水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
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分合筆後、(あ)(い)根抵当権抹消

2021年12月02日 | Weblog
ABCDEFG地に設定された(あ)(い)根抵当権を抹消、所有権移転し、共同根抵当権を設定する。
BCD地はA地に合筆、F地はE地に合筆された上、AE地はそれぞれ分筆、最終的にAXYZ・E甲乙丙・G地となった。
(実際は、20筆の土地が分合筆され、最終的に16筆となった)

令和3年1月1日現在の登記上の地目、課税上の地目は、次のとおり。
ABC地 宅地・宅地
D地 宅地・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
EF地 公衆用道路・雑種地(ただし、公共の用に供する道路(地方税法348条2項5号)により非課税)
G地 宅地・宅地

事前に管轄法務局と協議し、近傍宅地単価を7万円と設定
抹消銀行から、登記原因証明情報・委任状各1通のみ受領
オンラインで、抹消・移転・設定登記申請

まずは、根抵当権の抹消から。
登記識別情報提供様式ボタンを押すと、分合筆後の物件が16個出てきてうんざりする。
ちまちま受付番号等入力し、合筆して分筆したから・・・と脳みそフル回転して登記識別情報を入力、同順位ボタンで(あ)と入力、一通り設定したら、上から一つずつ物件複写ボタンを押し、同順位ボタンで(い)を入力。16×2。
これどうにかならないのかな?
分筆後の土地は、分筆元と同じ登記情報だから、分筆後の土地は物件削除すれば良いのかな?
書面申請だったら、同じのはコピーしないよねといつも考える。

補正無く終えたのは奇跡か。

つづく
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登録免許税の現金納付

2021年11月22日 | Weblog
登記を受ける場合の登録免許税の納付方法

登記を受ける場合は,登録免許税の額に相当する金額を銀行等に納付し,その納付に係る領収証書を当該登記の申請書に貼り付けて登記所に提出するのが、原則。
登録免許税の額が3万円以下であるなどの場合には,その登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を申請書に貼り付けて登記所に提出することも認められている、と。
実務上はほぼ収入印紙で納付している。500万だろうがなんだろうが。
20年以上司法書士をやってきて、現金納付は1回しかやったことがない。
どの件でやったのか記憶も記録も出てこない。

1000万円を超える登録免許税納付なんてそうそうあるもんじゃない。
決済当日は、報酬などは振込になるとのことで、さあどうしようかと。

ネット検索すると、納付書は銀行でもらえるとか管轄税務署じゃなきゃもらえないとか、国税だからどこの税務署宛におさめてもいいとか、事前に管轄法務局へ問い合わせてみるべきとか。

振り込みされる取引銀行に事前に問い合わせると、やはり事務所スタッフによる1000万以上の現金引き出しは嫌がられ、現金納付を勧められる。
その銀行では数枚納付書はあるが、古いものなので税務署でもらった方が良いと。
では、管轄税務署は離れたところなので、八王子税務署でもらってきた八王子税務署宛納付書を別税務署とする訂正は問題ないか尋ねると、銀行としてはそこは問題ないと。
詳しいことは、法務局へ尋ねた方が良いのでは?と。

地方色が強いのかなんだか知らないが、管轄法務局へ問い合わせたところ、10分以上恫喝されてしまった。

20年以上やってるがそんなことを聞かれたことは一度もない。素人でもそんなことを聞かない。恥ずかしすぎて上司に決済も挙げられない。
六法買ってきて自分で調べてみたら?それとも、おしえてやりましょうか?ああ?と。

まったくおっしゃるとおりなんですが。。

登録免許税法第8条
登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体の所在地(第24条の2第1項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。



ちなみに、管轄税務署は川崎の方ですが、八王子税務署へ納付書をもらいに行ったところ、
まったくご丁寧に、管轄まで調べてくれて、管轄税務署宛に印字した納付書を用意してくれました。

税務署としては、管轄を間違って納めた場合、一旦返してまた新しい管轄に納める書面の手続きになるだろう、と。
税務署では実際にはあまりないので、法務局に確認して貰った方が良いです。
ぶっちゃけどっちで納めても良いと思うし、法務局に領収証書を出せば足りるだろうが、管轄に納めた方がスムーズなんでしょうとのこと。

どっちも国家公務員なのに対応が全く違う。
久方こんなに怒られた経験がないので、良い経験になりましたありがとうございました。

はじめから税務署に聞けばよかった。。
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近傍宅地単価(健忘録33)

2021年10月08日 | Weblog
登記記録上 宅地
課税上   雑種地
 近傍宅地単価では評価しない


101㎡の土地(地目・宅地、評価額1010万円)を、A地(40㎡)、B地(10㎡・後退道路)、C地(50㎡)、D地(1㎡)に分筆する

1010万円÷101㎡=㎡単価10万円
A地の評価額は、10万円×40㎡=400万円
B地の評価額は、10万円×10㎡×30/100=30万円

川崎市等は、評価証明書に近傍宅地単価が出てこない。
管轄へ相談表をFAXして、平米単価を指定してもらう。
宅地を分筆した公衆用道路の場合、その平米単価は元地の平米単価で良い。
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登録免許税の計算(仮換地)

2021年09月14日 | Weblog
評価証明書の記載
 所在地  横山町32-11 
 登記地目 公衆用道路
 課税地目 公衆用道路
 登記地積 61㎡
 課税地積 61㎡
 評価額  0円
 備 考  従前地:横山町1171-38,1171-46
      付近宅地単価151,392円

登記記録の記載
 地 番  1171-38
 地 目  公衆用道路
 地 積  62㎡
 持 分  1/4

 地 番  1171-46
 地 目  公衆用道路
 地 積  14㎡
 持 分  1/4

(1) 61㎡×151,392円×30/1000×1/4=692,618円

(2) 62㎡×151,392円×30/100×1/4=703,972円
   + 14㎡×151,392円×30/100×1/4=158,961円
                 =862,923円 

さあ、価格は(1)と(2)どっちでしょう。

評価証明書に換地後の新地番が記載されており、従前地と地積が異なる場合でも、評価証明書に従前地の記載があれば地積が異なっている場合でも評価証明書の金額で良い、という解釈をしていたんだけども。

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公正証書遺言の検索

2021年08月18日 | Weblog
公正証書遺言の検索

成年後見人が、成年被後見人の生存中に、成年被後見人の遺言を検索することは不可。
成年後見人が、成年被後見人の死亡後に、成年被後見人の遺言を検索することも不可。

相続人が成年被後見人等である場合に、相続人の成年後見人が被相続人の遺言を検索することはできそう。
今回、保佐開始申立の代理権目録に、「被相続人〇〇に関する公正証書遺言の検索」に関する代理権付与の申立をしてもらった。
調査官は「やったことがない」とおっしゃっていたが、果たして、裁判官は認めてくれるのだろうか。

別件で、後見等開始前の本人を同行して公証役場へ遺言書検索に行ってきた。

念のため事前に公証役場へ電話したところ、コロナのため検索申出にも予約が必要とのこと。
その際、事務の方から、事情をあれこれ聞かれ、
「本人が公正証書遺言を作ったようだが、作ったかどうかも本人に記憶がなく、当然遺言内容も覚えていない」とバカ正直に事情を答えたところ、
「本人に判断能力がないのであれば、遺言検索はできない」
と事務の方に言われた。

後日、公証人と直接電話で話したところ、「本人が自分の意志で検索したいのであれば結構」とのことだった。
どうも公証人の判断によるらしい。

どこかの公証役場のHPを見ると、写真付の身分証明書か、実印と印鑑証明書をもって本人確認をするとのこと。
しかし、その公証人は、必ずしもそれは必要ないと。状況判断で本人と認められれば結構とのこと。
バカ正直に事情を説明したので、その事情を汲んでもらったのかもしれない。

当日、公証人による本人確認と意思確認を終え、謄本の交付申請書を提出。
どのような内容かワクワクして待つも、

全国どこの公証役場でも公正証書遺言の検索はできるが、あるのかないのかを検索するだけで、
作った公証役場でしか内容の閲覧・謄本交付はできないそうだ。
郵送でも取り寄せすることができるが、時間がかかるので、作った公証役場へ行った方がいいとのこと。

しかも、イメージ的に遺言がデータベース化されていて、謄本申請をすればその日のうちに交付されるのかと思いきや、
そうではなく、原本をどこかで保管しているので、公証役場が原本(謄本?)を取り寄せるのにも1週間位かかるらしい。

数千万円の資産があるにも関わらず、
実印も印鑑カードも、マイナンバーカードも、通帳も届出印もキャッシュカードも、不動産の権利証も、公正証書遺言正本も、すべて誰かが持っていってしまっているらしい。
その人物から本人に毎月手渡されるのは数万円で、本人は自分が貧乏だと思い込んでいる。
いったい本人不知の間に、どんな遺言が書かれているのか。









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