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大阪市人事室が政治規制条例についての運用指針

2012-08-17 | 橋下・維新の会にNO!

 8/16毎日新聞朝刊で、大阪市人事室が職員政治規制条例に関する運用指針を通知したことが報じられている。

以下に全文掲載。

※職員の政治的行為の制限に関する条例 解釈・運用について(ホットライン大阪)
http://www7b.biglobe.ne.jp/~hotline-osaka/seizikisei-unyou.pdf

 とてもアバウトでグレーゾーンが多い。そして厳しい内容だ。

 ・集会に参加するのはいいが、企画したり発言したりすることは処分の対象になる。

 ・デモに参加するのはいいが、デモを企画することは処分の対象になる。

 問題の一つは「その行為態様に応じて、社会通念に基づき、具体的に判断する」というようなあいまいな文言があることだ。「社会通念上」などという言葉は判断者においておおきくかわる。「やってみなければ処分されるかどうかはわからない」「大事を取ってやらないことにしよう」と大きな萎縮効果が生まれることは間違いない。 

  また特に文化活動に対する圧殺行為と批判が多い以下の条項

(6) 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること

これに以下の説明が付く。

・「形象」…彫刻、塑像、模型、人形、面等。
・職員が政治的目的をもつ文書、図画等を著作し又は編集した場合、それがこれらの「もの」を「発行し回覧に供し、掲示し若しくは配布し又は多数の人に対して朗読し若しくは聴取させる」ために行つたものでない限り、本号にいう政治的行為には含まれない。
・本号の行為は、行為者の政治的目的のためにする意思の有無を問わず、行為の目的物が、政治的目的を有するものであれば足りる。

○Aさんが政治的目的をもつ絵を描いても、回覧するために描いたのでなければ、処分の対象にならない。
○Bさんは、Aさんが描いた政治的目的を持つ絵を回覧した。Bさんは政治的目的で回覧したのでないが、絵そのものが政治的目的をもっているので、処分の対象になる。

この場合、Bさんが処分を受けるのか、それともAさんが処分をうけるのか 

最後にお問い合わせ先が載っているので、わからないところを聞いてみよう。
思うところを伝えよう。
 
お問い合わせ先
人事室人事課人事グループ
TEL 06(6208)7516

(ハンマー)

  

 


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