「弁護士深草徹の徒然日記」
~戦後憲法9条論争の盲点~
http://tofuka01.blog.fc2.com/blog-entry-142.html
彼は弁護士だから法的な観点で論を進めている。
見事だ。
結論は第9条には重大な盲点があったということらしい。
ぜひ上記のURLをご覧下あれ。
で、私の感想だが、
もちろん私は法的に全く専門知識のないただの酔いどれ爺だが、
深草徹氏の結論には同意しかねる。
自衛のための戦争は保持できるとしても、
つまり相手が我が国領土内に攻め込んできた場合には応戦できるとしても、
その緊急かつ一時的な戦闘の第1波収束時点で、
その国と我が国の対峙している状況はもはや「国際紛争」になっているから、
ここで速やかに休戦交渉に入らなければならないと日本国憲法は規定していると、私には読める。
そして第2項は、「国際紛争を解決する手段として」の陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しないということだ。
緊急避難的な自衛のための「実力」は否定しないにしてもだ!
自衛のための戦いを「継続する前提」でものを言う誤魔化しにわたしには思える。
なぜなら、第9条は日本国憲法の前文との関連で理解しないといけないと思うからである。
敵対することを前提とする「アメリカ」の価値観ではなく、
東アジア共存を前提とする平和外交を勧めることが我が国の先人(第90回帝国議会議員及び一般庶民)の
願いではなかったかと思うのである。
つまり私にはそう思えるので、盲点はなかったという認識だ。
~戦後憲法9条論争の盲点~
http://tofuka01.blog.fc2.com/blog-entry-142.html
彼は弁護士だから法的な観点で論を進めている。
見事だ。
結論は第9条には重大な盲点があったということらしい。
ぜひ上記のURLをご覧下あれ。
で、私の感想だが、
もちろん私は法的に全く専門知識のないただの酔いどれ爺だが、
深草徹氏の結論には同意しかねる。
自衛のための戦争は保持できるとしても、
つまり相手が我が国領土内に攻め込んできた場合には応戦できるとしても、
その緊急かつ一時的な戦闘の第1波収束時点で、
その国と我が国の対峙している状況はもはや「国際紛争」になっているから、
ここで速やかに休戦交渉に入らなければならないと日本国憲法は規定していると、私には読める。
そして第2項は、「国際紛争を解決する手段として」の陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しないということだ。
緊急避難的な自衛のための「実力」は否定しないにしてもだ!
自衛のための戦いを「継続する前提」でものを言う誤魔化しにわたしには思える。
なぜなら、第9条は日本国憲法の前文との関連で理解しないといけないと思うからである。
敵対することを前提とする「アメリカ」の価値観ではなく、
東アジア共存を前提とする平和外交を勧めることが我が国の先人(第90回帝国議会議員及び一般庶民)の
願いではなかったかと思うのである。
つまり私にはそう思えるので、盲点はなかったという認識だ。
あなたのコメントの趣旨理解致しました。
早とちりの記事を書いたようですが、削除せず晒して自戒と致しますのでご容赦下さい。