桜燕館 -さくらつばめの気まぐれブログ-

日々の雑感と、たま~の旅日記。

桜燕日記 Jun. 16, 2019

2019-06-16 | 桜燕日記
 亡くなった人の相続預貯金を遺産分割前でもおろせる払戻制度が、来月から始まる。150万円を上限に、被相続人の口座残高の3分の1の範囲で、使い道を問われることなく、相続人が自らの法定相続分を引き出せるようになる。

 被相続人の預貯金は遺産分割の対象となるため、銀行がその死亡を知った時点で凍結されてきた。そのため、遺族が生活費や葬儀代の支払いなどに困る事態もあった。
 昨年、相続法が改正されたことに伴い、法務省が上限額など制度の詳細を詰めてきた。全国銀行協会も、手続きや必要書類の告知を始めている。

 私の父親が亡くなったときは、凍結される前に引き出すため、葬儀や火葬を済ませた翌日に、市内の銀行を回り、すべて下ろしてきた。
 悲しみに暮れる暇もなく、とにかくバタバタだったな‥‥当時のことを振り返ると、そんな感じ。

 上限が設けられているとはいえ、葬儀代などの支払いに困ったり、私のようにバタバタしたりする人が少なくなると思うので、今回の制度導入には賛同の拍手を送りたいと思う。

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