最近テレビのニュースで聞く
不動産の「敷金返還請求」、「明渡訴訟」、「強制執行」・・・
訴訟を起こし、法廷で和解をする場合も有り、
請求を認諾する場合も有り、
和解や認諾をしなければ、判決となり、判決に従わなければ、強制執行へ・・・
弊社のお客様も去年から、契約違反や不法占拠による訴訟を起こし、
一つの事件は1月末まで明け渡しを猶予する和解、
もう一つは2月末まで明け渡しを猶予する和解。
しかし、1月末明け渡し和解した物件が、まだまだ使ってる状況・・・
そこで強制執行の準備となりました。
裁判所へ執行文付与申請し、下記の執行分が届きました。
この執行文等を添付し、本日、強制執行申立となりました。
この次は執行官が訪問し、被告人へ、任意明渡猶予を告げ、
任意明渡しなければ、動産差し押さえ等、断行することも告げます。
弊社の管理物件では、過去、任意明け渡しまででしたが、
今回は断行まで行ってしまうのか・・・・・
明渡請求事件で、断行まで行ってしまうと、
動産を運び出し、保管し、債務者が引き取りに来なければ、
債権者が買い受けて処分しなければならない・・・・