平成18年10月1日の健康保険法改正に伴い、健康保険法に準拠した内容を含む約款について商品改定を行いましたが、このたび当該商品改定に関しまして、対象となる保険にご加入のお客さま宛に「ご契約内容に関するお知らせ」を発送させていただきますので、その概要について予めご案内申し上げます。
健康保険法改正について
「健康保険法等の一部を改正する法律」により、改正前の「高度先進医療制度」は「先進医療制度【旧】」と統合され、改正後は「先進医療制度【新】」として定められることとなりました。これに伴い、「高度先進医療費用特約」など、「高度先進医療」にかかる費用等を補償する保険商品をご契約いただいている場合につきましては、同日以後、従来の「高度先進医療」に「先進医療【旧】」の技術等が追加された「先進医療【新】」にかかる費用等が補償対象となります。