弁理士近藤充紀のちまちま中間手続25
拒絶理由
新規性・進歩性
意見書
本日同時提出の手続補正書にて、拒絶理由が通知された旧請求項1を削除した。新請求項1~6は旧請求項2~7に対応しており、旧請求項1を削除したことに伴い、請求項番号に関する補正のみを行った。
新請求項1および2は拒絶理由1および2に該当しない。新請求項3は拒絶理由を有しない新請求項2を引用しているので当然これも拒絶理由を有していない。さらに、新請求項4~6についても同様に、拒絶理由を有しない請求項をそれぞれ引用しているので、これらも拒絶理由を有していない。
よって、本願は拒絶理由1および2を解消している。
特許査定
請求項1が適度に広く構成されていたため、適切な引例がひかれた。
請求項2も適度に下位概念化されいたので、拒絶理由はないものとされた。
ある程度想定通りのうまいクレームの立て方だったため、請求項1を補正して、拒絶理由の対応を・・・としていたら、かえって、ややこしい方向に行っていたかもしれない。
ということで、なるべく無風のうちに登録されるべきものとして、こちらは、ほぼなにもしなかった。
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