水沢司法書士・行政書士事務所

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健忘録11・確定根抵当権の混同

2013年08月23日 | Weblog
民法

(混同)
第179条  同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。


混同の日付は、原則として、所有権を取得した日
所有権と1番抵当権が同一人に帰した場合、2番抵当権が存しない限り、
1番抵当権は混同により消滅する。(大判昭和4.1.30)

2番抵当権があるときは、2番抵当権抹消登記の原因の日に、1番抵当権は混同により消滅する。


15年以上前、あれほど勉強していたのに・・。

非司調査、はじまる

2013年08月22日 | Weblog
司法書士法施行規則

(司法書士法等違反に関する調査)
第41条の2  法務局又は地方法務局の長は、必要があると認めるときは、法又は法に基づく命令の規定に違反する事実の有無について、法務局又は地方法務局の保有する登記申請書その他の関係資料の調査を、その管轄区域内に設立された司法書士会に委嘱することができる。

2  司法書士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、委嘱をした法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

3  第一項の規定による委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、前項に規定する司法書士会の報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供してはならない。


10月中旬に、非司行為の事実を把握するため、東京法務局八王子支局において、前記調査が行われるそうです。

震え上がっている人多いだろうなぁ・・。