水沢司法書士・行政書士事務所

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補助人の代理権と本人の行為能力について

2013年05月08日 | Weblog
補助類型は、

不動産取引等高度な取引について単独で適切にできるかどうか不安があるといった者に対して、補助人が同意権・代理権を行使することにより保護しようとするものである、

という。

では、補助人に同意権はなく代理権のみが付与されている場合、本人の行為能力は制限されるのか?

答えは、Noである。

つまり、本人の法律行為と補助人の法律行為が競合することはあり得、この場合、通常の任意代理と同様に処理することになるらしい。
したがって、本人に単独で当該行為をさせないためには、当該行為を要同意事項とする審判が別途必要となる、という。

家庭裁判所調査官の調査報告書によれば、申立時においては、自宅売却につき補助人の同意を要する行為の定めを申し立てられたが、

「本人は今後も施設で生活する予定であり、本人が自由に不動産を売却することはできない状況にある」ことから、同意権を付与する必要はない、として申立人が取下げの意思を示し、取下書が提出されたという。

要するに、状況から推測して、調査官が取下げを勧告したのだろうと思う。

本件にあっては、親族(本人)と補助人との意見が一致して、問題は起きなかったが、仮に親族と補助人の意見が一致しなかった場合、不動産の二重売買がされる可能性があった。それも1億円単位の値段で。

一歩踏み間違えれば、同意権のない補助人は、判断能力の低下した本人が契約した不動産媒介契約・売買契約を取り消すことができない、というおかしな自体になるところであった。

やはり、同意権と代理権はセットでないと非常に危険なことになる。取下げを勧告した裁判所は、この危険性を認識していたのだろうか。