあまり前々に出て意見をいうことはできませんが、一つ面白い材料ではあります。

いい案があったら教えてくださいね。

 

 


2日目、施行規則

2012-04-15 13:49:12 | きぎょうゆうち

○美作市企業立地促進条例施行規則

平成17年3月31日

規則第133号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市企業立地促進条例(平成17年美作市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(増設時に同一の水道メーターを使用した場合の奨励金算出方法)

第2条 条例別表中「規則で定める方法により算出した額」とは、各月ごとの水道使用量から増設前年同月分の水道使用量を控除し、500立方メートルを超える部分について3分の1を乗じて得た額とする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条第1項各号の奨励金を受けようとする者は、指定事業者指定申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添え、工場等の新設又は増設に着手しようとする日の30日前までに市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 法人登記簿謄本又はそれに類する書類

(3) 定款の写し又はそれに類する書類

(4) 工場等配置図及び計画図

(5) 条例第4条第2項第4号関係書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 市長は、条例第4条第2項の規定による指定を行ったときは、指定事業者指定通知書(様式第3号)により通知する。

(奨励金の交付申請)

第5条 事業者が各年度の奨励金の交付を受けようとするときは、次の各号に定める日から30日以内に奨励金交付申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

(1) 工場設置奨励金は、固定資産税の最初の納期限日

(2) 水道助成金は、各年度末日

(交付決定通知)

第6条 市長は、前条の規定による奨励金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の交付決定を行い、奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知する。

(奨励金の交付)

第7条 奨励金は、前条の規定により交付決定された年度内に交付する。

(届出)

第8条 条例第5条及び第7条の規定による届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第6号)、工事完了届(様式第7号)、操業開始届(様式第8号)、操業休止届(様式第9号)、操業廃止届(様式第10号)、指定事業者継承届(様式第11号)によって行わなければならない。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大原町企業誘致条例施行規則(昭和44年大原町規則第7号)、東粟倉村企業誘致条例施行規則(昭和58年東粟倉村規則第4号)、作東町企業立地促進条例施行規則(平成10年作東町規則第17号)又は英田町企業誘致奨励条例施行規則(昭和36年3月30日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

 

企業立地促進も結局、人とのつながりが大切なんですよね。

さっそく、大阪の友達にメールしたところ関係のありそうな人がいました!(^^)!

まちづくりも市民がやる気にならなければ絶対にできないし、その他の行政サービスも、例えば企業を誘致するのも市民全員が自分のもっている人脈を生かしたら、解決は早いんじゃないかな。そんな風に思います。


ちょっとずつ勉強していくしかない(^_^;)

2012-04-15 00:28:31 | きぎょうゆうち

○美作市企業立地促進条例

平成17年3月31日

条例第182号

(目的)

第1条 この条例は、美作市における地場企業の育成と企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置を講じ、雇用機会の拡大と地域の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)第2条第2項に定める事業を行う者が、生産又は営業の用に直接供する土地、建物及びこれに附帯する施設をいう。

(2) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。

(3) 新設 市内に新たに開設した工場等をいう。

(4) 増設 市内に既存の工場等を有する者が、その規模を拡大したものをいう。なお、既存の工場等がその位置を移転した場合における増加投資部分も増設とみなす。

(奨励金)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次条第2項に掲げる指定事業者(以下「事業者」という。)に対し、次の各号の奨励金を交付する。

(1) 工場設置奨励金

(2) 水道助成金

2 前項の奨励金の額等は、別表によるものとする。

(指定)

第4条 奨励金を受けようとする者は、市長に指定の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、次の各号に適合すると認められる者を事業者として指定する。

(1) 新たに建設する工場等(既存の建物を利用して、新たに工場等を開設する場合を含む。)の建築面積が500平方メートル以上であること。ただし、増設する場合は、増設前面積の20パーセント以上を増設し、かつ、増設後の面積が500平方メートル以上であること(既存の建物を利用して工場等を増設する場合も含む。)。

(2) 当該工場等の業務を開始した日から1年を経過した日において、常時就業している従業員の数が新設の場合10人以上、増設の場合従前の従業員数の20パーセント以上かつ5人以上増加し、増設後の従業員数が10人以上となること、又は新たな固定資産投資額が2億円以上の工場等を新設若しくは増設した場合

(3) 用地を新たに取得した場合、取得の日の翌日から起算して、1年以内に工場等の建設に着手していること。

(4) 公害防止及び開発行為に関する法令、条例等の規制を受けるものについては、関係機関と協議がなされ協議書等の締結を完了していること。

(届出)

第5条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。

(2) 工場等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。

(3) 新設又は増設した工場等の業務を開始したとき。

(4) 新設又は増設した工場等の業務を休止し、又は廃止したとき。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときはその指定を取り消し、第3条の奨励金の交付を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条第2項の基準に適合しなくなったとき。

(2) 正当な理由によることなく業務を中止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって指定を受けたとき。

(4) 納期限内に市税を完納しなかったとき。

(指定の継承)

第7条 事業者に相続、合併等があったときは、継承者は市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(調査及び報告の聴取)

第8条 市長は、事業者の事業内容及び事業計画について調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大原町企業誘致条例(昭和44年大原町条例第18号)、東粟倉村企業誘致条例(昭和58年東粟倉村条例第17号)、作東町企業立地促進条例(平成10年作東町条例第20号)又は英田町企業誘致奨励条例(昭和36年3月30日制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第3条関係)

       

奨励金の名称

使途

対象者

奨励金額

工場設置奨励金

工場等施設の取得整備

工場等の新設又は増設をした者

業務開始後(増設の場合は増設を完了した後)3年を限度とし、新たに固定資産税を課される年度から工場等施設及び土地に対する固定資産納税額に100分の100を乗じて得た額とする。ただし、新設又は増設のために取得した固定資産に限る。

水道助成金

上水道・簡易水道の使用

工場等の新設又は増設に伴い、市より給水を受けた者

ただし、住宅部分は除く。

1箇月当たりの水道使用量が500m3を超える部分について、水道料金の3分の1に相当する額とし、操業開始後(増設の場合は増設完了後)5年間を限度とする。ただし、増設の場合で既設のメーターを使用する場合は、規則で定める方法により算出した額とする。