居住用不動産の売却に伴い、被補助人の住所移転が必要となった。
必ずしも必要ないという判断だったが、そのままにしておくと、次にその土地に住む人が同じ住所で住民登録できなくなるとか?
やむをえず、住所移転をすることに。
しかしよく考えると、補助人の代理権目録に、転居届・転入届に関する代理権はない!
どうするの?
本人に郵送で届出させるのが一番良いのだが、これがまた面倒だ。
本人に転居届を書かせるために、1時間半掛けて施設へ行く。
↓
転居証明書が本人宅(施設)に送られる。
↓
施設へ証明書を取りに行く。本人に、転入届を書いてもらう。
そんなわけで、一応、本人から転居届・転入届に関する委任状を郵送でもらい、
補助人が、まずは転出する役所に赴き、後日転入する役所へ赴くことに。
いずれも遠方なので丸二日潰れましたよ。
しかし、、、
要するに補助人の権限外の行為なんですよね。
ということは、報酬付与の対象にはならないんじゃないの?
と分かっていながらも、手続を遂行してきました。
ちなみに。
移転先の有料老人ホームが、住所地特例の適用があるとのことで、介護保険・後期高齢者保険ともに、前住所の市区町村が保険者となることになった。
【住所地特例】
社会保険制度において、被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置をいう。
施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置であり、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療制度に設けられている。
【対象施設】
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設(老人保健施設)
・養護老人ホーム
・介護療養型医療施設
・有料老人ホーム
・軽費老人ホーム
・適合高齢者専用賃貸住宅
・養護老人ホーム
モヤモヤしていたのがよく分かりました。
それだけでも収穫があったといえよう。