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大阪市会7月臨時議会に提出された「職員の政治的行為の制限に関する条例案」

2012-07-10 | 橋下・維新の会にNO!

 大阪市会7月臨時議会に提出された「職員の政治的行為の制限に関する条例案」です。
 当初案と比べ、第4条の2が付け加わっています。

 教育公務員は、一般公務員と違って即懲戒免職の対象にならず、まず教育行政(教育委員会)が教員に対して矯正措置(研修)などを施し、思想・生活改造を行うという趣旨であると思われます。
 教員に対しては「日の丸・君が代」不起立だけでなく、公私における日常的な政治的言論、集会・デモなどへの参加、出版物やブログでの政治的発言などが、幅広く研修・懲戒の対象になっていくということではないかと思われます。

※議案第209号 職員の政治的行為の制限に関する条例案
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/seizikatudouseigennzyourei.pdf  

(当初案はこちら


大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案」

(目的)
第1条 この条例は、本市において公務員に求められる政治的中立性を揺るがす事象が生じていることにかんがみ、職員に対して制限する政治的行為を定めるとともに、職員の政治的行為の制限に閲し必要な事項を定めることにより、職員の政治的中立性を保障し、本市の行政の公正な運営を確保し、もって市民かち信頼される市政を実現することを目的とする。

(政治的行為の制限)

第2条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第36条の規定の適用を受ける職員に限る。以下同じ。)は、同条第1項、第2項(同項第1号から第4号までに係る部分に限る。)及び第3項の規定により禁止し、又は制限される政治的行為をしてはならず、並びに政治的目的(特定の政党その他の政治的団体若しくは特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、著しくはこれに反対する目的又は公の選挙若しくは投票において特定の人若しくは事件を支持し、若しくはこれに反対する目的をいう。以下同じ。)をもって、同条第2項第5号の条例で定める政治的行為として次に掲げる政治的行為をしてはならない。
(1)職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること

(2)賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え、支払うこと

(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、配布し、又はこれらの行為を支援すること

(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること

(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること

(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

(7)政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること

(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し、又は配布すること

(9)勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること

(10)何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること

(本市の区域外から行う政治的行為)

第3条 職員が法第36条第2項第1から3号まで及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域(当該職員が区に勤務する者であるときは、当該区の所管区域。以下同じ。)外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたとみなす。

(懲戒処分等)

第4条 任命権者は、職員が法36条第1から3項の規定に違反して政治的行為を行った場合には、「地方公務員の政治的行為に関する質問趣意書」に対する国会法(昭和22年法律第79号)第75条2項による内閣の答弁(内閣衆質180第288号。次項において「内閣答弁」という。)において、法は職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足るとの見地から、地方公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であるとの見解が示されたことを踏まえ、当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格にとるものとする。

2 任命権者は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第1項に規定する教育公務員が同法第18条第1項の規定によりその例によることとされる国家公務員法(昭和22年法律第120号)第102条第1項の規定に違反して政治的行為を行った場合は、内閣答弁において、教育公務員特例法は、教育公務員の政治的行為の勧限の違反については教育行政の手によってこれを矯正するとの見地から、教育公務員の政治的行為の制限については罰則を付すべきでないとの趣旨であるとの見解が示れたことを踏まえ、当該教育公務員を厳格に矯正する等の必要な措置を公正かつ厳格にとるものとする。

(施行細目)

第5条 条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。

附 則

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

(ハンマー)


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