今、レコーディングをやってます。発売は今年中としか申し上げられませんが、動画配信も同時に計画中です。お楽しみに!
今回はそのギャラに関するお話。
僕は、まぁ一応、自分の音楽事務所を持つ個人事業主なんですが、そこから演奏してくれたミュージシャン達にギャラ(報酬)を支払うわけです。
そこで、地元、練馬の税務署に「個人事業主がミュージシャンへのギャラを支払う場合、源泉所得税は発生するのか?」という質問を電話でしたら、国税局に回されて、「必要かと思われます。」というヌメっとした御回答を頂き、ギャラも既に源泉抜いて支払ったので、今日、練馬東税務署に支払う気満々で行ってきました。今迄、確定申告は郵送かe-Taxだったので初めての税務署です。
で、源泉所得税科のご担当の若い方に、めっちゃ調べて貰った結果、納税は必要無いとの結論に達しました。てか、僕の様な事を尋ねて来たケースが初めての様なご様子。僕だって、普段、大きめのギャラとかに限ってメンバーに領収書は書いて貰う程度で、こんなの初めてです。
それもこれも、多額の給付金や、応募した補助金のお陰で、僕の銀行口座は可視化され、お上から監視される事となったので、この辺キッチリやっとかなければ…というのが有りまして。源泉に関して調べると、罰則に関してやたら目に付くし、脅されてるのかと…(笑)
結局、ライブハウスの様なお店は、源泉所得税用の口座を申請しているらしく、定期的に支払う場合にはその申請が必要だけど、僕の様に不定期に支払う場合はその必要もなく、源泉を抜く必要もないのだとか。これも、ケースによって異なるから、必ずしも…とは言い難く、もし問題が有ればご相談に来て下さいとの事。いや、問題って何?(笑)
お土産に分厚いパンフレットや、必要書類を貰いました。
ついでに、持続化給付金貰う時に簡易式のe-Taxでやったが為に収受印が貰えなかったので、ちゃんとしたカードリーダー式のに変えてくれ…って言ったら、その必要は無く、マイナンバーカードが有れば大丈夫ですよ…と言われました。
国に監視されるのが嫌でずっと作る事に抵抗して来ましたが、もはや、給付金貰った時点で監視が始まってるし、もういいや…と思って、丁度いま作ってるとこです。監視ったって、僕の様なミクロ級の国民、そんなに注視されないと思うし…なんて事書いたら、「そういう考えが、管理社会を増長させるのだ!」と怒られそうだけど、もうあの不便が耐えられないデス。
…って事で、お疲れさんな日でございました。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます