民法
(混同)
第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
混同の日付は、原則として、所有権を取得した日
所有権と1番抵当権が同一人に帰した場合、2番抵当権が存しない限り、
1番抵当権は混同により消滅する。(大判昭和4.1.30)
2番抵当権があるときは、2番抵当権抹消登記の原因の日に、1番抵当権は混同により消滅する。
15年以上前、あれほど勉強していたのに・・。
(混同)
第179条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
混同の日付は、原則として、所有権を取得した日
所有権と1番抵当権が同一人に帰した場合、2番抵当権が存しない限り、
1番抵当権は混同により消滅する。(大判昭和4.1.30)
2番抵当権があるときは、2番抵当権抹消登記の原因の日に、1番抵当権は混同により消滅する。
15年以上前、あれほど勉強していたのに・・。