登記識別情報通知・未失効照会サービス
公売や競売等により所有権移転登記等がなされた場合、当該サービスを理由することができない。
→「照会された登記については,「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。」
同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため,照会内容から登記事項が特定できないから、とのこと。
公売や競売等により所有権移転登記等がなされた場合、当該サービスを理由することができない。
→「照会された登記については,「登記識別情報に関する証明請求書」での請求を行ってください。」
同一の受付年月日及び受付番号の登記事項が甲区又は乙区に複数存在するため,照会内容から登記事項が特定できないから、とのこと。