外務省領事局海外邦人安全課への所在調査依頼とは、海外に在留している可能性が高く、長期にわたってその後の所在が確認できない日本人の連絡先などを確認する行政サービスをいう。
新たに成年後見人に就任した被後見人の母が死亡したことにより開始した相続について、戸籍を追跡した結果、被後見人とその姉が相続人であるところ、本件相続開始前にすでに姉が死亡しており、亡姉と前夫との子、及び後夫との子の2名が存することが判明。
しかし、前夫との子が戸籍の附票・住民票上、アメリカ合衆国に転居したことが確認できるものの、その後の所在が確認できない。
被後見人への確認は不能、他の相続人とは書面による連絡が取れ、すべて被後見人へ相続分を譲渡する旨の意思を確認することができたが、異父姉妹の姉のことは一切知らないという。
亡母に関する遺産分割協議をする必要があること、アメリカへ転居した相続人の所在を知る術がないことを所在調査依頼書に記述し、外務省領事局へ依頼書を送る。
その他必要な書類は、以下のとおり。
1.被調査人の戸籍謄本原本
2.被調査人の戸籍の附票原本
3.依頼人(被後見人)の戸籍謄本原本
4.依頼人と被調査人との関係を証する戸籍謄本原本
5.後見登記事項証明書
6.運転免許証・司法書士会員証の写し
7.相続関係説明図
8.返信用封筒
4については、亡姉が死亡し、被調査人が代襲相続人であることを確認できる戸籍等を添付したが、領事局から電話があり、それでは足りず、被調査人のすべての戸籍謄本を要するという。
普段なら噛みつくところだが、指示に従う。
本日外務省より書類がすべて揃ったのでこれから調査に入ると連絡がある。
おおよその所要日数を聞いたところ、早くて1ヶ月だが、数カ月はかかるだろうという。
結局のところ、被調査人本人の所在が判明しても、被調査人本人の同意を得る必要があるようで、その同意が得られない場合は、回答できない場合もあるとか。
まああんまり期待してないけども。
果たしてどうなるか。
新たに成年後見人に就任した被後見人の母が死亡したことにより開始した相続について、戸籍を追跡した結果、被後見人とその姉が相続人であるところ、本件相続開始前にすでに姉が死亡しており、亡姉と前夫との子、及び後夫との子の2名が存することが判明。
しかし、前夫との子が戸籍の附票・住民票上、アメリカ合衆国に転居したことが確認できるものの、その後の所在が確認できない。
被後見人への確認は不能、他の相続人とは書面による連絡が取れ、すべて被後見人へ相続分を譲渡する旨の意思を確認することができたが、異父姉妹の姉のことは一切知らないという。
亡母に関する遺産分割協議をする必要があること、アメリカへ転居した相続人の所在を知る術がないことを所在調査依頼書に記述し、外務省領事局へ依頼書を送る。
その他必要な書類は、以下のとおり。
1.被調査人の戸籍謄本原本
2.被調査人の戸籍の附票原本
3.依頼人(被後見人)の戸籍謄本原本
4.依頼人と被調査人との関係を証する戸籍謄本原本
5.後見登記事項証明書
6.運転免許証・司法書士会員証の写し
7.相続関係説明図
8.返信用封筒
4については、亡姉が死亡し、被調査人が代襲相続人であることを確認できる戸籍等を添付したが、領事局から電話があり、それでは足りず、被調査人のすべての戸籍謄本を要するという。
普段なら噛みつくところだが、指示に従う。
本日外務省より書類がすべて揃ったのでこれから調査に入ると連絡がある。
おおよその所要日数を聞いたところ、早くて1ヶ月だが、数カ月はかかるだろうという。
結局のところ、被調査人本人の所在が判明しても、被調査人本人の同意を得る必要があるようで、その同意が得られない場合は、回答できない場合もあるとか。
まああんまり期待してないけども。
果たしてどうなるか。