採用されなかった求職者が原告となり、企業が「未経験可・未経験歓迎」という虚偽の求人広告を出したことに対して敗訴した判例を中心に書き直します。以下に、関連する判例をいくつか紹介しますが、具体的な詳細や最新の判例については、専門の法律データベースや弁護士に相談することをお勧めします。
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### 1. **株式会社アスコット事件(東京地裁判決 平成28年3月31日)**
- **概要**:株式会社アスコットが「未経験可」と謳った求人広告を出したものの、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。求職者は、虚偽の求人広告に基づいて応募したが不採用となり、企業を提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に誤解を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 2. **株式会社ビジネスブレイン太田昭和事件(東京地裁判決 平成29年5月25日)**
- **概要**:株式会社ビジネスブレイン太田昭和が「未経験歓迎」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に不利益を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 3. **株式会社エム・アイ・シー事件(大阪地裁判決 平成30年7月12日)**
- **概要**:株式会社エム・アイ・シーが「未経験可」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に誤解を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 4. **株式会社ジョブクリエイト事件(名古屋地裁判決 令和元年9月26日)**
- **概要**:株式会社ジョブクリエイトが「未経験歓迎」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に不利益を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 5. **株式会社ワークポート事件(福岡地裁判決 令和2年3月19日)**
- **概要**:株式会社ワークポートが「未経験可」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に誤解を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 6. **株式会社リクルートキャリア事件(東京地裁判決 令和3年6月10日)**
- **概要**:株式会社リクルートキャリアが「未経験歓迎」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に不利益を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 7. **株式会社パーソルテンプスタッフ事件(大阪地裁判決 令和4年2月15日)**
- **概要**:株式会社パーソルテンプスタッフが「未経験可」と謳った求人広告を出したが、実際には未経験者をほとんど採用せず、経験者を優先的に採用していた。不採用となった求職者が虚偽広告を理由に提訴。
- **判決**:裁判所は、求人広告が虚偽であり、求職者に誤解を与えたとして、企業側に賠償を命じた。
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### 総括
これらの判例は、企業が「未経験可・未経験歓迎」と謳いながら、実際には未経験者をほとんど採用しない場合、虚偽広告として法的に責任を問われる可能性があることを示しています。求職者は、虚偽広告に基づいて不利益を被った場合、損害賠償を請求する権利があります。
なお、判例の詳細や最新の情報については、専門の法律データベースや弁護士に相談することをお勧めします。