マクドナルドの店長が,管理職扱いして残業代を支払わないのは違法であるとして残業代の支払いを求めた裁判で,東京地裁は「マクドの店長は管理職ではない」として未払い残業代を支払う旨の判決を下しました。マクド側は控訴する方針とのことで,今後高裁で争われることになります。
店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる-マクドナルド敗訴・東京地裁 (時事通信) - goo ニュース
雇われ店長って実際は従業員
今日の東京地裁の判決,内容をおおざっぱに整理しますと,管理職といえる要件として(1)他の従業員より高い給料をもらっていること,(2)従業員雇用権限があること,(3)商品販売決定など経営方針に直接意見が出せるという要件を満たした場合に管理職になるところ,マクドの場合このいずれも充たしていない為に管理職にならないということになります。
つまり,もっと分かりやすく言うと,「肩書きではなく,実質」を重視していると言えるのです。
したがって,マクドが仮に「店長よ,あとのことは任せた」という状態であれば,管理職と認定される可能性があったわけです。ところが,実質的には店長の仕事も完全マニュアル化されており,実体は店長という名の従業員にすぎず,いわば「なんちゃって店長」だった訳なのです。
また,一部では「サービス残業くらいふつうじゃん」という意見も聞こえてきますが,そもそもサービス残業自体御法度行為,だからこの問題が発生したのです。
個人的にはこの地裁判決,管理職の要件を明確化することで実質主義を採用した点で評価できます。しかし,一方では,全国ではマクド以外にもまだまだ「なんちゃって店長」はかなりおり,実際に残業代を支払わないケースは結構あると思われます。
果たしてこの判決は他の業界にも影響するでしょうか。いろんな業界の店長の動きが注目です。
そして,高裁がどう判断するか,ここも大きな注目点です。
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TB先一覧
http://blog.goo.ne.jp/hiroharikun/e/7ae00e66d690e8a64a3f26500e8e326a
http://blog.so-net.ne.jp/joeden/2008-01-28
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雇われ店長って実際は従業員
今日の東京地裁の判決,内容をおおざっぱに整理しますと,管理職といえる要件として(1)他の従業員より高い給料をもらっていること,(2)従業員雇用権限があること,(3)商品販売決定など経営方針に直接意見が出せるという要件を満たした場合に管理職になるところ,マクドの場合このいずれも充たしていない為に管理職にならないということになります。
つまり,もっと分かりやすく言うと,「肩書きではなく,実質」を重視していると言えるのです。
したがって,マクドが仮に「店長よ,あとのことは任せた」という状態であれば,管理職と認定される可能性があったわけです。ところが,実質的には店長の仕事も完全マニュアル化されており,実体は店長という名の従業員にすぎず,いわば「なんちゃって店長」だった訳なのです。
また,一部では「サービス残業くらいふつうじゃん」という意見も聞こえてきますが,そもそもサービス残業自体御法度行為,だからこの問題が発生したのです。
個人的にはこの地裁判決,管理職の要件を明確化することで実質主義を採用した点で評価できます。しかし,一方では,全国ではマクド以外にもまだまだ「なんちゃって店長」はかなりおり,実際に残業代を支払わないケースは結構あると思われます。
果たしてこの判決は他の業界にも影響するでしょうか。いろんな業界の店長の動きが注目です。
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資本家よりの雇用が日本をダメにします。
内需拡大が望めないから株は下がります、下がったところを外人が買い、また大儲けして売り逃げです。
日本の場合,「社長も社員もみな家族」という風潮が強かったため,給料のことを言うのはタブーとされていましたが,一方で,「仕事に見合った給料を払う」という当然のことをしなければ,仕事に対するポテンシャルも下がるでしょう。当然,いい商品は生まれなくなります。
近年の偽装問題,こういった事情も背景にありそうな感じがしますね。
う~む、ご指摘のように”なんちゃって店長”さんであったのでありますな(なんちって!汗)
> 全国ではマクド以外にもまだまだ「なんちゃって店長」はかなりおり,
> 実際に残業代を支払わないケースは結構あると思われます
被告側の出方(控訴アリ?)が判りませんけれども、ナンでございますね、本件被告と似たような形態のお店も連想できたりするわけでして、んまぁ本件判断は他業にも影響を与えそうな気配も感じる親爺めではあります(感じる汗)
しかし、社員採用の権限云々はともかくとしましても、「店長」が「管理職」としてもですね、それが直接に「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と言う地裁判断のようでございます(判断された汗)
すると上記判断につきまして、「管理職」と言う定義自体もさることながら、ボンクラめが考えますに「経営方針」ともなりますと、一般的に考えれば、取締役(会)とか、執行役員とかを連想するところでして・・・連想汗
極論すれば、大企業の”ほげほげ課長”さんでも「管理職」とも言えるわけでして、そこいらへんの「管理職」や「経営方針」の意義を、如何様に地裁は捉えているのかなぁ?というあたりも知りたいかなぁ、と・・・知りたい汗
客から見ればそう思えるし、
大企業の課長さんと比べると年齢も若いし・・・なんて見方になってしまうのですが。
管理職って、労使の「使」ってことでしょうか?
でも店長は「労」なんですよね?ここの店はお前に任せただけど、勝手に閉鎖する訳にもいかないし。。。
とりあえず長時間労働が一番の問題だと思う。残業代出ないから、なんぼでも働かせてええみたいな感覚で働かせては、人生がつぶされてしまいます。残業出ても出なくても、労働時間管理は徹底的にやっていただきたいものです。
私の友人も,コンビニで「バイト店長」を経験したことがあるようですが,やはり店長という肩書きが着いただけでいろいろな責任が襲ってきて,それはそれは本当に大変だったみたいです。
肩書きに給与や待遇が伴えばいいのですが,実際のところ,まだまだ「形だけの肩書き」の事例が多いみたいですね。
この地裁判決における管理職の定義を考察すると,大企業の課長も「雇用権限」以外を除けば該当するのかなって思います。
ていうか,雇用権限があるのは役員に限るのでは?っていう素朴な疑問もありますので,高裁では若干の見直しがあるかもしれませんね。
それにしても,この判決が認容されたが,これまた結構大騒ぎかもしれませんね。
この判決は,基本的に「雇われ店長は従業員」と想定するものと思われます。
ただ,おっしゃるとおり,実は最大の問題は「労働時間」にありまして,要するに時間外を無給で働いているという点でしょう。
これは健康面でも問題ありそうですね。
とはいえ,現実にはまだまだ多くの体系の会社もあるはずです。果たしてどの程度まで影響が大きくなるのか,逆に小さくなるのか,高裁の判断に注目です。
http://ameblo.jp/logic--star/entry-10069222038.html
今回の判決で定義づけした管理職とは,イメージ的には「役員」になるのかな,と思いました。したがって,ご指摘のとおり,中間管理職にはうまくマッチしていない部分があると思います。
一方で,中間管理職をいわゆる管理職とするかどうかは,これまたご指摘のとおり,会社の規模などで結構変わってくると思います。
高裁でどのような判決が出るかはまだ分かりませんが,「資本家と労働者」という単純構造の労働法の問題点にメスを入れるような判断が出ればよいなあとはおもいます。