愛山渓当麻乗越に登山愛好者が設置したとみられる看板が自然公園法違反で撤去されることが報道された。
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/734401/
実は、この地点、環境省の標識がある。
環境省の標識が設置済であるので、環境省が「必要と思わない標識」は(標識ではない)看板=工作物となる。標識がある場所に許可を得ず、標識のような工作物を無断設置したという理由で、自然公園法違反適用可能と判断したのではないか。
標識が完備しているといは言い難い登山ルートが続出していることもあり、登山愛好者が自然な気持ちとして標識を設置したい気持ちになることは否定しないが、環境省の標識がある登山ルート、地点にまで標識を設置する行為はやり過ぎである。
百名山ブーム以降、登山マナーの荒廃が指摘されているが、国立公園内での許可を得ない行為は規制されるべきである。