水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

未払給料払え!

2006年04月12日 | Weblog
 最近事務所に相談が来られる案件で多いのが、給料未払の関係です。
 給料未払といっても、実際話を聞いてみると実に色々な形態があります。

 パートさんの何月分の給料が払われないといった典型的な案件があったり、いわゆる雇われ店長さんが突然オーナーから解雇されたであるとか、会社に有給休暇の申請をしたら、認められず欠勤扱いにされたであるとか。

 中には、司法書士ではなく社会保険労務士さんとか弁護士さんの事案だったりすることもあります。

 でも、一般の方には、自分の事案が、司法書士なのか社会保険労務士なのか弁護士なのか行政書士なのか分かるはずがありません。

 なので、何かおかしいと思ったら、労働基準監督署やどこぞの無料法律相談に行ってみることが大切です。
 私の事務所には、労働基準監督署から司法書士事務所へ行くように言われて来られた方も何人かいらっしゃいます。もちろん、こちらの事務所を名指しされたわけではありませんが。

 最近相談に来られた方で、かなり悪質な契約関係の下で働かされている方がいました。
 業務委託契約書を交わしているんだから、いくら残業しても残業代金なんか払うか、といった会社が一部存在しているようです。
 失業保険であったり、残業代の支払を不当に免れるため、実態は労働契約であるにもかかわらず、業務委託契約等として、労働者に過酷な労働を強いている会社が存在するのです。

 相談者の方は、業務委託契約の書面を交わしているから残業代金を請求するのは無理ですよね?と言います。
 そんなことはありません。形式上業務委託契約書を交わしていたとしても、実態が労働契約であれば当然残業代を請求できます。

 労働契約における「労働者」として認められるか、業務委託契約における「個人事業主」として認められてしまうのかは、具体的な業務指示に対する諾否の事由があるか、とか、勤務場所や勤務時間が指定管理されているか、等、そういった一定の判断基準があるのです。

 ちょっと違うかもしれませんが、贈与税を免れるために書面上売買契約書を作ったとしても、実態が贈与であるならば、それは贈与ですよね。それと同じです。

 そういういい加減で悪質な会社はどんどん刑事告発して、取るべき残業代はどんどん回収していくべきですよね。