水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録6・会社計算規則

2012年12月05日 | Weblog
会社計算規則旧第37条→新第14条

・払込みを受けた金額(会社計算規則第37条第1項第1号イ→第14第1項第1号)    
・給付を受けた金銭以外の財産の給付があった日における当該財産の価額(会社計算規則第37条第1項第1号ロ→第14条第1項第2号)

・資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額(会社計算規則第37条第1項第2号→第14条第1項第3号)

・会社計算規則第37条第1項第3号の額→第14条第1項第4号の額


今さらなんですが・・。