『余命3年時事日記』 の 『閑話休題 Q&A②』 から部分抜粋コピペでご紹介
在日韓国人に限定して記述します。
永住許可者の国籍と、今回改正の外国人登録法にかかる日本での住民登録は表向き何ら関係がありません。
とくに在日三世、四世になると国籍問題は16歳すぎの国籍選択時期だけの一瞬です。
カード切り替えでも生活上何も変わりません。
ところが、この状況で韓国へ住民登録すると、遅かれ早かれ、永住許可取り消し、韓国へお帰りの通知がきます。
これは語句にもありますように「おかえり」であって「強制送還の通告」ではありません。
なぜ?という理由はルーツにあります。
中長期永住許可者は済州島事件の難民や密入国者がルーツで、旧入管法が不法滞在者にも外国人登録が義務づけられていたことと、当時の政治上の力関係からずるずるときているので正規の確定した国籍がありません。
今回の改正で日本の役所に住民登録しても国籍が確定するわけではなく、国籍欄に韓国とあっても、それはあくまでも行政上の暫定措置です。
つまり実際は無国籍ということです。
7月9日以降、日本の在日情報が韓国に提供された場合、まず韓国は在日に自主的な住民登録を促します。
次は強制です。
最後には韓国は勝手に代表番地に住民登録をして、無国籍在日に韓国籍を付与する可能性があるのです。
この関係、日本はノータッチです。
どのような経緯であれ、韓国に住民登録となった場合にはそこで韓国籍が確定します。
中長期永住許可者の難民、あるいは無国籍者としての保護理由がなくなるのです。
日本政府は保護者が見つかったのですから「在日の皆さんよかったですね。どうぞおかえりください。おしあわせに」ということです。
韓国が在日に国籍を付与して帰国命令を出した場合、ざっとですが在日関係の資産は数十兆円といわれております。巨額ですね。
この関係は帰化済みの元韓国人も無縁ではなく、日韓双方の遡及対応によっては帰化取り消しが続出する可能性がありますね。
大きな問題だったのですが、この関係は直接日本人には関係がないのでスルーしておりました。
◆ 以上の抜粋部分以外は、元のブログ 『閑話休題 Q&A②』 をお読み下さい。