先日、甲府市民生委員・児童委員協議会では、市内25の小学校に額に入った『児童憲章』を贈りました。民生委員制度が大正6年に創設され100周年、児童委員制度が昭和26年に創設され70周年の記念です。
民生委員、児童委員の方々が小学校に行き、校長先生に手渡しました。
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。
一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないよう
に、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
昭和26年5月5日に制定されました。
戦争で全国のあちこちのまちが焦土と化し、経済も、体制も、すべてが変わり、命をつなぐことさえも大変な時代を乗り越えた、6年後の事です。
平和を切望するその時代は、もしかしたらこどもの事どころではなかったかもしれません。だからこそ、作られたのでしょう。
実は児童憲章を私は知りませんでした。
読んで、震えました。
子どもだったころに「私を大切にしてください。私を守ってください」という権利を主張することなく、絶え間ない愛を、取り巻くあらゆる大人から注がれ、大人が守ってくれた愛があったんだと、改めて認識して感謝しました。
親だけでなく、子どものころの私の小さな世界を構成していた、親戚、ご近所さん、お父さん、お母さんのお友達、学校の先生、そして、その大人たちが構成する社会にです。
なんだかいろんなことが大変な時代。
児童憲章を今一度、確認しなければいけないような事が日本のあちこちで起きています。
戦後の「渇望」していた時代とは比べ物にならない満ちた時代になっているのにもかかわらず、です。
そして世界に目を向けると、もしかしたら今という時代もまた、平和を切望する時代に突入しているのかもしれません。
民生委員、児童委員の方々が小学校に行き、校長先生に手渡しました。
われらは、日本国憲法の精神にしたがい、児童に対する正しい観念を確立し、すべての児童の幸福をはかるために、この憲章を定める。
児童は、人として尊ばれる。
児童は、社会の一員として重んぜられる。
児童は、よい環境の中で育てられる。
一 すべての児童は、心身ともに健やかにうまれ、育てられ、その生活を保障される。
二 すべての児童は、家庭で、正しい愛情と知識と技術をもつて育てられ、家庭に恵まれない児童には、これにかわる環境が与えられる。
三 すべての児童は、適当な栄養と住居と被服が与えられ、また、疾病と災害からまもられる。
四 すべての児童は、個性と能力に応じて教育され、社会の一員としての責任を自主的に果たすように、みちびかれる。
五 すべての児童は、自然を愛し、科学と芸術を尊ぶように、みちびかれ、また、道徳的心情がつちかわれる。
六 すべての児童は、就学のみちを確保され、また、十分に整つた教育の施設を用意される。
七 すべての児童は、職業指導を受ける機会が与えられる。
八 すべての児童は、その労働において、心身の発育が阻害されず、教育を受ける機会が失われず、また、児童としての生活がさまたげられないよう
に、十分に保護される。
九 すべての児童は、よい遊び場と文化財を用意され、悪い環境からまもられる。
十 すべての児童は、虐待・酷使・放任その他不当な取扱からまもられる。あやまちをおかした児童は、適切に保護指導される。
十一 すべての児童は、身体が不自由な場合、または精神の機能が不充分な場合に、適切な治療と教育と保護が与えられる。
十二 すべての児童は、愛とまことによつて結ばれ、よい国民として人類の平和と文化に貢献するように、みちびかれる。
昭和26年5月5日に制定されました。
戦争で全国のあちこちのまちが焦土と化し、経済も、体制も、すべてが変わり、命をつなぐことさえも大変な時代を乗り越えた、6年後の事です。
平和を切望するその時代は、もしかしたらこどもの事どころではなかったかもしれません。だからこそ、作られたのでしょう。
実は児童憲章を私は知りませんでした。
読んで、震えました。
子どもだったころに「私を大切にしてください。私を守ってください」という権利を主張することなく、絶え間ない愛を、取り巻くあらゆる大人から注がれ、大人が守ってくれた愛があったんだと、改めて認識して感謝しました。
親だけでなく、子どものころの私の小さな世界を構成していた、親戚、ご近所さん、お父さん、お母さんのお友達、学校の先生、そして、その大人たちが構成する社会にです。
なんだかいろんなことが大変な時代。
児童憲章を今一度、確認しなければいけないような事が日本のあちこちで起きています。
戦後の「渇望」していた時代とは比べ物にならない満ちた時代になっているのにもかかわらず、です。
そして世界に目を向けると、もしかしたら今という時代もまた、平和を切望する時代に突入しているのかもしれません。