水沢司法書士・行政書士事務所

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外務省領事局(所在調査依頼)

2024年12月10日 | Weblog
外務省領事局海外邦人安全課への所在調査依頼とは、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその後の所在が確認できない日本人の連絡先などを確認する行政サービスをいう。
新たに成年後見人に就任した被後見人の母が死亡したことにより開始した相続について、戸籍を追跡した結果、被後見人とその姉が相続人であるところ、本件相続開始前にすでに姉が死亡しており、亡姉と前夫との子、及び後夫との子の2名が存することが判明。
しかし、前夫との子が戸籍の附票・住民票上、アメリカ合衆国に転居したことが確認できるものの、その後の所在が確認できない。

被後見人への確認は不能、他の相続人とは書面による連絡が取れ、すべて被後見人へ相続分を譲渡する旨の意思を確認することができたが、異父姉妹の姉のことは一切知らないという。

亡母に関する遺産分割協議をする必要があること、アメリカへ転居した相続人の所在を知る術がないことを所在調査依頼書に記述し、外務省領事局へ依頼書を送る。
その他必要な書類は、以下のとおり。
1.被調査人の戸籍謄本原本
2.被調査人の戸籍の附票原本
3.依頼人(被後見人)の戸籍謄本原本
4.依頼人と被調査人との関係を証する戸籍謄本原本
5.後見登記事項証明書
6.運転免許証・司法書士会員証の写し
7.相続関係説明図
8.返信用封筒

4については、亡姉が死亡し、被調査人が代襲相続人であることを確認できる戸籍等を添付したが、領事局から電話があり、それでは足りず、被調査人のすべての戸籍謄本を要するという。
普段なら噛みつくところだが、指示に従う。

本日外務省より書類がすべて揃ったのでこれから調査に入ると連絡がある。
おおよその所要日数を聞いたところ、早くて1ヶ月だが、数カ月はかかるだろうという。

結局のところ、被調査人本人の所在が判明しても、被調査人本人の同意を得る必要があるようで、その同意が得られない場合は、回答できない場合もあるとか。
まああんまり期待してないけども。

果たしてどうなるか。
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後見全部事項証明書

2023年01月23日 | Weblog
後見登記等ファイルに記録されている証明書

 全部事項証明書
  住所移転した場合など、従前の記録が掲載されているもの
  請求時、備考欄に、「〇〇へ提出する」と提出先・目的を明記する必要がある。
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未支給年金

2022年11月01日 | Weblog
① 8月1日(偶数月の前半)死亡
  8月15日支給の6月・7月と8月分が未支給年金

② 8月25日(偶数月の後半)死亡
  10月15日支給の8月分が未支給年金

③ 9月1日(奇数月の前半)死亡
  10月15日支給の8月・9月分が未支給年金

④ 9月25日(奇数月の後半)死亡
  10月15日支給の8月・9月分が未支給年金

未支給年金を受け取るには、未支給年金の請求書を提出する必要があり、
提出されない場合は、国に戻ることになる。

それでも振り込まれてしまった場合は、後日返納に関する通知が来ることになる。
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真木村変遷

2022年10月25日 | Weblog
真木村→加奈居村→松長村→燕市(S29)→中之口村(S29)→新潟市(平成17年)
平成20年、24年燕市と境界変更

境界変更ってなんすか
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生活保護受給者の収入申告

2022年07月05日 | Weblog
市からの依頼によって、5人の生活保護受給者(以下、受給者)の成年後見人に就任しています。
後見人の報酬は市の助成金で賄われるので、受給者の成年後見人になることにはそれほど拒否感はありません。

通常、身寄りのない受給者が亡くなった場合、行政主導で荼毘に付されるという。
その場合、焼骨されたお骨はどうなるのか?
と、知り合いの葬儀会社の方に聞いたことがあります。

葬儀社の方が言うには、数年間は市の保管施設で保管されるか、担当した葬儀会社の倉庫で10数年間保管されたりするそうです。
では、その後遺骨はどうなるのか?
葬儀会社の方が言うには、現在もその状態が継続中で、今後どうなるのかはわからないそう。

ところで、私が身寄りのない方の後見人に就任し、その方が亡くなった場合は、私が葬儀会社を手配して、焼骨・納骨(無縁仏)まで関わっています。
そこまですることが後見人の対応として一般的なのか知りませんが、自分としては特に拒否感はないので、今後もそこまでは関わるのだろうなと思っています。

話は代わり、受給者の後見人は、受給者の収入申告書・資産申告を市に提出する必要があります。
これまでは、市から収入申告書・資産申告書の用紙が郵送されてきたら、指定された期限までに作成し提出する、ということをしてきました。
頻度としては、半年に1度とか、1年に1度とか。
この対応で10数年、これまで市から何か指摘されたことはなく、それが当たり前だと思っていました。

しかし、違うのだそうです。

新しく就任した被後見人(受給者)の市の担当者が言うには、1円でも収入があった場合、収入申告書を出さなければならない、と。
普通預金利息1円でも申告せなあきまへんでと。出さんと、不正受給になりまっせとか。
その担当者からは、「今回は大目にみたるが、次回はないで?」という言い方をされました。
まあ、東京の市なんですが。

働いてる受給者なら、毎月報告しなきゃダメだと言われれば、まあそうかなぁと理解できなくもないんですが。
同業者に聞いてみると、そんな場合でも、半年に1度とか、3ヶ月に1度の申告でいいよ、と市から言われたという人もいました。
市の担当者によるらしい。すごいさじ加減だ。
まあ、年金収入も申告が必要なようだから、そうなると最低でも2ヶ月に1回は収入申告書を提出しなければならない、ということか。

生活保護案件については、次からはよく考えないといけないなと思いました。
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