陰陽師 新井健一郎 御祓い・祈願・供養・悪因解消

安部清明系陰陽師として日々のこと、日々思うことを綴ってまいります。

相続をした場合と霊的な関係

2014年04月25日 | 陰陽師新井健一郎の日々

アクセス有難う御座います陰陽師新井健一郎です。
 
昨年除霊(お祓い)をした御客様から連絡が入った。

父親が亡くなり3ヶ月が過ぎてから義理の兄弟達から知らせが入ったと言う事だった。何でも父親が連れ子して来て母親と暮らしている時に自分が生まれて、その後自分が小学校の低学年の時に父親は連れ子を連れて家を出て行ったと言う事です。

それから数十年が過ぎいきなり相続の事で話があると言って来た。自分としては母一人子一人の生活を送って来ていたので、父親はいないものだと思っていましたから、私は関係無いので何もいりませんからと拒否していたが、どうしても数百万円は受け取ってくれと言っているがどうしたものだろうか?と言う相談でした。

せっかく昨年お祓い(除霊)した時に、父方関係の全てを断絶したのにと思いどうなのか神に尋ねてみた。返事は金額に関わらずお金を貰う以上、父方の先祖関係を含む全ての事をしなければなりません。と言う事なので本人にその話をした。

一つ私には、気になる事がある。それは何故3ヶ月を経過してからの連絡なのか?3ヶ月以内なら財産放棄出来たのに?それをしないと包括相続になる。あぶない面もあるので、(負債も相続する事になる)お金を貰う名目を相続では無く相続権の譲渡ならば被害はこうむらない。法的にも有効だその事を本人に合わせて説明したら、仕事は頼むので書類をサービスで作って欲しいと言われたので、今日は書類作ってました仕事を貰うのには大変でーす。・・・

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