水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録25 恩給の未支給金

2020年02月10日 | Weblog
恩給受給者が8/5死亡

7/5に支給された恩給は6月分まで。
7・8月分が未支給金となる。

扶助料を受給できる遺族(配偶者・未成年の子・父母・成年の子(公務員の死亡当時から重度障害の状態にあり、生活資料を得る途のない者に限る)・祖父母がいないときは、死亡した者の相続人が未支給金を請求できる。

生計同一要件は不要。



健忘録24 未支給年金

2020年02月07日 | Weblog
8/5に受給権者死亡

8/15に、死亡した受給権者の口座に6・7月分の年金が振り込まれる。

通常であれば
6・7・8月の未支給年金の請求ができる。
相続財産ではなく、請求者の固有財産となる。

「生活をともにしていた配偶者等」がいない場合は、6・7月分について返納をする必要がある。
年金事務所より、「死亡届」と「返納手続きの用紙」を送ってくれるそう。


「生活をともにしていた配偶者等」がいる場合は、その人から未支給年金請求をしてくださいとのこと。


ある年金事務所相談員は
「1年に1回会っていれば、生活をともにしていた親族として未支給年金を請求できる」という

また別の相談員は
「年1回ではなく、数ヶ月に1回は交流があって、金銭援助をしていたという事情があれば」という


要するに、個々の事情により、個々の相談員の判断で、「生活をともにしていた」のかを判断するのですね、と言った所、
相談員の方は困った感じであった。