発達障害者支援法は誰を救ったか? 電子版 (花風社) https://amzn.asia/d/91QPTOK
(国民の責務)
第四条 国民は、個々の発達障害の特性その他発達障害に関する理解を深めるとともに、基本理念にのっとり、発達障害者の自立及び社会参加に協力するように努めなければならない。
(就労の支援)
第十条 国及び都道府県は、発達障害者が就労することができるようにするため、発達障害者の就労を支援するため必要な体制の整備に努めるとともに、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律 (昭和三十五年法律第百二十三号)第十九条第一項第三号 の地域障害者職業センターをいう。)、障害者就業・生活支援センター(同法第二十七条第一項 の規定による指定を受けた者をいう。)、社会福祉協議会、教育委員会その他の関係機関及び民間団体相互の連携を確保しつつ、個々の発達障害者の特性に応じた適切な就労の機会の確保、就労の定着のための支援その他の必要な支援に努めなければならない。
2 都道府県及び市町村は、必要に応じ、発達障害者が就労のための準備を適切に行えるようにするための支援が学校において行われるよう必要な措置を講じるものとする。
3 事業主は、発達障害者の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適切な雇用の機会を確保するとともに、個々の発達障害者の特性に応じた適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めなければならない。
↑要するにだな、中高年は発達障害であることをカミングアウトすれば、年齢差別をしているブラック企業を槍玉に挙げてブッ叩くことができるという意味にとれる。
年齢差別はIT業界が特に酷い。
完璧な者などほとんどいないし、厳密には何らかの項目に当てはまることになる。
俺もマルチタスクが苦手で短期記憶力を喪失しているから発達障害に当てはまることになる。
しかし、この法律には違反者に罰金刑や懲役刑が科されることは謳われていない。
つまり何の効力も強制力も働かないザル法というわけだ。