今、我が国は危機的状況である。北朝鮮のミサイル問題の深刻化、中国による尖閣諸島問題、拉致問題等々、我が国は、亡国に至ろうとしています。そのような中でも、国民の国防意識は急激的な向上を見せないことははっきり言って異常事態です。
軍事的防衛力には、九条の呪縛が効いてしまいまともな強化ができませんが、非軍事的防衛力については、九条の管轄外であり、すぐにでも整備できるはずです。占領政策の脆弱性を見つけ、少しずつ日本を取り戻していく必要があると思います。
私は、日本再生のための第一歩として、核シェルターの整備が必要であると思います。国防意識を抹消する憲法に打ち勝つためには、国防意識育成の教育の実現と身近な生活と国防を関連付けると良いと思います。
核シェルターは、災害時にも使える。また、国の負担で設置を義務化し、災害・国防などの様々な分野での活用が期待されれば、生活の中に自然と国防が染み込んでいく。そして国民の生命の安全が確保できる。
以下に、核シェルター整備促進法案を掲載するのでぜひ参考にしてほしい。ちなみに、今回から積極的防衛力・消極的防衛力という表現を非軍事的防衛力・軍事的防衛力という表現に改めた。非軍事的防衛力については、左翼の主張するお花畑の対話解決理論とは違うので安心してもらいたい。
(目的)
第一条 この法律は、日本国民の生命を保護するため、核シェルターの整備の促進に関し定めることにより、我が国の安全に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、「核シェルター」とは、地下に設置されるものであって、次条に定める基準を満たしたものをいう。
(核シェルターの基準)
第三条 核シェルターは、核爆発(原子核分裂の連鎖反応及び原子核融合反応に伴う爆発並びにこれにより生じる放射線をいう。)に耐えることができ、三十日以上の間において、その内在する人を保護するものでなければならない。
2 核シェルターは、鉄筋コンクリート造でなければならない。
3 前項に掲げるもののほか、核シェルターの基準及びその他核シェルターに関する事項は、政令で定める。
(建築基準法の適用除外)
第四条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令は、核シェルターの建設について適用しない。
(核シェルターの設置義務)
第五条 全ての建造物には、その地下に、第三条に定める基準を満たした核シェルターを設置しなければならない。
(国等の負担)
第六条 第五条の規定による核シェルターの設置のための費用並びにその他政令で定める核シェルター設置に関する費用(以下「総額」という。)は、政令で定めるところにより、その全部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
2 第五条の規定によらない総額の負担については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国及び都道府県並びに市町村の負担とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第七条 国及び地方公共団体は、核シェルターの普及に努めなければならない。
(罰則)
第八条 第四条の規定に違反して核シェルターを設置しなかった者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(政令への委任)
第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第百四十八条中「政令で定める基準」を「核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第三条に定める基準」に改める。
第百四十九条の次に次の二条を加える。
(避難施設の整備に関する責務)
第百四十九条の二 国及び地方公共団体は、核シェルターの整備の促進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第七条の規定に基づき、避難施設の整備に努めなければならない。
理由
我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合において、まともな避難施設が一切なく、早急に核シェルターを整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
・要点
① 核シェルターの基準を明確化し、その設置を義務化
② 核シェルターの全額を無償に!(設置義務対象外のものついては例外)
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