東京高裁で、古紙持ち去りは有罪との判断が出された。
そもそも、市の指定の日に指定の場所に古紙を出すのは、市民が市の回収のために出すものである。
それを回収業者が勝手に持ち去るということは許されることではない。
ただし、古紙回収業者が多すぎて、利益が少ないことや、公的機関が回収する費用は民間の回収業者の費用と比べて高いということもある。
さらに言えば、古紙が安いときは、民間業者が主体で回収していたということもある。
これらいろいろのことを考えると、まず古紙を出した市民の意思を尊重することと、地球温暖化対策として古紙回収を効率よく継続していかなければならないということである。
それには、現在多すぎる回収業者を何らかの形で市の回収を委託するなどして、回収業者も何とか生活が成り立つようにすることである。
そうすれば、市の回収費用も減らすことが出来一石二鳥ではないかと思われる。