LiveInPeace☆9+25

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

これはおかしい!政治規制条例についての運用指針

2012-08-18 | 橋下・維新の会にNO!

以下運用指針(6)について人事室に電話しました。
※大阪市人事室が政治規制条例についての運用指針
http://blog.goo.ne.jp/liveinpeace_925/e/c407ecf1b258ae8909d25791704f0396

  (6) 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

・「形象」…彫刻、塑像、模型、人形、面等。
・職員が政治的目的をもつ文書、図画等を著作し又は編集した場合、それがこれらの「もの」を「発行し回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させる」ために行つたものでない限り、本号にいう政治的行為には含まれない。
・本号の行為は、行為者の政治的目的のためにする意思の有無を問わず、行為の目的物が、政治的目的を有するものであれば足りる。

Aさんが政治的目的をもつ絵を描いても、回覧するために描いたのでなければ、処分の対象にならない。
 
Bさんは、Aさんが描いた政治的目的を持つ絵を回覧した。Bさんは政治的目的で回覧したのでないが、絵そのものが政治的目的をもっているので、処分の対象になる。
 
上の場合、Aさんは処分の対象ではないが、Bさんが処分の対象になると言ってました。

では、Bさんはその絵が政治的目的をもつと思っておらず、かつ政治的目的の意志もなく回覧したらどうなるのかと聞きました。
それでもBさんは処分の対象になるということでした。
 
つまり、政治的目的の意志がなくても、「もの」が政治的目的があると判断されれば懲戒処分の対象になるということでした。
 
「誰が、「政治的目的がある」と判断するのか」と聞くと、「市民からの情報提供」などと答えました。(これはこっちの質問に対して外れた回答でしたが、人事室は、職員の懲戒処分の調査に入るのを、「市民のタレコミ」を基本にしているようです。)
 
政治的目的をもっていると判断するのは誰かときくと、まずは直属の人事担当で、上部機関としては「市長部局」、そして最終は人事権をもつ橋下市長の判断になると言っていました。
また、司法の場に持ち込まれることになるとも言っていました。
 
途中で
“「これは誰が見ても政治的目的持ってるで」「もってへんで」というような議論を通じて「政治的目的を持っているかどうかを判断する”と言い出しました。
 
政治活動を規制することそのものが大問題だと思いますが、判断するものによってその基準がかわったり、客観的な物差しがないような条例は絶対におかしいです。

このような簡単なやりとりだけからでも、職員を故意に陥れたり、えん罪を生む危険をはらんでいることがわかります。

政治活動だけでなく、文化活動全般を萎縮させようという大弾圧条例だと思います。

(ハンマー)


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