水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

抵当権の重畳的債務引受・免責的債務引受

2010年04月28日 | Weblog
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再び、所有者兼抵当権の債務者Aが死亡し、遺言書によって、Aの子BCではなく、Bの子Dに不動産を遺贈し、住宅ローンの債務をDに引き受けさせる、というケースについて。

金融機関としては、最終的にDに免責的債務引受をさせるが、その前提として、法定相続人であるBCが重畳的に債務を引き受けて貰いたい、そのことを登記に入れたい、というご意向。

うう・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・ローンの借換でなんとか・・・

たしかに、BCの債務はそれぞれ可分債務か・・それをお互いが重畳的に引き受けさせるようにしたい、、、なるほど。

1件目、抵当権の債務者相続でBCへ変更
2件目、BCがそれぞれ重畳的債務引受
3件目、BCからDへ免責的債務引受

2件目の登記原因は、「年月日BはCの、CはBの重畳的債務引受」
なんてことになるようですね。

登記申請後、管轄からこのように直してと連絡がありました。
あれだけ打ち合わせしたのに!

ところで、遺言書で、「債務をDに相続させる」という内容があれば、
直接AからDへの相続を原因とした抵当権変更登記ができる、という先例があるらしいですが、ご存じの方がいらっしゃったらご教示頂ければ嬉しいです。

少なくとも受験時代には存在しなかった先例だ・・(と思ふ)。

少額訴訟判決に基づく差押え

2010年04月23日 | Weblog
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少額訴訟判決に基づいて、被告の預金を差し押さえたい、との依頼。

少額訴訟に基づいた判決のため、司法書士にも執行代理権がある。

判決を出した簡裁に問い合わせたところ、簡裁では手続に不慣れなところが多いので、専門である地裁に申し立てた方が早いし手間がかからない、と勧められ、地裁で差押えの手続をすることに。

しかし、被告の住所地は遠い関西。関西の地裁へ申し立てなければならない。

無事債権差押命令が発令され、第三債務者の銀行からは、請求金額のおよそ8割の預金があるとの陳述書が依頼者へ送られたとのことで、取立へ。

しかしながら、第三債務者の支店も関西。どうやって取り立てる?
○○銀行の八王子支店で取立ができないか銀行と交渉したところ、最初はダメダダメだと言っていましたが、最終的には、八王子支店での取立が可能になりました。

その後2年近く経ってから、再び依頼者から残りの2割を差し押さえたい、との依頼。

依頼者から判決正本を預かりましたが、二回目の差押えというのは経験がない。
請求債権の特定方法が分からない。

1回目で取り立てた金額について、執行費用・損害金・元金の順で充当する旨を明示して、残りの元金と、残元金に対する申立日までの遅延損害金、執行費用を請求債権としてみる。

そして添付書類を検討してみると、判決正本は預かったが、送達証明書がない。
債務名義の還付請求をしても返ってこないのか?と思いつつ、簡裁にて再度送達証明を発行して貰い、いざ申し立てへ。

すると、執行裁判所から連絡が。

請求債権目録についてと思いきや、

「判決正本に奥書されてあるはずの書類がはずされている!」

なんのことか分からない。
恐れながら、一部の取立が完了した後に執行裁判所から還付される債務名義を見たことがない。
司法書士事務所を送達場所に届け出ることができるようだが、代書屋の分際で送達場所に指定するのは畏れ多くやったことがない。
1回目の取立完了後、債務名義は直接依頼者宅へ還付されている。

「すぐに事情を調べて連絡するように」

依頼者に連絡し、家中を探して貰うと一部が出てきたとのことなので送ってもらうと、確かに一部のよう。

執行裁判所に確認すると、
「それだけではなく、取り立てた金額を記載した認証書きがある」
とのこと。

依頼者に確認すると、それ以上はない。
取り外した覚えも、ない。
1回目の取立時に、銀行が債務名義のコピーを取っていたから、銀行が外したんじゃないか、と。

再び執行裁判所へ事情を説明すると、
「始末書を出すように」
とのこと。

しまつしょ~~???
と思いつつ、始末書を提出し、無事満額の差押え完了。

ということがありました。
いろんなことがあるものです。
 

格安ホームページ、SEO対策!!

2010年04月20日 | Weblog
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特にここ最近に限ったことではないですが、

「ホームページを格安で作ります!!」
「SEO対策を格安でやります!!」
「『八王子 過払い』で、上位に表示させます。」

とかいう営業の電話。

あまりにも多すぎます。とても迷惑しています。

中でも、ディーなんとかとかいう会社には閉口しています。

「初めてお電話します・・」
今まで十数回お電話頂いて、お宅の電話番号すべて登録してますけど?
そういって1時間前にもかかってきましたけど?

「おかしいなぁ、東京の担当は僕だけなんですけどね。誰が電話したんだろう?」


この会社さんの場合、名前を聞いた瞬間受話器を置かせて頂いてます。

他にも、
「知り合いが会社の登記をしてくれる司法書士を探している」
普通の登記の依頼かと思い、招き入れると、

「うちでホームページを作れば、取引先を紹介しますよ。今5社紹介できます。」
とかいう。
目的を秘してアポを取るなんて、完全なる悪徳商法。

まじめにやられている会社もあるでしょうけど、
もはや、みなさん同列です。
今後も、そういう会社に任せる気は一切ありません。
紹介料を払って仕事を受ける気もまったくありません。

丁重に、話の途中で受話器を置かせて頂きます。

登記識別情報を廃止して下さい。

2010年04月16日 | Weblog
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過去の投稿内容を読み返すと、後見やら裁判やらがほとんどですね。

やっぱり裁判関係が多いんですか?と依頼者や同業者から聞かれますけど、

登記も決済も普通にやってますよ!
決済に関して言えば、不動産屋さんからも、金融機関からも頂いています。
商業登記も利益剰余金の資本組入やら結構イケてることやらせて頂いてます。

ちなみに、クレサラは今ほとんどやっていません。
最近のテレビCMなんかみると、引いちゃいます。
自宅や事務所のポストに、なんとか法務事務所とか何とか法律事務所の債務整理のチラシが入ってると、くら~い気持ちになります。
一般の方はそれを見てどう思われるのでしょうね。

登記のことで話題を出すとなると、、、例えば今日の決済。

権利証に代わる登記識別情報なんてもののお陰で、いろんな面倒が増えてます。
早く廃止してくれよ、これ。

権利証であれば、決済当日に確認すれば基本的には大丈夫ですが、登記識別情報なんてものは、そこに法務局が貼り付けたシールがそのまま貼りついてたとしても、「失効」させることができるので、今目の前にある登記識別情報(シール付)が生きてるのか死んでるのか、分からないんですよね。

そのために、決済の前に、登記識別情報を預かって、その登記識別情報が有効か確認してくれ、と法務局に求めなければならないわけですが、売買代金を貰う前に、大事な権利証(登記識別情報)をすんなり渡してくれる売主さんは基本いないでしょー!

ましてや、今回の登記識別情報は、
共有者4名×7筆=28個です。

金融機関の方から、直前に法定相続で登記を入れたようだ、という話だったので、えらい心配でした。

というのは、法定相続というのは、相続人全員で登記名義を持つわけですが、
登記実務を知らない人が、保存行為だなどとして、相続人の一人から相続登記を入れてしまうと、外の相続人には登記識別情報が通知されない、という。

もし、このケースだと外の3名の共有者は登記識別情報がないので、本人確認手続が必要になる、と。

しかも今回の共有者の1人が遠方で出席できない、と。

今回当日欠席される方と事前にお会いすることができ、やいのやいの本人確認のための証明書類を提出して貰い、報酬をいくら請求しようか、と考えている矢先、ご丁寧にお煎餅セットを頂きましたので、報酬請求しませんでした!
こんなことで良いのか、自営業。
いいんですよ、28個事前に確認させて頂きましたし。

未払給与の裁判管轄はどこだ

2010年04月09日 | Weblog
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おめでたいことに、ここ数週間1日1件以上の依頼があり、またあわただしくなってきました。
何のコネもない所から弁護士事務所を飛び出し8年目。
各方面の方からご依頼をいただける今の状況は本当にありがたいと思います。

今まで大事に暖めてきた?事案もすべて処理し、弁護士さん相手の訴訟も無事終わり、
今のところ、遅延している依頼もなく(ないはず)、順調に処理し切れていると思います。

ところで、今日八王子簡裁に、未払となっている給与(割増賃金含む)の請求訴訟を起こしました。
割増賃金の計算に関して非常に時間がかかりましたが、準備が整い、いざ裁判所へ。
書記官による内容質問後、無事受理、と思いきや、「確認したいことがあるのでもう少しお待ち下さい」などと言われ、数分後、「管轄は会社の所在地である霞ヶ関では」と!
「おそらく霞ヶ関に移送されますが、ここで受け付けましょうか?」と!

う~む、義務履行地は、未払給与を請求する原告の住所地という前提で提訴したのですが、、、。

確かに今までのケースは、原告・被告とも同一市か隣接市内だった、、、、いや解雇予告手当の被告は区内だったぞ、と頭の中で整理しながら、一旦事務所に戻り色々調べてみる。

が、未払賃金に関する義務履行地の取扱いについて明記した本が見あたらない。
八王子に事務所を持つ身にとっては、霞ヶ関では負担がかかるので、あれこれ対策を考え、

今回労基法114条に基づく付加金請求をしていることを理由に、付加金については民法の原則通り持参債務では?等と書記官に電話などしてみると、「う~~む」と。

まあ、付加金については訴訟物に入れず、訴額は未払賃金のみで算出しておきながら、管轄については、裁判官の職権で付す付加金を根拠にするのも、さもしいかと思い、

まあ、総合的に考えて、やはり霞ヶ関に提訴することにしました。
想定外ですが、まあ仕方あるまい。