東久留米市長選挙か告示され,予定どおり2名が立候補し,連日激しい選挙運動を繰り広げています。
選挙期間中となることから,例によって公職選挙法の規定を踏まえ,選挙運動になることや特定候補者が有利又は不利になるような記載は避けるようにしたいと思います。
選挙には必ず行きましょう!
さて,両陣営とも,政党推薦を得て活動しており,かつ推薦政党が選挙運動を全面的に支援していることから,さながら「ミニ国政選挙」の様相を呈しています。
とまあこの辺までは新聞でも記載されていますが,例によって不思議なことを少し書きます。
1 選挙カーが複数台存在する。
2 選挙カーで公約や政策を主張している。
3 政策ビラをまいている。
これは,両陣営行っていることです。一見すると,「どこが不思議なの?」と思うかもしれませんし,むしろ政策選挙に向けて理想的なスタイルともいえそうです。
ところが,公職選挙法の規定では,「選挙カーは1台のみ,選挙カーでは名前の連呼以外は禁止,ビラの配布は一切禁止」という規定になっています。従って,これらの行為を候補者が行うことはすべて選挙違反となってしまうのです。
では,この両候補者はともに選挙違反を公然に行っているのでしょうか?
実は,この規定には大きな抜け道があります。それは,「政治団体が行う政治活動は多少の制約はあるものの,原則フリー」というものです。
すなわち,この両陣営は,推薦政党だけではなく,さらに後援会的な「政治団体」を作っています。そして,上記活動はこの「政治団体」がすべて行っていたのです。この政治団体が独自に選挙カー(政治団体の広報車)を走らせているため,いわゆる選挙カーとは別に用意でき,かつあくまでも広報車なので,名前の連呼以外の呼びかけ(政策主張)が可能となります。さらに若干制約はあるものの,政治団体として候補者を支援するビラの配布が可能ともなります。
よって,何ら選挙違反とはならないということになるわけです。
実は,このような選挙運動は,何も今回の東久留米市長選挙だけが特殊なのではなく,むしろ多くの地方選挙ではむしろ普通に行われています。
さて,冒頭に戻り,何が不思議だと私は思っているのでしょうか。
それは,「こんな回りくどいことをするのなら,端的に候補者がこのような活動を公然に行えるようになぜ規定しないのか?」という点です。
法で選挙カーを1台としている趣旨は,選挙運動費用の高額化を抑え,公平な選挙を図ることと,住民に対する平穏を図るというものです。また,名前連呼以外を禁止する趣旨は,対立候補者に対する誹謗中傷などを行うことで候補者の名誉を害することを防いだりまた公平公正な投票を確保するというものです。さらに,ビラ配布を禁止している趣旨は,同様に選挙費用の抑制と誹謗中傷の防止にあります。従って,法で規制している建前自体は一応理解できます。
しかしながら,現実的には政治団体による活動が認められている以上,上記趣旨を全うすることができず,むしろ逆に「政治団体を持つ人は有利」=「資金のある人は有利」=「現職や支持団体を持つ人は有利」ということにもなりかねません。更にいうと,これで本当に「政策選挙」や「公正公平な選挙」が確保できるのか極めて疑問です。
現在,公職選挙法の見直し作業を行っているようですが,従前から主張しているように(詳細は私の過去の記事をごらんください),単にインターネットでの選挙活動の解禁などという小さな話ではなく,このような諸問題も踏まえて,「政策選挙」と「新規参入が容易」な選挙活動となるような公職選挙法の見直しを行ってほしいものです。
すべては,民意を忠実に政治に反映させるためです。
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http://blog.goo.ne.jp/crofts/e/478ccbf2822bf5db2b03f7b88fee7ee9
選挙期間中となることから,例によって公職選挙法の規定を踏まえ,選挙運動になることや特定候補者が有利又は不利になるような記載は避けるようにしたいと思います。
選挙には必ず行きましょう!
さて,両陣営とも,政党推薦を得て活動しており,かつ推薦政党が選挙運動を全面的に支援していることから,さながら「ミニ国政選挙」の様相を呈しています。
とまあこの辺までは新聞でも記載されていますが,例によって不思議なことを少し書きます。
1 選挙カーが複数台存在する。
2 選挙カーで公約や政策を主張している。
3 政策ビラをまいている。
これは,両陣営行っていることです。一見すると,「どこが不思議なの?」と思うかもしれませんし,むしろ政策選挙に向けて理想的なスタイルともいえそうです。
ところが,公職選挙法の規定では,「選挙カーは1台のみ,選挙カーでは名前の連呼以外は禁止,ビラの配布は一切禁止」という規定になっています。従って,これらの行為を候補者が行うことはすべて選挙違反となってしまうのです。
では,この両候補者はともに選挙違反を公然に行っているのでしょうか?
実は,この規定には大きな抜け道があります。それは,「政治団体が行う政治活動は多少の制約はあるものの,原則フリー」というものです。
すなわち,この両陣営は,推薦政党だけではなく,さらに後援会的な「政治団体」を作っています。そして,上記活動はこの「政治団体」がすべて行っていたのです。この政治団体が独自に選挙カー(政治団体の広報車)を走らせているため,いわゆる選挙カーとは別に用意でき,かつあくまでも広報車なので,名前の連呼以外の呼びかけ(政策主張)が可能となります。さらに若干制約はあるものの,政治団体として候補者を支援するビラの配布が可能ともなります。
よって,何ら選挙違反とはならないということになるわけです。
実は,このような選挙運動は,何も今回の東久留米市長選挙だけが特殊なのではなく,むしろ多くの地方選挙ではむしろ普通に行われています。
さて,冒頭に戻り,何が不思議だと私は思っているのでしょうか。
それは,「こんな回りくどいことをするのなら,端的に候補者がこのような活動を公然に行えるようになぜ規定しないのか?」という点です。
法で選挙カーを1台としている趣旨は,選挙運動費用の高額化を抑え,公平な選挙を図ることと,住民に対する平穏を図るというものです。また,名前連呼以外を禁止する趣旨は,対立候補者に対する誹謗中傷などを行うことで候補者の名誉を害することを防いだりまた公平公正な投票を確保するというものです。さらに,ビラ配布を禁止している趣旨は,同様に選挙費用の抑制と誹謗中傷の防止にあります。従って,法で規制している建前自体は一応理解できます。
しかしながら,現実的には政治団体による活動が認められている以上,上記趣旨を全うすることができず,むしろ逆に「政治団体を持つ人は有利」=「資金のある人は有利」=「現職や支持団体を持つ人は有利」ということにもなりかねません。更にいうと,これで本当に「政策選挙」や「公正公平な選挙」が確保できるのか極めて疑問です。
現在,公職選挙法の見直し作業を行っているようですが,従前から主張しているように(詳細は私の過去の記事をごらんください),単にインターネットでの選挙活動の解禁などという小さな話ではなく,このような諸問題も踏まえて,「政策選挙」と「新規参入が容易」な選挙活動となるような公職選挙法の見直しを行ってほしいものです。
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