登記記録上 宅地
課税上 雑種地
近傍宅地単価では評価しない
101㎡の土地(地目・宅地、評価額1010万円)を、A地(40㎡)、B地(10㎡・後退道路)、C地(50㎡)、D地(1㎡)に分筆する
1010万円÷101㎡=㎡単価10万円
A地の評価額は、10万円×40㎡=400万円
B地の評価額は、10万円×10㎡×30/100=30万円
川崎市等は、評価証明書に近傍宅地単価が出てこない。
管轄へ相談表をFAXして、平米単価を指定してもらう。
宅地を分筆した公衆用道路の場合、その平米単価は元地の平米単価で良い。
課税上 雑種地
近傍宅地単価では評価しない
101㎡の土地(地目・宅地、評価額1010万円)を、A地(40㎡)、B地(10㎡・後退道路)、C地(50㎡)、D地(1㎡)に分筆する
1010万円÷101㎡=㎡単価10万円
A地の評価額は、10万円×40㎡=400万円
B地の評価額は、10万円×10㎡×30/100=30万円
川崎市等は、評価証明書に近傍宅地単価が出てこない。
管轄へ相談表をFAXして、平米単価を指定してもらう。
宅地を分筆した公衆用道路の場合、その平米単価は元地の平米単価で良い。