水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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後見終了後の死後の事務

2010年03月11日 | Weblog
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成年後見ばっかりをやっているわけではありませんが、
どうもブログの話題は、成年後見に関することが多くなります。
話題がつきないというか。

ここのところ、裁判所や市区役所から、2件抱き合わせで就任要請があることが多いようです。

1件は財産のある人、もう1件は財産のない人、という。

裁判所等としては、財産のない人のみ依頼しても断られる可能性がある、だからある程度財産のある人と抱き合わせで、という考えなんでしょうか。

就任する側に取ってみれば、財産のある人から少し多めに報酬をもらえるのかもしれない、なんて淡い期待をしてしまいますが、
現実はもちろん、そんなことはない、ようです。
あったら問題だと思いますし。

ところで、
被後見人などが亡くなった場合、基本的に後見人の地位・権限は喪失します。
後見人には、死後事務の遂行義務はない、ということになります。

裁判所の見解は、
成年後見人が死後事務を遂行することについて、民法654条の急迫の事情があるとは認めがたく、成年後見人の義務とまでは言えないから、事務管理というほかないであろう、というもののようです。

したがって、被後見人等の死亡により、財産の帰属は相続人に移るのであるから、後見人は直ちに後見事務を終了して、後のことは相続人に任せればいい、ということです。

要するに、よけいなお節介はするな、しても報酬には勘案しねーよ、ということです。

しかしね~、私たちのような職業後見人が付くケースは、
被後見人の葬儀を執り行うべき相続人や親族が不存在であったり、いても非協力的であるケースの方が大多数のはずです。

そのようなケースの場合、誰が遺体を引き取って葬儀を挙げるんですかね。
誰がお骨を拾って、お墓に入れてあげるんでしょう。

数年の付き合いとは言え、後見人としては、他人とは違う感情を被後見人に対して持つようになります。

亡くなりましたから後は知りません、なんてご遺体の前で言えますかぁ?
葬儀を挙げ、焼いたお骨を拾い、墓に入れてあげるくらい、人としてやってあげなければ、と思うのが普通のはずです。

しかし、それは余計な仕事、だと。
相続人が不存在、非協力的な場合でも、被後見人が亡くなったら放っておけ、というのが裁判所の見解のようです。


今ぶち当たっているのが、まさにこのケースで、
被相続人には親族もなく、特別縁故者もいない、
葬儀の出席者は、私と嫁、入所していた施設の担当者の3名だけ。
私と嫁だけで、お骨を拾い、埋葬する共同墓地まで運びました。

後に報酬付与申立をし、降りた審判書をみて絶句。
死後の事務であるとして、裁判所は報酬を認めなかったようです。
まあ、死後の事務が事務管理というのであれば、余計なお節介をした事務管理者に報酬請求権はありませんから、当然といえば当然なんでしょうが。

まあ、それはいいんです。しょせん後見業務は通常業務として考えてませんし、
葬儀くらい挙げてやりたかったし、収骨・納骨だって自分から進んでやった
余計なお節介ですから。

それはそれとして。
残った預金はどうしたらいいんですかね。

引き渡すべき相続人がいません。
私が利害関係人として、相続財産管理人選任の申立をする予定でいましたが、死後の事務はするな、と。

モチベーションがありませんねぇ。
事務管理者の立場で、相続財産管理人選任申立をしなきゃいけないのは分かっているので、いずれ、やりますけどね。
でも納得なんてできませんね。

ちなみに、某裁判所においては、
相続財産管理人は、裁判所の候補者名簿から裁判所が選任するとのこと。

まあ司法書士は候補者名簿を出してないようですし、やりたいとも思いませんが、

後見人の報酬は、裁判所が決める。
相続財産管理人の報酬は、管理人自らが決める、
みたいですね。なったことがないので分かりませんが。

今後、身寄りのない人の後見人就任要請は、
一自営業者として、よく考えてから受けなければいけない、
そう思わせる一件でした。

労働基準法一部改正

2010年03月09日 | Weblog
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ここのところ、裁判の仕事が増えています。

相手方に弁護士が付く事件が複数件あり、それなりに忙しい日が続いています。
簡裁代理が始まった平成14年?頃、初めて代理人として申し立てた調停の相手方に弁護士が付いたときはさすがに複雑な思いでしたが、
今となっては、法律を知らずに叫き散らす社長さんなどを相手にするより、気が楽といえば楽か、、。

それにしても、簡易裁判所の事件で傍聴席で待っていると、司法書士が代理人に付いてる事件が非常に多くなっていることが分かります。
ほとんどが過払金返還請求事件みたいですが、中には数十万の過払金返還請求事件で原告に弁護士が付いてる事件も結構ありました。

見た感じ、司法書士と弁護士の比率は半々くらいでしょうか。

私が訴訟代理人となって、相手方に弁護士が付くケースは結構あるのですが、
その相手方に司法書士が付いたというケースは未だありません。

司法書士に訴訟を起こされると、被告側は弁護士に依頼したくなる?ようです。


私の場合、労働問題に関する訴訟の依頼も、結構あります。
そうなると、労働基準法や労働者災害補償保険法などの法律を見る機会が多くなります。

知識としてはやはり持っていないといけません。
中途半端な知識では、痛い目に遭います。

たとえば、労働基準法の一部が、今年4月1日に施行されます。
1ヶ月60時間を超える時間外労働の割増賃金が50%以上に引き上げられるなんて、気にかけていないと知らなかった情報です。
じゃあ、今年4月1日以降は50%で請求しよう、なんて思ったりすると、
中小企業については3年間猶予する、となっているわけですから。

司法書士と社会保険労務士って一見関係なさそうで、結構あるんですよね。

そういえば、司法書士と行政書士、社会保険労務士と行政書士、
という組み合わせはよくありますが、
司法書士と社会保険労務士の兼業ってあまり聞いたことがないですね。

結構使い勝手が良いようにも思えますが。