大阪市が6月21日公表した「職員の政治的行為の制限に関する条例案」全文です。
職員の政治的行為の制限に関する条例(案)
第1条(趣旨)この条例は、地方公務員法の政治的行為の制限に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(条例で定める政治的行為)
(1)職名、職権又はその他の公私の影響力を利用すること
(2)賦課金、寄附金、会費又はその他の金品を国家公務員又は本市の公務員に与え支払うこと
(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し編集し配布し又はこれらの行為を支援すること
(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること
(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
(7)政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること
(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること
(9)勤務時間中において前号に掲げるものを着用し又は表示
(10)何らの名義又は形式をもってするを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること
第3条(本市の区域外から行う政治的行為)職員が法第36条第2項第1~3号及び前条各号に掲げる政治的行為を、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により、本市の区域外から本市の区域内にあてて行った場合は、当該政治的行為は本市の区域内において行われたとみなす
第4条(懲戒処分)任命権者は、職員が法36条第1~3項の規定に違反して政治的行為を行った場合には、「地方公務員の政治的行為に関する質問趣意書」に対する内閣の答弁の趣旨を踏まえ、当該職員に対し原則として懲戒処分として免職の処分をする等の必要な措置を公正かつ厳格に行うものとする
第5条(施行細目)条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。
以上
“朝日新聞・橋下番 @asahi_hb”さんのツイートより転載しました。
国家公務員の政治活動の規制に関する人事院規則1417がかなり取り込まれています。(参照 政治活動規制、「国家公務員並み」とは)
(ハンマー)