回遊魚

主に政治ブログを回遊し、簡単に紹介していきます。基本コンセプトは「護憲」です(^^

棄権するなら共産党へ!

2014-11-28 23:14:00 | デフォルト
 前回の衆議院選挙で棄権した人は有権者の約40%だった。

 棄権した人の多くは、自分が1票投票したからって何も変わらない、

 という悲観的に考える人達だったとしたら・・・



 彼等が気持ちを少し変えて、みんな共産党に投票していたら、

 共産党が政権を取るか野党第1党になったという驚くべき可能性があった!


 棄権しないで共産党に入れていたら面白いことになったはずだ。


 12月の総選挙も同じことが言える。


 一票で何も変わらないと考えるあなた、


 棄権するなら共産党へ!



 きっと思いがけないほど大きなちからになるはずだ!

 

アベノミクスってネズミ講なんだって!

2014-11-28 22:43:54 | デフォルト
作った本人がそう言ってるから呆れたものだ。

内閣官房参与を務める浜田宏一が、

ロイターの記者にばらしちゃった!


http://jp.reuters.com/article/mostViewedNews/idJPKCN0J20B320141118


さすがにマスコミはスルーだな。


「実現可能なネズミ講システムだ」と浜田はほざいている。


何を言っているのだか。

すでにこのことは世界に発信されているから情けない。

アベノミクスはネズミ講、

ネズミ講は、Ponzi schemeと訳されている。

アウトだな。

沖縄の悲劇は昭和天皇の命乞いの結果!

2014-11-18 14:25:04 | デフォルト

「リテラ」の記事、
「沖縄は米軍基地を阻止できるか? 翁長新知事に立ちはだかる日米密約の闇」

http://lite-ra.com/2014/11/post-636.html


 この記事には矢部宏治氏の、
「日本はなぜ、『基地』と『原発』を止められないのか」(集英社)

 の要約もありとても優れた文章だ。


 これからの日本をどうすべきか、日米間にある倒錯した法体系の現実を、

 日本国民一人一人が真剣に考えなければ、本当にこの国が亡くなってしまうと思う。

 沖縄はこれからが本当に大変なことになる。

 沖縄の選択を支援することがわれわれの責務だろう。

 沖縄の悲劇は昭和天皇の命乞いの結果だと言うことを肝に銘じて、

 沖縄と共に闘おう!

 

「大義」がなくとも解散できる? 木走正水の先走り

2014-11-15 11:33:00 | デフォルト
木走正水(きばしりまさみず)というペンネームの人の記事が酷い。

『閣総理大臣の解散権を「大義がない」などという抽象的な概念で批判する朝日社説』
http://blogos.com/article/98730/

 朝日新聞の衆議院解散に関する記事に対する批判だが、

 要は朝日が「大義」と言う言葉を使っていることに対する批判で、次のような箇所がある。


解散権は内閣(結果として内閣総理大臣)の「専権事項」であり、ときの内閣は衆議院を任意で解散する権限を有しております。

>少なくとも解散するのに「正義」だとか「大義」などという抽象的な概念を用いてときの内閣の解散権に干渉することは何人もできません。

>内閣には理由如何に関わらずなんどきでも任意で解散する権限が憲法により保障されているのです
< 引用以上

 上記のようなことは日本国憲法のどこに書いてあるのか?

 内閣総理大臣に衆議院を任意で解散する権限が明記されている条文があるのか。
 内閣が「大義」なき解散をしようとするとき主権者である国民は批判(干渉)できないのか。

 どうも穿った憲法解釈をする人間だ。

 記事にあるように、日本国憲法で衆議院の解散について触れているのは第7条と第69条だ。

 衆議院を解散する権限は天皇の国事行為だ。

 第7条には、「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」とある。

 天皇の国事行為はもちろん「内閣の助言と承認」が必要だが、その大前提を筆者は故意に無視しているかのようだ。

 つまり「国民のために」という文言だ。これがまさに(民主国家における)「大義」ではないのか。

 「大義」に基づいていなければ内閣は衆議院の解散を天皇に上奏(助言と承認)することはできない。

 国会は国権の最高機関だ。
 国民が直接選んだ国会議員の活動を強制的に停止させる重大な決定が衆議院の解散である。
 内閣がそれを「任意で解散する権限」など日本国憲法に書いてあるはずがない。

 憲法第69条はどうだろう。

 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、
 十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

 この条文は内閣の総辞職についての条文だ。触れてはいるが、衆議院の解散についての条文ではない。
 もちろん内閣が衆議院を解散できるとも書いてない。

「衆議院が解散されない限り」とある。
 この文章の主語は「内閣」だから、
「衆議院を解散しない限り」とあれば、
 内閣に解散権があると読み取ることは可能なのだがそうはなっていない。

 衆議院を解散させる権限は内閣にではなく天皇にあるからだ。

 もちろん実質的に解散を必要と認め天皇に上奏(助言と承認)するのは内閣の権限だが、

 筆者が言うように「内閣には理由如何に関わらずなんどきでも任意で解散する権限が憲法により保障されている」など全くの戯れ言だ。
 まるで安倍の得意な憲法の精神に逆らう独善的な憲法解釈ではないか。

 何度も言うが憲法に明記されている通り
 「国民のために」という大義がなければ、
 国権の最高機関である国会(衆議院)を解散する権限は内閣にないと考えるのが普通の憲法解釈である。

 解散に「大義」は必要ないなどとの解釈は、木走某の単なる先走りだろう。

解散総選挙!? ふざけるな!!

2014-11-14 11:02:43 | デフォルト
憲法をひたすら無視するクーデター内閣は
公式には認めていないが、
すでに自分たちだけで選挙準備に入っているようだ。

 私がこの時期の解散総選挙に驚くのは、以前書いたように、
現在衆参両議院は「違憲状態」であると司法の裁定が出ていのだから、
先ず国会がすべきは選挙制度の改正、議員定数の削減だ。これ以外にありえない。

 違憲状態の国会・内閣のもとで憲法に抵触するような法律を作るのはクーデター行為だろう!

 違憲状態を放置してまた同じ制度のもとで選挙をするのは司法を無視する独裁政権のやることだ。

 しかも総選挙に係わる事務的費用だけで588億円の税金が使われる。

 安倍の一存で600億近い税金が無駄に使われるのはどう考えても民主国家と言えないだろう。



 何を置いても選挙制度の改革、これ以外現政権がすべきことは何もない。

 それをしないで税金をただ浪費するなど、違憲の国会や内閣に許されることでは断じてない!


 しかも12月14日という日程すら流れている。

 言うまでもなく12月10日は「特定秘密保護法」の施行日だ。

 安倍はこの先何でも自由にできると言うことだ。

 まさにナチの手口だ。

「神州の泉」に何が?

2014-11-11 08:38:54 | デフォルト
いつも勉強させて頂いている「神州の泉」というブログが、
9月25日の記事から更新されていない。
コメントへの返信で26日が最後の記述として、ほぼ一月半になる。

 それまでは毎日のように精力的に更新していたので心配だ。

 現在最後の記事が、
 「米国務省が本ブログにアクセス!?(@@;)」
 というもので、「神州の泉」にアメリカ海軍や政府機関からアクセスがあったという内容だ。

http://shimotazawa.cocolog-wbs.com/akebi/2014/09/p..

 この記事と何か関係があるのか。
 しかし、CIAの仕業だとこんな分かりやすい証拠は残さないだろうが・・・
 逆にそれがCIAのメッセージ?

 ブログ主の高橋博彦氏が単に体調を壊しただけなら、
 せっかくの機会なのでゆっくり休まれてじっくり体調の回復をして頂きたいと思う。

 どなたか情報があれば教えて下さい。

官僚性善説

2014-11-09 23:11:19 | デフォルト
我が国の官僚が、選挙結果に左右されることなくその地位をほぼ保障されるようになったのは、
1932年の斎藤内閣における文官分限令の改正以降だ。

 同年「国維会」が設立され、
 中村隆秀氏の「昭和史」によると、

「官僚たちには、天皇の官吏としての特有の正義感があった」

 そうだ。

 ならば戦後、「日本国憲法」のもとで官僚たちはその「正義感」の基準をどこに置いているか。

 今わたしが一番関心のあるところだ。


 官僚たちは、
 日本国憲法をその「正義感」の根拠としているのか、
 旧態然の「国体」なのか、
 あるいはアメリカ国の「力」に全面降伏しているのか。


 矢部宏治氏は『日本はなぜ、「基地」と「原発」を止められないのか』で、

 アメリカ国の「力」を示唆している。

 わたしもそこは飲み込めるのだが、

 しかし、従面腹背のプロである有能な日本の官僚だ。   実は・・・。

 そう思い込むと「官僚性善説」になってしまうが、私はまだその希望を捨てられない。

 気骨のある官僚がナンバー2以降に、意外と少なからず棲息しているのではないかとほのかな期待をしている次第だ。
「官僚性善説」と言う訳ではないのだが・・・。