恩給受給者が8/5死亡
7/5に支給された恩給は6月分まで。
7・8月分が未支給金となる。
扶助料を受給できる遺族(配偶者・未成年の子・父母・成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者に限る)・祖父母がいないときは、死亡した者の相続人が未支給金を請求できる。
生計同一要件は不要。
7/5に支給された恩給は6月分まで。
7・8月分が未支給金となる。
扶助料を受給できる遺族(配偶者・未成年の子・父母・成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者に限る)・祖父母がいないときは、死亡した者の相続人が未支給金を請求できる。
生計同一要件は不要。