虚偽の求人広告に関する訴訟は、労働条件の相違や誤解を招く情報提供などを巡って多くの事例が存在します。以下に代表的な判例をいくつかご紹介します。
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那覇簡易裁判所令和3年10月21日判決: 無料求人広告が一定期間後に自動的に有料サービスへ移行する契約について、事前の十分な説明がなかったとして、民法第96条第1項の詐欺取消しが認められました。 citeturn0search0
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東京地方裁判所令和元年9月9日判決: 無料求人広告の有料自動更新に関する契約が、公序良俗に反するとして無効と判断されました。 citeturn0search0
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大阪地方裁判所令和5年10月12日判決: 求人サイトに高い給与を記載しながら、実際の給与が大幅に低かった事例で、企業に対して約100万円の支払いが命じられました。 citeturn0search4
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京都地方裁判所平成29年3月30日判決(福祉事業団A苑事件): 求人票に「期間の定めなし」「定年なし」と記載されていたにもかかわらず、実際には有期契約・定年制が適用された事例で、労働者の地位確認と賃金支払いが認められました。 citeturn0search2
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東京高等裁判所平成12年4月19日判決: 求人情報誌に「給与面では同年次新卒者の給与からスタート」と記載されていたにもかかわらず、実際には下限の給与が適用された事例で、労働基準法第15条第1項違反と信義誠実の原則に反するとして、精神的苦痛に対する慰謝料の支払いが命じられました。
これらの判例は、求人広告と実際の労働条件の相違が法的問題となり得ることを示しています。企業は正確な情報提供を心掛け、求職者との信頼関係を築くことが重要です。
その他には俺が派遣会社の虚偽の求人広告を訴えて勝訴した例がある。
正社員募集。ボーナス年2回10万円支給という詐欺求人だった。貧乏なバカ派遣会社なので弁護士を使わず、法務部のバカ社員がのこのこ出てきて2年近くも粘ってきやがったが、結局8万円を支払う羽目になっている。
Excelで8000円のボーナスを支払ったという証拠捏造が決定打になり、俺に証拠捏造の実演・再現をされて2年間の悪足掻きがパーになっている。
ちなみにこの詐欺派遣会社は給料振込は三菱UFJ銀行を使っていたが、給料振込関連処理にU-LINE Xtraを使っているはずなのにもかかわらず、バカでも簡単に真似できるExcelで証拠を捏造してきやがったのだ。
もし本当にボーナスを振り込んでいるならば、U-LINE Xtraの画面キャプチャーを証拠にして出せたはずであり、俺は負けていただろう。
バレバレの嘘をついても無駄なのだ。必ずバレる。