知人が廃棄物から拾ってきたヒーターを使用したところ,家族が一酸化炭素中毒になり二人が死亡したという事故で,遺族側がメーカーに対し,危険性の周知や製品の回収を起こった責任があるとして損害賠償請求訴訟を提起したようです。
「欠陥ヒーター放置で死亡」=遺族がメーカーを提訴-アパート7人死亡・札幌地裁(時事通信) - goo ニュース
ゴミまで責任は持てないだろうなあ
この裁判,訴状が業者側に届いていないため,なんともいえませんが,報道を前提にすると,ゴミであるかどうかは別次元で,とにかく「一酸化炭素中毒を起こしそうな製品は速やかに回収するべき責任が業者にあった」という論法で請求を起こしていると思われます。
仮にこの論法であったとした場合,業者側の抗弁としては,「ゴミっていうことは,使用者が何らかの不具合原因を作って捨てたものなので,業者に責任はない。」という点や,「仮に製品に不具合があったとしても,通常廃棄物として適正に処理ルートに乗せた以上,そこから誰かが拾って使うということは想定外の出来事で,責任はない」ということが考えられます。
つまり,争点は「業者には,どこまで製品に対する責任を持つべきか」という点になり,原告が「捨てても責任がある」として,被告業者側は「捨てた時点で責任はない」ということになります。
具体的には今後の訴訟にゆだねられますが,個人的には「業者の責任はゴミになった時点で消える」と思います。つまり,原告の請求には無理があると考えます。
もし,ゴミになっても責任があるとした場合,極端な話,使用者側が無茶な使い方をして不完全燃焼が発生したので捨てたというケースでは,それでも業者が全責任を負わないとならないということになります。そうなると,業者には,単なる製造物責任を超える「使用者がどんな使い方をしても問題なく動く責任」まで負わされることになってしまいます。これは,さすがに酷ですし,無理な注文です。
やはり,「ゴミ」になった瞬間に,業者の責任は消滅すると考えるのが自然でしょう。
さて,裁判所が今後どんな判断をするでしょうか。
いずれにせよ,確実にいえること,それは「タダほど高いものはない」ということです。ゴミになったものの大半は何らかの不具合があるはずなので,やはりゴミから拾ってきて使用するというのは止めたほうが無難です。どうしてもというのであれば,やはり「正規の中古業者」から購入するべきでしょう。
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http://shadow99.blog116.fc2.com/blog-entry-522.html
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ゴミまで責任は持てないだろうなあ
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仮にこの論法であったとした場合,業者側の抗弁としては,「ゴミっていうことは,使用者が何らかの不具合原因を作って捨てたものなので,業者に責任はない。」という点や,「仮に製品に不具合があったとしても,通常廃棄物として適正に処理ルートに乗せた以上,そこから誰かが拾って使うということは想定外の出来事で,責任はない」ということが考えられます。
つまり,争点は「業者には,どこまで製品に対する責任を持つべきか」という点になり,原告が「捨てても責任がある」として,被告業者側は「捨てた時点で責任はない」ということになります。
具体的には今後の訴訟にゆだねられますが,個人的には「業者の責任はゴミになった時点で消える」と思います。つまり,原告の請求には無理があると考えます。
もし,ゴミになっても責任があるとした場合,極端な話,使用者側が無茶な使い方をして不完全燃焼が発生したので捨てたというケースでは,それでも業者が全責任を負わないとならないということになります。そうなると,業者には,単なる製造物責任を超える「使用者がどんな使い方をしても問題なく動く責任」まで負わされることになってしまいます。これは,さすがに酷ですし,無理な注文です。
やはり,「ゴミ」になった瞬間に,業者の責任は消滅すると考えるのが自然でしょう。
さて,裁判所が今後どんな判断をするでしょうか。
いずれにせよ,確実にいえること,それは「タダほど高いものはない」ということです。ゴミになったものの大半は何らかの不具合があるはずなので,やはりゴミから拾ってきて使用するというのは止めたほうが無難です。どうしてもというのであれば,やはり「正規の中古業者」から購入するべきでしょう。
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筋が通っている論拠だと思います。
ちなみに,この原告団は,業者だけでなく国に対しても国家賠償請求をしています。これについてはどういう主張になり,国はどういう反論をするでしょうか。
この点も注目かもしれませんね。
一般にゴミとして捨てられている物には
何らかの欠陥があることを疑うべきであって
しかも本件ファンヒーターには
捨てられていた当時
取扱説明書が付属していなかったというのであるから
原告らは本件ファンヒーターの使用に危険が伴うことを認識するべきであったと解される。
それにもかかわらず
安全に使用することができるか否かという点に留意することもなく
被告に対し使用法等を問い合わせることもなく
漫然と取得、使用し、死亡事故を招いたのであるから
原告らに重大な過失があることは疑いなく
被告には過失は無い
よって主文の如く判決する
そそっかしいのは、私も一緒です。まったく気にしないでください。ただ、確かに「ごみを拾うのは自由」と勘違いしている方が多いのは事実ですね。
さて、今回の件ですが、報道では問題のファンヒーターが「欠陥製品」だったとする見解と、「単なる不完全燃焼」という見解とまちまちですので、どちらが正しいのか不明ですが、ここは争点のひとつになると思います。
ただ、仮に製品自体が不良品だったとしても、次の問題は、「ゴミになった原因がなにか」という点にあると思います。すなわち、前の所有者が何らかの異常な使い方をして故障したために捨てたとなると、メーカーに責任を求めるのは酷です。
ここが通常の欠陥商品を使用した場合との違いになるでしょうね。
本文だけを読んで投稿して、その後じっくりコメント欄を拝見していたら、しっかり占有離脱物横領について議論されてましたねσ(^_^;)アセアセ
蛇足のコメント、失礼いたしましたm(..)m
ちゃんとコメント欄まで読んでから投稿するべきですね。
そそっかしいもので失礼いたしました。
製品の欠陥だった場合(たとえばパロマの湯沸かし器とかナショナルのファンヒーター等)、たとえゴミとして捨てられた物でも製造者責任は残ると考えます。極論をいうと爆発する家電を作ってしまい、それが捨てられて、拾われて爆発した場合、やっぱりメーカーに責任皆無とはできないでしょう。いっぽう製品には欠陥がなく、前の使用者の使い方が原因で不完全燃焼するようになったとすればメーカーに責任を問うのは不合理と思います。
争点は同社の同製品で、他に同種の事故が発生しているかどうかが争われることになるでしょう。
ついでに言うと、粗大ゴミ等を拾うのは何も問題ないと考えてる人が多いようですが、厳密に言うと「占有離脱物横領」となります。占有離脱物とは所有者が所有を放棄した物(つまり捨てた物)で、これを勝手に持ち帰ってはならないという法律です。滅多に適用されませんが、たとえば若い女性が捨てた古下着などを持ち帰ると、これで御用となるケースもあるようです。ゴミ屋敷問題なんかにも適用してほしいと思うのですが、占有離脱物の認定(元の所有者を突き止めないと捨てた事を立証できないので)が難しいみたいですね。ともかくゴミ拾いもホドホドに……というところでしょうか?
報道ではメーカー自主回収中となっていましたが,実際はどうだったのかよく分かりません。
あとは「どの程度のトラブル」で,「どの程度の回収内容」なのかがポイントとなってくるでしょう。
あとは,訴えの相手方はおっしゃるとおり,実際は別になるかもしれませんね。
情報公開方法とその範囲が何か,っていう点が肝なのではと思います。
今回のファンヒーターは,報道によるとメーカー自主回収をしていたものであるようなので,仮にそれが事実だとしたら,確かにメーカー側の回収漏れが事故を起こしたとして賠償責任が発生するかのようにも思えます。
しかし,人からもらう場合とゴミを持ってくる場合の大きな違いは,「ゴミの場合は,メーカー不具合以外の理由で不具合になっている可能性が高い」ということです。前の使用者がどんな理由で捨てたのか定かではありません。場合によっては,使用者側がいい加減な使い方をして一酸化炭素中毒が発生しうる形になっているのかもしれません。
つまり「ちゃんと使えるけどあえてゴミとして出した」という点を原告側で立証しなければ,この訴訟は勝てないと考えます。
ちなみに,友人からもらったもので不具合になった場合,不具合が専ら友人に責めがある場合は友人を相手に損害賠償を請求できますが,友人も不具合を知らなかったとしたら,メーカーの責任は追及できると思います。これはあくまでも「通常使用のもの」を引き続き使っているからです。
すべての製品は、小売業を廃止して、
直接取引、定期点検を行わない限り、
メーカーは製品のすべての所在を把握することは不可能でしょう。
そんな監視社会のような世の中を求めているのでしょうか?
それとも、不法投棄されるときには、
説明書が一緒に捨てられないからと
すべての注意事項を製品に印刷するのでしょうか?
そんなデザインも何もないような製品では、
おそらく売れないでしょうね。
「トヨトミ」のHPを見てみましたが、
製品回収のアナウンスは出ていませんでした。
少し前に、話題になったようなナショナルのFF式ストーブの事故とは別物として考えるべきでしょう。
また、訴えが起こされた北海道苫小牧市では
ストーブは大型ゴミとして戸別回収する事になっている物ですから、
訴えられるとしたら、回収を怠った市
あるいは、不法投棄を行った前使用者ではないでしょうか。
あとは、知らせる義務はどこまでで免責になるのだろうか、というポイントでしょうか。
例えば何も知らない友達から新しいのを買ったから、もらった場合はどうでしょう?
人に上げず捨てて誰かがそれを拾った場合と何がちがうのでしょう。?
メーカーは人命に係わる不良品を世に出してしまった時点で全ての台数の回収と、消費者にあらゆる手を使い知らせる義務があると思います。それがどんなルートてあれ使われてしまったわけです。つまり、知らせる義務を怠ったとも言えます。それを怠った責任は重いと思います。
占脱は,九龍さまへのコメントでも書きましたが,この原告には直接適用されません。しかし,同じように考えてよいとは思います。
拾い食いは危険,これが基本でしょうね。
ゴミである認識があった以上,やはり「使えるか使えないかは自己責任」というのが大前提だと思います。
確かに,不法投棄系の場合には微妙な問題が残りますが,少なくとも「捨てた人間と拾った人間」の間の問題であり,業者の責任は絡まないのが筋と私も考えます。
「そこまで責任もてないよー」っていう声が聞こえてきそうですね。業者に何でも責任追わせればいいってものではないです。
この原告は,知人が拾ったファンヒーターをもらったと記事にありましたので,占脱になるとしたらこの知人の方です。
とはいえ,「拾ったもの」という認識があるため,実質的には自分が拾った場合と同視してよいかと思います。
その上で,「不法行為から発生した不利益」については,民法上は一応保護されます。しかし,かなりの過失相殺がなされるため,現実的にはほぼ賠償不可,っていうかんじになるでしょう。
今回の場合も,仮に業者の責任を認めたとしても,過失相殺は相当なものになると思われます。
それをパクったら「占有離脱物横領」ですよね。
今回の輩(とあえて言う)、脳みその方向性は明らかですから(笑)、
それがが分かると、今度は
「ゴミをきちんと回収しなかった回収業者(≒自治体)の責任や」
とか言い出しそうですね…。
拾い食いはイカンって、センセに教えられなかったのかな?(笑)。
誰かが捨てたゴミを拾うのは悪いとは言えませんが(確かにまだ使えるものもありますし)、これは危険の可能性があるかどうかは考えて使用すべきでしたね。
もし拾ってきた場所が規定に定められていない所や決まった日時に捨てられてないものだとすれば、捨てた人に責任が課せられるほうが筋のような気がしますが?
誰も製造業をしなくなりますよ。
不法行為から発生した不利益って法律上はどういう扱いになるのでしょう?