横浜地方裁判所管轄の本人申立による個人再生に関しては、申立時に、予納金(約19万円)の一括納付が必要、と聞いています。
正確には、
①予納金(個人再生委員の報酬) 金18万円
②予納金(官報公告費用) 金1万1928円
③申立貼付印紙 金1万円
④予納郵券(債権者7社) 金4120円
です。
債権者7社の場合、金20万6048円の準備ができてからでないと申立すらできない?えーそんな。
ということで、先日、相模原支部の再生係に電話で聞いてみました。
「原則は、申立時に予納して貰います」
とのこと。
「原則ということは例外もあり得るんですね?」
「まあ、そうですね」
現在、ご本人に毎月5万円ずつ申立費用として積み立てて貰っていることを説明。7月で10万円が積み立てられる。しかし、21万円の積み立てが完了するのは9月以降になってしまう、と事情を説明。
すると、少々お待ち下さい。何やら電話口で他の書記官と相談されてます。
5分ほど待って代わって出られた男性書記官から、裁判所内で検討してご報告するとの御回答を頂きました。
その日の夕方、男性書記官から、横浜の本庁に問い合わせたところ、やはり、本人申立の場合、一律申立時に全額予納してもらう取扱いとのこと。しかし、相模原支部では、個々の申立人の事情を考慮して、予納金の分割を認める余地はあるだろう、との御回答を頂きました。
これはすばらしい。早速、8月中の申立を目標に、準備を進めることに。
債権者の方々もきっと喜んでくれるでしょう。
ただし、申立時に分割納入しかできない事情を記載した上申書を出し、それを裁判所が検討して申立を受理するかどうか決めるということなので、あしからず。
正確には、
①予納金(個人再生委員の報酬) 金18万円
②予納金(官報公告費用) 金1万1928円
③申立貼付印紙 金1万円
④予納郵券(債権者7社) 金4120円
です。
債権者7社の場合、金20万6048円の準備ができてからでないと申立すらできない?えーそんな。
ということで、先日、相模原支部の再生係に電話で聞いてみました。
「原則は、申立時に予納して貰います」
とのこと。
「原則ということは例外もあり得るんですね?」
「まあ、そうですね」
現在、ご本人に毎月5万円ずつ申立費用として積み立てて貰っていることを説明。7月で10万円が積み立てられる。しかし、21万円の積み立てが完了するのは9月以降になってしまう、と事情を説明。
すると、少々お待ち下さい。何やら電話口で他の書記官と相談されてます。
5分ほど待って代わって出られた男性書記官から、裁判所内で検討してご報告するとの御回答を頂きました。
その日の夕方、男性書記官から、横浜の本庁に問い合わせたところ、やはり、本人申立の場合、一律申立時に全額予納してもらう取扱いとのこと。しかし、相模原支部では、個々の申立人の事情を考慮して、予納金の分割を認める余地はあるだろう、との御回答を頂きました。
これはすばらしい。早速、8月中の申立を目標に、準備を進めることに。
債権者の方々もきっと喜んでくれるでしょう。
ただし、申立時に分割納入しかできない事情を記載した上申書を出し、それを裁判所が検討して申立を受理するかどうか決めるということなので、あしからず。