平成21年に、すでに認知症となっている高齢者の住宅が、何者かに売却されていた。
そこで、某法務局へ、登記申請書類の閲覧請求&写真撮影。
住所移転・所有権移転・抵当権設定
の3連件で、司法書士が関与している。
所有権移転登記については、登記原因証明情報・委任状ともに、記名押印。
何の役にも立たない。
住所移転登記については、委任状に署名がなされていた。
この署名・・見覚えがある。間違いない。
事件を委任した弁護士さんへすぐにデータを送る。
私は、この高齢者の後見人なので、後見人として刑事告訴・提訴することは可能だが、ここは弁護士さんに依頼。
当たり前です。1年間無報酬でこんな事件やってられません。
まあ、実力も揃いませんが。
さて、平成21年と言えば、先に市や医療機関から開示請求した医師の診断書等から、高度の認知症になっていたことは明らか。
高齢のため、運転免許証はない。写真付き住基カードを発行した形跡はない。
とすると、健康保険証を提示し、本人に成りすまして、第三者が売却した、か。
年齢の近い親族であれば、司法書士は見抜けないだろうな。
自分が決済をする立場にあれば、緊急事案とか余程のことがない限り、写真付き住基カードの発行を請求する。
しかし、取引のある金融機関や仲介業者からの依頼であれば、そうも言ってられないか・・。
担当司法書士を締め上げれば、当時の本人確認資料が出てくるだろう。
契約締結に関する本人の委任状が出てくることは考えにくい。
事前に本人と面談したか?登記工場のようなので、その辺は危ないかも知れない。
その他諸々の状況から考えて、警察も動いてくれるだろう。
担当司法書士には気の毒だが、致し方ない。
明日は我が身かと思うと、ぞっとする。
そこで、某法務局へ、登記申請書類の閲覧請求&写真撮影。
住所移転・所有権移転・抵当権設定
の3連件で、司法書士が関与している。
所有権移転登記については、登記原因証明情報・委任状ともに、記名押印。
何の役にも立たない。
住所移転登記については、委任状に署名がなされていた。
この署名・・見覚えがある。間違いない。
事件を委任した弁護士さんへすぐにデータを送る。
私は、この高齢者の後見人なので、後見人として刑事告訴・提訴することは可能だが、ここは弁護士さんに依頼。
当たり前です。1年間無報酬でこんな事件やってられません。
まあ、実力も揃いませんが。
さて、平成21年と言えば、先に市や医療機関から開示請求した医師の診断書等から、高度の認知症になっていたことは明らか。
高齢のため、運転免許証はない。写真付き住基カードを発行した形跡はない。
とすると、健康保険証を提示し、本人に成りすまして、第三者が売却した、か。
年齢の近い親族であれば、司法書士は見抜けないだろうな。
自分が決済をする立場にあれば、緊急事案とか余程のことがない限り、写真付き住基カードの発行を請求する。
しかし、取引のある金融機関や仲介業者からの依頼であれば、そうも言ってられないか・・。
担当司法書士を締め上げれば、当時の本人確認資料が出てくるだろう。
契約締結に関する本人の委任状が出てくることは考えにくい。
事前に本人と面談したか?登記工場のようなので、その辺は危ないかも知れない。
その他諸々の状況から考えて、警察も動いてくれるだろう。
担当司法書士には気の毒だが、致し方ない。
明日は我が身かと思うと、ぞっとする。