消火栓は、半径120m以内で設置されているが、
付近の水圧、消火栓からどれくらい水出るか、水道局の人でないと無理。
配管は網のように巡っているし、どこの系統から来ているか、標高も関係する。
水は配水池(はいすいち)にプールみたいに貯められているが
破損した配水管(俗に言う水道本管)からの水道水の流出を防ぐため、
配水池の出口に緊急遮断弁を設置されている場合が多い。
大地震などで配水管が損傷し、異常な流出があれば緊急遮断弁(ギロチンみたいに落ちる)が作動し、
配水池の水の確保がされる。
消火栓が使えないと、防火水槽か、付近の河川、学校のプールなどから取水して消火活動だが、
ホース連結したり、車載の小型ポンプを複数使うが、機械も人的資源も限りがあると思う。どれくらいの人が防火水槽知っているか疑問だし。
防火水槽って40m3くらいだと思う。すぐに無くなると思うが。
消防水利については、https://www.fdma.go.jp/laws/kokuji/post27/ 総務省に記事があった。
耐震性のあるもの、耐震管か? 耐震管の普及率というか布設率ってどれくらいなのか?
私は、居住している市の耐震管の比率知っているけど、知っている消防署の人とか、消防団の人っている?
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第一項の規定に基づき、消防水利の基準を次のように定める。
消防水利の基準
第一条 この基準は、市町村の消防に必要な水利について定めるものとする。
第二条 この基準において、消防水利とは、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十条第二項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第二十一条第一項の規定により消防水利として指定されたものをいう。
2 前項の消防水利を例示すれば、次のとおりである。
一 消火栓
二 私設消火栓
三 防火水そう
四 プール
五 河川、溝等
六 濠、池等
七 海、湖
八 井戸
九 下水道
第三条 消防水利は、常時貯水量が四十立方メートル以上又は取水可能水量が毎分一立方メートル以上で、かつ、連続四十分以上の給水能力を有するものでなければならない。
2 消火栓は、呼称六十五の口径を有するもので、直径百五十ミリメートル以上の管に取り付けられていなければならない。ただし、管網の一辺が百八十メートル以下となるように配管されている場合は、七十五ミリメートル以上とすることができる。
3 私設消火栓の水源は、五個の私設消火栓を同時に開弁したとき、第一項に規定する給水能力を有するものでなければならない。
第四条 消防水利は、市街地(消防力の整備指針(平成十二年消防庁告示第一号)第二条第一号に規定する市街地をいう。以下本条において同じ。)又は準市街地(消防力の整備指針第二条第二号に規定する準市街地をいう。以下本条において同じ。)の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、別表に掲げる数値以下となるように設けなければならない。
2 市街地又は準市街地以外の地域で、これに準ずる地域の消防水利は、当該地域内の防火対象物から一の消防水利に至る距離が、百四十メートル以下となるように設けなければならない。
3 前二項の規定に基づき配置する消防水利は、消火栓のみに偏することのないように考慮しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定に基づき消防水利を配置するに当たっては、大規模な地震が発生した場合の火災に備え、耐震性を有するものを、地域の実情に応じて、計画的に配置するものとする。
第五条 消防水利が、指定水量(第三条第一項に定める数量をいう。)の十倍以上の能力があり、かつ、取水のため同時に五台以上の消防ポンプ自動車が部署できるときは、当該水利の取水点から百四十メートル以内の部分には、その他の水利を設けないことができる。
第六条 消防水利は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 地盤面からの落差が四・五メートル以下であること。
二 取水部分の水深が〇・五メートル以上であること。
三 消防ポンプ自動車が容易に部署できること。
四 吸管投入孔のある場合は、その一辺が〇・六メートル以上又は直径が〇・六メートル以上であること。
第七条 消防水利は、常時使用しうるように管理されていなければならない。
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