維新の会が提出した大阪府教育基本条例案全文です。
PDFは以下です。(「日の丸・君が代」強制反対ホットライン大阪)
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大阪府条例第 号 大阪府教育基本条例
目次
前文
第一章 目的及び基本理念(第一条―第四条)
第二章 各教育関係者の役割分担(第五条―第十一条)
第三章 教育行政に対する政治の関与(第十二条・第十三条)
第四章 校長及び副校長の人事(第十四条―第十七条)
第五章 教員の人事(第十八条―第二十条)
第一節 任用(第十八条)
第二節 人事評価(第十九条)
第三節 優れた教員の確保・育成(第二十条)
第六章 懲戒・分限処分に関する運用(第二十一条―第四十二条)
第一節 懲戒処分の手続及び効果(第二十一条―第二十六条)
第二節 分限処分の手続及び効果(第二十七条―第三十四条)
第三節 職務命令違反に対する処分の手続及び効果(第三十五条―第三十八条)
第四節 組織改廃に基づく分限処分の手続及び効果(第三十九条・第四十条)
第五節 分限免職・分限休職の効果(第四十一条)
第六節 適切な処分を行う責務(第四十二条)
第七章 学校制度の運用(第四十三条・第四十四条)
第八章 学校の運営(第四十五条―第四十七条)
第九章 最高規範性(第四十八条)
附則
大阪府における教育行政は、選挙を通じて民意を代表する議会及び首長と、教育委員会及び同委員会の管理下におかれる学校組織(学校教職員を含む)が、法令に従ってともに役割を担い、協力し、補完し合うことによって初めて理想的に実現されうるものである。教育行政からあまりに政治が遠ざけられ、教育に民意が十分に反映されてこなかった結果生じた不均衡な役割分担を改善し、政治が適切に教育行政における役割を果たし、民の力が確実に教育行政に及ばなければならない。
教育の政治的中立性や教育委員会の独立性という概念は、従来、教育行政に政治は一切関与できないかのように認識され、その結果、教員組織と教育行政は聖域扱いされがちであった。しかし、教育の政治的中立性とは、本来、教育基本法第十四条に規定されているとおり、「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育」などを行ってはならないとの趣旨であって、教員組織と教育行政に政治が関与できない、すなわち住民が一切の影響力を行使できないということではない。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、第二十三条及び第二十四条において、教育委員会と地方公共団体の長の職務権限の分担を規定し、教育委員会に広範な職務権限を与えている一方、第二十五条においては、教育委員会及び地方公共団体の長は、事務の管理・執行に当たって、「条例」に基づかなければならない旨を定めている。すなわち、議会が条例制定を通じて、教育行政に関与し、民意を反映することは、禁じられているどころか、法律上も明らかに予定されているのである。
大阪府における教育の現状は、子どもたちが十分に自己の人格を完成、実現されているとはいい難い状況にある。とりわけ加速する昨今のグローバル社会に十分に対応できる人材育成を実現する教育には、時代の変化への敏感な認識が不可欠である。大阪府の教育は、常に世界の動向を注視しつつ、激化する国際競争に対応できるものでなければならない。教育行政の主体が過去の教育を引きずり、時宜にかなった教育内容を実現しないとなれば、国際競争から取り残されるのは自明である。
我々は、我が国の未来を担う子どもたちの適切な教育を受ける権利に対して責任を負うことを自覚し、この条例を制定する。
第一章 目的及び基本理念
(目的)
第一条 この条例は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地方教育行政法」という。)その他国の法令が定める教育目標を府において十分に達成するべく、これらの法令を補完することを目的とする。
(基本理念)
第二条 府における教育行政は、教育基本法第二条に掲げる目標のほか、次の各号に掲げる具体的な教育理念に従ったものでなければならない。
一 個人の自由とともに規範意識を重んじる人材を育てること
二 個人の権利とともに義務を重んじる人材を育てること
三 他人への依存や責任転嫁をせず、互いに競い合い自己の判断と責任で道を切り開く人材を育てること
四 不正を許さず、弱者を助ける勇気と思いやりを持ち、自らが社会から受けた恩恵を社会に還元できる人材を育てること
五 我が国及び郷土の伝統と文化を深く理解し、愛国心及び郷土愛に溢れるとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する人材を育てること
六 グローバル化が進む中、常に世界の動向を注視しつつ、激化する国際競争に迅速的確に対応できる、世界標準で競争力の高い人材を育てること
(児童生徒の教育を受ける権利)
第三条 府内におけるすべての児童生徒は、等しく教育を受ける権利を有する。
2 府は、自立支援が必要な児童生徒、学習障がい及びこれに類似する学習上の困難を有する児童生徒が等しく教育を受けるために必要な措置を講ずるよう、努めなければならない。
(定義)
第四条 この条例において「校長」とは、府立高等学校及び府立特別支援学校の校長をいう。
2 この条例において「副校長」とは、前項に定める学校における、学校教育法に定める副校長をいう。
3 この条例において「教員」とは、第一項に定める学校に勤務する教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二条第二項に定める教員(副校長を除く。)をいう。
4 この条例において「職員」とは、第一項に定める学校に勤務する事務職員、技術職員その他の職員であって、校長、副校長、教員以外の者をいう。
5 前四項の規定にかかわらず、第六章における「校長」「副校長」「教員」「職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法に定める小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校(指定都市の府費負担教職員その他府教育委員会に任命権の属しない者が勤務する学校を除く。)の校長、副校長、教員及び職員をいう。
第二章 各教育関係者の役割分担
(基本指針)
第五条 府における教育行政は、教育委員会の独立性という名目のもと、政治が教育行政から過度に遠ざけられることのないよう、選挙を通じて民意を代表する議会及び知事と、教育委員会及び同委員会の管理下におかれる学校組織(学校の教職員を含む。)が、地方教育行政法第二十五条に基づき、適切に役割分担を果たさなければならない。
2 児童生徒の保護者は、部活動をはじめとする学校運営に参加する等、主体的に積極的な役割を果たすよう努めなければならない。
3 府内における小中学校教育は、市町村が次の各号に掲げる事項について主体的な役割を担い、府は補完的役割を担うべきものとする。
一 小中学校の設置、管理及び廃止
二 小中学校の教員の人事
三 小中学校の校長、副校長、教員及び職員の研修
四 小中学校の組織編制、運営
4 前項の理念を達成するため、府は、地方教育行政法第五十五条第一項に基づき、府内における市町村立小中学校の府費負担教職員に対する府教育委員会の人事権その他の権限を、自治体としての規模や能力にも配慮しながら、できる限り当該市町村に移譲するよう努めなければならない。
5 府及び府教育委員会は、府内の市町村及び市町村教育委員会に対し、地方教育行政法第五十五条の二第二項に基づき、小中学校教育の体制が本条例の趣旨を反映したものとなるよう、必要な助言、情報の提供その他の援助を行う。
6 府及び府教育委員会が前項の助言、情報の提供その他の援助をするに当たっては、当該市町村及び市町村教育委員会の自主性を尊重しなければならない。
(知事)
第六条 知事は、府教育委員を任命する権限のみならず、地方教育行政法の定める範囲において、府内の学校における教育環境を整備する一般的権限を有する。
2 知事は、府教育委員会との協議を経て、高等学校教育において府立高等学校及び府立特別支援学校が実現すべき目標を設定する。
(府教育委員会)
第七条 府教育委員会は、前条第二項の目標を実現するため、具体的な教育内容を盛り込んだ指針を作成し、校長に提示する。
2 府教育委員会は、常に情報公開に努めるものとし、府内の小中学校における学力調査テストの結果について、市町村別及び学校別の結果をホームページ等で公開するとともに、府独自の学力テストを実施し、市町村別及び学校別の結果をホームページ等で公開しなければならない。
(校長及び副校長)
第八条 校長は、前条第一項の指針をもとに、学校の具体的かつ定量的な目標を設定したうえ、当該目標の実現に向けて、幅広い裁量を持って学校運営を行う。
2 校長は、学校運営を行うに当たり、具体的計画を提示して、府教育委員会に当該計画を実行するための予算を要求することができる。
3 校長は、第一項の目標について、学校教育法施行規則に定めるガイドラインに基づき、自己評価を行い、第十一条に定める学校協議会の評価も加え、これをホームページ等で公表するとともに府教育委員会に報告する。
4 校長は、第十一条に定める学校協議会との協議を経て、採択すべき教科書を推薦することができる。
5 府教育委員会は、前項の校長の推薦を尊重して、教科書を採択しなければならない。
6 府教育委員会が、前項の規定にかかわらず、校長の推薦する教科書を採択しないときには、府教育委員会はその理由を付して議会に報告しなければならない。
7 府立高等学校及び府立特別支援学校には、副校長を置かなければならない。
8 副校長は、校長を補佐し、その命を受けて学校運営を行う。
9 校長及び副校長は、学校運営を行うに当たり、教員及び職員に対して職務命令を発する権限を有し、教員及び職員はこれに従う義務を負う。
10 副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理する。
(教員及び職員)
第九条 教員は、自己の崇高な使命を深く自覚するとともに、組織の一員という自覚を持ち、教育委員会の決定、校長の職務命令に従うとともに、校長の運営方針にも服さなければならない。
2 教員は、児童生徒により良い教育を提供するため、充実した教育内容、授業技術の習得など、絶えず研鑽に励まなければならない。
3 職員は、組織の一員として、教育委員会の決定、校長の職務命令に従うとともに、校長の運営方針にも服し、学校運営の一翼を担わなければならない。
(保護者)
第十条 保護者は、学校の運営に主体的に参画し、より良い教育の実現に貢献するよう努めなければならない。
2 保護者は、教育委員会、学校、校長、副校長、教員及び職員に対し、社会通念上不当な態様で要求等をしてはならない。
3 保護者は、学校教育の前提として、家庭において、児童生徒に対し、生活のために必要な社会常識及び基本的生活習慣を身に付けさせる教育を行わなければならない。
(学校協議会)
第十一条 府立高等学校及び府立特別支援学校に、保護者及び教育関係者(当該学校の教員及び職員を除く。)の中から校長が委嘱した委員で構成される学校協議会を設置しなければならない。
2 学校協議会は、校長の求める事項について協議し、学校運営に関し意見交換や提言を行うほか、次に掲げる権限を有する。
一 第五条第二項及び第四十六条に定める部活動等の運営に対する助言
二 第八条第三項に定める校長の評価
三 第八条第四項に定める教科書の推薦に関する協議
四 第十五条第三項に定める学校評価
五 第十九条第二項に定める教員評価
第三章 教育行政に対する政治の関与
(教育委員の罷免)
第十二条 知事は、第六条第二項に定める目標を、規則により定める。
2 府教育委員会の委員が前項に定める規則に違反して目標を実現する責務を果たさない場合、第六章の規定に基づき懲戒若しくは分限処分又はその手続をすべきであるにもかかわらずこれを怠った場合等、その職務上の義務を果たしていないと認められる場合、地方教育行政法第七条第一項に定める罷免事由に該当するものとする。
(議会の関与)
第十三条 府教育委員会が、第六条第二項に定める目標に従っていない場合、第六章の規定に基づき懲戒若しくは分限処分又はその手続をすべきであるにもかかわらずこれを怠った場合等、その事務の管理及び執行を怠っているおそれがあると認められる場合、議会は府教育委員会に対し、報告を求めることができる。
2 議会において、府教育委員会がその事務の管理及び執行を怠っていると議決した場合、知事は府教育委員会に対して是正を図るよう要請するものとする。
第四章 校長及び副校長の人事
(任用)
第十四条 府教育委員会は、校長及び副校長を任用するときは、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年大阪府条例第八十六号)に定める選考により任期を定めて行う。ただし、再任を妨げない。
2 府教育委員会は、前項の任用に当たり、年齢、職歴、教員としての在職期間等を問わず、マネジメント能力(組織を通じて運営方針を有効に実施させる能力)の高さを基準として、教員を含む意欲ある多様な人材を積極的に登用しなければならない。
3 府教育委員会は、校長の任用に当たっては、府教育委員会が指名した外部有識者による面接を実施し、その結果を尊重しなければならない。
4 府教育委員会は、副校長の任用に当たっては、前項の外部有識者による面接の結果に加えて、校長の意見も尊重しなければならない。
5 第三項に定める外部有識者の指名に際しては、産業界、法曹界、労働界、教育界など広く人材を求めなければならない。
(人事評価)
第十五条 府教育委員会は、設定された目標に照らして、校長の業績に基づき人事評価を行う。
2 副校長の人事評価は、校長が行うものとする。
3 校長及び副校長の人事評価に当たっては、第十一条に定める学校協議会の学校評価の結果も参照しなければならない。
(兼職規制の緩和)
第十六条 校長及び副校長の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第十七条第一項を弾力的に運用するものとする。
(校長及び副校長の給与)
第十七条 校長及び副校長の給与は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例による。
第五章 教員の人事
第一節 任用
(任用)
第十八条 教員の任用に当たっては、府教育委員会は校長の意向を尊重しなければならない。
2 府教育委員会は、学校をまたぐ教員の人事異動に当たっては、両学校の校長の意見を尊重しなければならない。
3 府教育委員会は、前二項の校長の意向に反する人事を行った場合、その旨及び具体的理由を議会に対して報告しなければならない。
第二節 人事評価
(人事評価)
第十九条 校長は、授業、生活指導及び学校運営等への貢献を基準に、教員及び職員の人事評価を行う。人事評価はSを最上位とする五段階評価で行い、概ね次に掲げる分布となるよう評価を行わなければならない。
一 S 五パーセント
二 A 二十パーセント
三 B 六十パーセント
四 C 十パーセント
五 D 五パーセント
2 教員の評価に当たっては、学校協議会による教員評価の結果も参照しなければならない。
3 府教育委員会は、第一項に定める校長による人事評価の結果を尊重しつつ、学校間の格差にも配慮して、教員及び職員の人事評価を行う。人事評価はSを最上位とする五段階評価で行い、概ね第一項に掲げる分布となるよう評価を行わなければならない。
4 府教育委員会は、前項の人事評価の結果を教員及び職員の直近の給与及び任免に適切に反映しなければならない。
5 府教育委員会は、第三項の人事評価の結果を教員及び職員の直近の期末手当及び勤勉手当に適切に反映して、明確な差異が生じるように措置を講じなければならない。
第三節 優れた教員の確保・育成
(優れた教員の確保・育成)
第二十条 府教育委員会及び校長は、優れた教員の確保・育成を考慮して、適切な人事制度の構築及び運用を行わなければならない。
2 教員の兼職については、教育に支障が生じない範囲で柔軟に認めるよう、教育公務員特例法第十七条第一項を弾力的に運用するものとする。
第六章 懲戒・分限処分に関する運用
第一節 懲戒処分の手続及び効果
(総則)
第二十一条 高い倫理意識が求められる校長、副校長、教員及び職員(以下この章で「教員等」という。)の違法行為や非行等(以下「非違行為」という。)に対し、府教育委員会が懲戒処分をするに際して、手続の透明性を高め、より一層厳正に行うことで、教員等の不祥事を未然に防止し、府民の教育行政に対する信頼を確保することを目的として、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十九条第四項に基づき、教員等の懲戒の手続及び効果を定める。
(懲戒処分の手続)
第二十二条 法第二十九条第一項の規定により教員等に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分(以下「懲戒処分」という。)をするには、次の各号に掲げる事由のほか、日頃の勤務態度、非違行為後の対応等も含め総合的に考慮して行う。
一 非違行為の動機、態様及び結果
二 故意若しくは過失又は悪質性の程度
三 非違行為を行った教員等の職責及び当該職責と非違行為の関係
四 他の教員等及び社会に与える影響
五 上司等への迅速な報告の有無
六 過去の非違行為の有無
2 府教育委員会は、懲戒処分の可否及び処分内容について、別に条例で定める人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、懲戒処分を行う。
3 府教育委員会は、懲戒処分の対象となる教員等(以下この条及び次条において「当該教員等」という。)に弁明の機会を与えなければならない。
4 懲戒処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。
(懲戒処分の効果)
第二十三条 戒告は、当該教員等の責任を指摘し、及びその将来を戒めるものとする。
2 減給は、一日以上六月以下の期間において、一月につき、給料月額及び地域手当の月額の合計額の十分の一以下の額を減じて行うものとする。
3 第四条第四項に定めるその他の職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条に規定する平均賃金の一日分の二分の一以下の額を減じて行うものとする。ただし、一月間の減給の総額は、その月における給与の総額の十分の一を超えてはならない。
4 停職の期間は、一日以上一年以下とする。停職者は、教員等としての職を保有するが、職務に従事しない。停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。
5 懲戒処分として免職された府立学校の教員等の給料、退職手当その他の給与及びその教員等が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)及び職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例(昭和三十九年大阪府条例第四十五条)、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による。
6 懲戒処分として免職された府立学校以外の学校の教員等の給料、退職年金又は退職一時金、退職手当その他の給与及びその職員が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例、府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号)、職員の退職手当に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の旅費に関する条例による。
第二十四条 別表第一の中欄に掲げる教員等に対する標準的な懲戒処分は、別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
2 別表第一にない非違行為については、別表第一との比較衡量のうえ、処分するものとする。
(監督責任)
第二十五条 部下の教員等に対して通常指導すべき義務を負う教員等、副校長に対して指導すべき義務を負う校長及び校長に対して指導すべき義務を負う教育委員会(以下義務を負うべき者を総称して「管理監督者」という。)は、その義務を怠ったと認められる場合、その指導すべき者の非違行為に対する監督責任を負う。
2 前項の教員等に対する懲戒処分の可否及び具体的な処分の決定等に当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して行う。
一 非違行為を行った部下の教員等の処分内容
二 部下の教員等の非違行為の公務性
三 管理監督者として通常行うべき指導等の有無
四 管理監督者の関与の程度
五 府の組織及び社会に与えた影響
3 部下の教員等が懲戒処分を受けた場合、管理監督者としての指導監督を適切に行わなかった教員等に対する標準的な懲戒処分は、減給又は戒告とする。
4 部下の教員等の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した管理監督者に対する標準的な懲戒処分は、免職、停職又は減給とする。
(公表基準)
第二十六条 懲戒処分を行った場合は、府のホームページ等で公開するとともに、報道機関への資料提供等の方法により速やかに公表する。公表する内容は、原則として次に掲げる事項とする。 一 処分年月日
二 学校種
三 所属及び氏名
四 職階及び職種
五 年齢
六 処分内容
七 処分理由の概要
2 当該教員等の氏名の公表が当該教員等の勤務校等に在籍する児童生徒に特に影響が及ぶと認められる場合、教員等の非違行為による被害者が公表しないように求める場合、又は公表により被害者が特定される可能性が大きいなど、被害者の人権に十分配慮する必要があると認められる場合等は、当該教員等の所属及び氏名を公表しないことができる。
第二節 分限処分の手続及び効果
(総則)
第二十七条 一定の事由により職責を果たすことができない教員等に対して、府教育委員会が分限処分を行うに際して、手続の透明性を高め、厳正かつ適切に対応することにより、府民の教育行政に対する信頼を高めるとともに、公務の適正かつ能率的な運営を確保することを目的として、法第二十八条第三項に基づき、分限処分の手続及び効果を定める。
(分限処分の手続)
第二十八条 別表第二の中欄に掲げる教員等に対する標準的な懲戒処分は、別表第二の下欄に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する処分に当たっては、当該教員等が現に就いている職に求められる役割を果たすことが困難で、下位の職であれば良好な職務遂行が期待できるときは、職務遂行能力等に応じた職に降任させるものとし、現に就いている職だけでなく、教員等として通常要求される勤務実績や適格性が欠けているときは、分限免職とする。
3 教員等の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該教員等に交付して行わなければならない。
4 別表第三に掲げる教員等は、別表第二第一項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第三十条に基づく対応を開始しなければならない。
5 別表第四に掲げる教員等は、別表第二第二項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第三十二条に基づく対応を開始しなければならない。
6 別表第五に掲げる教員は、別表第二第三項に掲げる教員に該当する可能性のあるものとして、次条及び第三十一条に基づく対応を開始しなければならない。
7 別表第六に掲げる教員等は、別表第二第四項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものとして、次条及び第三十条に基づく対応を開始しなければならない。
8 別表第三から別表第六までに規定する教員等は、別表第二各項に掲げる教員等に該当する可能性のあるものの例示であって、これに類する教員等も分限の対象とすることを妨げるものではない。
(府立学校の教員等に対する分限処分前の措置)
第二十九条 校長及び府教育委員会は、共に連携・協力し、別表第二に掲げる教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「対象教員等」という。)への対応について適切に取り組むものとする。
2 校長は次の各号に掲げる役割を担うものとする。
一 対象教員等の勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意及び指導の実施
二 対象教員等の担当業務の見直しの検討
三 対象教員等の勤務実績不良の状況や問題行動及び所属における注意、指導等の状況に関する記録及び資料の収集
四 医師への受診の勧奨等対象教員等の健康の保持増進及び安全確保
五 府教育委員会への対象教員等に関する状況の報告
3 府教育委員会は次の各号に掲げる役割を担うものとする。
一 対象教員等の状況の把握
二 校長が行う対象教員等への指導に対する助言及び支援
三 対象教員等に対する面談、指導の実施
四 対象教員等への警告書又は受診命令書の交付
五 対象教員等に対する分限処分の検討
(勤務実績不良、適格性欠如の場合の分限手続)
第三十条 別表第三及び別表第六に掲げる教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「対象教員等」という。)への対応は次のとおりとする。
一 校長は、対象教員等に対し、勤務実績の改善を図るため又は問題行動を是正させるための注意又は指導を行うとともに、必要に応じて、対象教員等の担当業務の見直しを行うなどして、勤務実績不良等の状態が改善されるよう努める。
二 校長は、対象教員等の勤務実績不良等の状況、問題行動、学校現場における注意又は指導等の状況について、記録及び資料の収集を行う。
三 府教育委員会は、校長に対して対象教員等の状況の把握に努めるよう指導するとともに、校長が行う対象教員等への指導等に対する助言及び支援を行う。
四 校長は、第一号の措置を実施したにもかかわらず、対象教員等の勤務実績不良等の状態が続いている場合には、府教育委員会にその状況を報告する。
五 府教育委員会は、校長から報告のあった対象教員等に対して、校長の立会いのもと面談を実施し、勤務実績不良等の内容を確認する。
六 前号の面談の結果、勤務実績不良等の状態の改善及び是正が必要と明らかに認められない場合を除き、府教育委員会は、法第二十八条第一項の規定に基づく分限処分が行われる可能性があることを記載した警告書を交付し、指導研修等によりその改善を求めなければならない。
七 前号の規定により対象教員等に警告書を交付した場合は、対象教員等に書面により弁明する機会を与えるものとする。
八 対象教員等の勤務実績不良等の状態が心身の故障に起因することが疑われる場合、府教育委員会は医師の診断を受けることを促す。この場合において、対象教員等が再三にわたりこれに従わなかったときは、受診命令書を交付して受診を命ずる。
九 対象教員等の勤務実績不良等の状態の改善が困難と認められる場合、府教育委員会は、校長と協議の上、指導研修の実施を省略し、又は中止することができる。
十 指導研修の実施に当たり、府教育委員会は、校長と協議の上、指導研修計画書を作成する。なお、対象教員等に心身の故障があるときは、必要に応じて、医師の意見を聴き取り、指導研修計画書を作成する。
十一 指導研修を行う期間(以下「研修期間」という。)は、原則として三月単位とする。ただし、必要に応じて、その期間を延長し、又は短縮することができる。
十二 府教育委員会は、研修期間中、対象教員等への指導及び研修の状況を記録した指導研修実施記録を作成する。
十三 府教育委員会は、研修期間終了後に指導研修の効果測定を行う。
十四 府教育委員会は、指導研修の結果、対象教員等の勤務実績不良等の状態が改善されない場合又は改善が困難と認められる場合は、法第二十八条第一項第一号又は第三号の規定による分限処分(免職又は降任の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(指導力不足教員の特例)
第三十一条 別表第五に掲げる教員のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「指導力不足教員」という。)への対応は次のとおりとする。
一 校長は、指導力不足教員の指導力不足の状況、問題行動、学校現場における注意又は指導等の状況について、記録及び資料の収集を行う。
二 校長は、指導力不足教員の指導力不足の状態が続いている場合には、府教育委員会に意見書を提出する。
三 府教育委員会は、校長から意見書の提出があった指導力不足教員に対して、面談を実施し、指導力不足の内容を確認する。
四 前号の面談の結果、指導力不足教員に指導力不足の状態が認められる場合、府教育委員会は、指導力不足教員を大阪府教育センターにおいて、半年間の指導研修等によりその改善に努める。
五 府教育委員会は、大阪府教育センターにおける指導研修の結果、指導力不足教員の指導力不足等の状態が改善されない場合又は改善が困難と認められる場合は、分限免職の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(心身の故障の場合の分限手続)
第三十二条 別表第二第二項に掲げる心身の故障により長期にわたり勤務が困難な教員等のうち府立学校に勤務する者(以下この条において「対象教員等」という。)については、療養に専念することにより、通常の業務に円滑に復帰させることを基本とするが、病気休職の期間が一定期間以上の長期にわたり、今後も通常の職務の遂行に支障があると見込まれる場合は、次のとおり対応する。
一 校長は、対象教員等の病気休職期間が二年を超えた場合又は病気休職から復職後、一年以内に再度の病気休職(前回の病気休職と心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、その休職期間が通算して三年を超えた場合には、府教育委員会にその状況を報告するものとする。
二 府教育委員会は、校長から報告のあった対象教員等に対して、随時、産業医の意見を聞いた上で、校長の立会いのもと面談を実施するなどにより、心身の故障の状況を確認する。
三 府教育委員会は、別表第四のいずれかに該当すると見込まれる対象教員等に対して、産業医の意見を聞いた上で、校長の立会いのもと面談を実施し、対象教員等に対して、法第二十八条第一項第二号に該当するか否かを判断するため、医師二名を指定して受診を促す。この場合において、対象教員等が受診勧奨に従わなかったとき又は一定期間内に受診していないときは、受診命令書を交付して受診を命ずる。
四 指定した医師二名のうち、少なくとも一名が将来回復の可能性がない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しいとの診断をしなかった場合には、府教育委員会及び校長は、当該教員等及び産業医等と相談の上、円滑な職場復帰に向けた対応等を行う。
五 指定した医師二名により、将来回復の可能性のない、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障がある、又はこれに堪えないとの診断がなされた場合には、府教育委員会は、法第二十八条第一項第二号の規定による分限処分(免職又は降任の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
六 府教育委員会は、第三号及び第三十条第八号の規定により、対象教員等に受診命令書を交付して再三にわたり指定する医師二名の診察を受けることを命令したにもかかわらず、対象教員等がこれに従わない場合には、法第二十八条第一項第三号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(行方不明の場合の分限手続)
第三十三条 校長は、教員等のうち府立学校に勤務する者が行方不明となった場合は、直ちに府教育委員会に報告する。
2 府教育委員会は、当該教員等が意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は行方不明の原因が水難その他の災害等によることが明らかな場合を除き、当該教員等が行方不明となった日から一月を経過した場合、法第二十八条第一項第三号の規定による分限処分(免職の処分に限る。)の可否及び処分内容について、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行う。
(府立学校以外の学校の教員等に対する分限処分の手続)
第三十四条 府立学校以外の学校の教員等に対する分限処分の手続は、第二十七条から前条までの規定に沿って、別に規則で定める。
第三節 職務命令違反に対する処分の手続
(職務命令)
第三十五条 この節において職務命令とは、職務上の特に重要な命令として書面で行うものをいう。(職務命令に対する不服の申立て)第三十六条 職務命令に不服のある府立学校の教員等は、当該職務命令のあった日から三十日以内に限り、府教育委員会に対して不服の申立てを行うことができる。ただし、過去に不服の申立てを行った結果が適正と決定された職務命令と同一の職務命令を除く。
2 府教育委員会は不服の申立てのあった日から三十日以内に、職務命令が適正又は不当であるかを決定しなければならない。
3 職務命令が不当であると決定された場合、府教育委員会は、当該職務命令を取り消さなければならない。
4 府立学校以外の学校の教員等については、本条の規定に沿って、市町村教育委員会に不服の申立てを行うものとする。
(職務命令違反に対する処分)
第三十七条 職務命令に違反した教員等に対する標準的な懲戒処分は、減給又は戒告とする。
2 過去に職務命令に違反した教員等が、職務命令に違反した場合の標準的な懲戒処分は、停職とする。
3 前項による停職処分を行ったときは、第二十六条第一項各号に掲げる事項を公表する。ただし、前条に基づく不服の申立てが有効になされており、停職処分が取り消される可能性のある場合は、停職処分が確定したのちに公表を行うものとする。
4 教員等に対して、第二項に基づく停職処分を行ったときは、府教育委員会は、分限処分に係る対応措置として、第三十条第六号に基づき警告書の交付及び指導研修を実施し、必要に応じ同条第七号から第十四号までに定める措置を実施しなければならない。
(常習的職務命令違反に対する処分)
第三十八条 前条第四項で規定される指導研修が終了したのちに、五回目の職務命令違反又は同一の職務命令に対する三回目の違反を行った教員等に対する標準的な分限処分は、免職とする。ただし、第三十六条に規定する不服の申立てが有効になされている場合は、要件に該当することが確定したのちに免職とする。
2 前項の規定は、府教育委員会が教員等を懲戒処分により免職とすることを妨げない。
第四節 組織改廃に基づく分限処分の手続
(組織改廃に基づく分限処分)
第三十九条 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたときは、教員等の免職を行う。
2 前項の免職を行うに当たっては、あらかじめ、廃職又は過員を生じる原因となった職制若しくは定数の改廃又は予算の減少に関して、議会の議決又は審議がなければならない。
3 分限免職となる教員等の選定に当たっては、被処分者の勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断しなければならない。
4 府教育委員会は前項の判断に際し、配置転換が容易である場合は、配置転換の努力を尽くさなければならない。
5 前項の配置転換の努力に際しては、安易な職種転換をしてはならない。
6 府教育委員会が教員等をこの条の規定により分限免職する場合は、人事監察委員会の審査に付し、その結果を尊重し、分限処分を行わなければならない。
7 この条の規定により教員等を分限免職するときは、あらかじめ、退職手当に関する条例に定める整理退職等の場合の退職として算出される退職手当を支払うことを侑提とした定年前希望退職を募らなければならない。
8 この条の規定により分限免職となる教員等が希望する場合は、府に設置された人材バンク又は民間事業者により再就職支援を行わなければならない。
(学校法人化等による分限免職)
第四十条 学校法人化等により職制が廃職される場合で、当該職制に所属する教員等が学校法人化等された当該事業に再就職する機会が与えられている場合は、原則として当該職制に所属する教員等を分限免職することができる。
第五節 分限免職・分限休職の効果
(分限免職・分限休職の効果)
第四十一条 法第二十八条第一項の規定により分限免職された教員等の給料、退職手当その他の給与及びその職員が公務のため旅行中である場合の旅費については、職員の給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、職員の旅費に関する条例による。
2 法第二十八条第二項第一号の規定による休職の期間は、引き続き二年をこえない範囲内において、府教育委員会が定める。
3 法第二十八条第二項第二号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。
4 休職者は、教員等としての職を保有するが、職務に従事しない。休職の期間中の給料その他の給与については、職員の給与に関する条例、職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例による。
第六節 適切な処分を行う責務
(適切な処分を行う責務)
第四十二条 校長及び府教育委員会は、この章の第一節から第三節の規定に基づく適切な処分を迅速にとらなければならない。2 前項に違反した場合は、府教育委員会は、議会に報告しなければならない。
第七章 学校制度の運用
(学校区制度の撤廃)
第四十三条 府立高等学校の通学区域は府内全域とする。
(学校の統廃合)
第四十四条 府立高等学校のうち、各年度に定められた入学定員(定時制に係る定員を除く。)を入学者数が下回った場合、府教育委員会は当該学校の校長に対し、学校運営の現状及び問題点を報告させるとともに、改善に向けて指導するものとする。
2 前項の指導にもかかわらず、当該学校において三年度連続で入学定員を入学者数が下回るとともに、今後も改善の見込みがないと判断する場合には、府教育委員会は当該学校を他の学校と統廃合しなければならない。
3 府教育委員会は、前項の規定を潜脱する目的で、入学定員を設定してはならない。
第八章 学校の運営
(校長による学校運営)
第四十五条 校長は、学校運営に関する最終的な意思決定を行い、そのすべての責任を負う。
(部活動)
第四十六条 校長は、部活動については、教員が授業に最大限注力できるよう、保護者の参加及び協力の下、個々の教員に過度に依存することなく実施できる環境の整備に努めなければならない。
(児童生徒に対する懲戒)
第四十七条 校長、副校長及び教員は、教育上必要があるときは、必要最小限の有形力を行使して、児童生徒に学校教育法第十一条に定める懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない。
2 府教育委員会は、前項の運用に当たっての基準を定めなければならない。
第九章 最高規範性
(最高規範性)
第四十八条 この条例は、府の教育に関する条例のうち最高規範となる条例である。
附則
(施行期日)
第一条 この条例の施行期日は、規則で定める。
(経過規定)
第二条 この条例の施行の際に、校長及び副校長の職にある者は、この条例の施行日から当分の間、第十四条第一項の規定によらず、その職を保有する。但し、この条例の施行日から遅くとも四年以内に、過半数の校長及び副校長を任期付職員に切り替え、遅くとも八年以内に、全ての校長及び副校長を任期付職員に切り替えなければならない。
(条例の廃止)
第三条 この条例の施行に伴い、職員の分限に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第八十八号)、職員の懲戒に関する条例(昭和二十六年大阪府条例第八十九号)等のこの条例と関係する条例について、施行までの間に、改廃その他必要な措置を講ずる。
(規則への委任)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(ハンマー)