弁理士近藤充紀のちまちま中間手続42
拒絶理由 36条4項
本願明細書の発明の詳細な説明中に、表2及び3に関する説明が記載されていない。
よって、この出願の発明の詳細な説明は、請求項1~4に係る発明について、特許法第36条第4項の経済産業省令で定めるところによる記載がされていない 。
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、明細書の段落[0023]および[0024]を削除した。また、段落[0014]に、「用いる酸は塩酸、硝酸、硫酸等があるが、本実施例では塩酸を使用した」の記載を追加した。この記載は、出願当初の明細書の表2および表3の記載に基づくものであり、かつ洗浄用の酸として塩酸が使用可能であれば、同じく鉱酸である硝酸および硫酸も使用できるのは自明であることに基づくものである。これにより、補正後の明細書は、特許法第36条第4項で定めるところにより記載されたものとなった。
特許査定
あまり見かることおのない36条4項。記載者のミスにより生じた拒絶理由なので、後学の参考にはならないかと思われる。
36条4項は、明細書に対する拒絶理由なので、クレーム補正しなかった対応自体は正しいものと思われる。
しかし、明細書の記載を削除したので、拒絶理由は解消した・・・というのは、問題ありではなかろうか。
意見書にて説明すれば足りるのではないか。登録なので、結果論としては、問題ないものではあるあ・・
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