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(内容証明)知っておきたい民法_その328

2015年01月26日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第549条には、次のように書かれています。

贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

贈与とはプレゼントのイメージでOKです。

プレゼントを渡しますとき、プレゼントを渡しますよと意思表示されますよね?

その後、相手側が受け取りOKのサインを出せば、成立します。

これが贈与のイメージです。

渡す側を贈与者、受け取る側を受贈者といいます。

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(内容証明)知っておきたい民法_その327

2015年01月25日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第548条には、次のように書かれています。

1 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。

2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。


第1項では、解除権を有する者が、故意もしくは過失により、契約の目的物を損傷させたり、返還できない様にしたとき、または目的物を別のものに改造してしまったときには、解除権は消滅すると書かれています。

但し、第2項では、それが解除権を有する者の過失等でないのであれば、解除権は消滅しないと書かれています。

第2項の例としまして、自然災害によるもの等が考えられます。

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特集)未成年者の行った法律行為を取り消す

2015年01月24日 | 内容証明_知っておきたい民法
未成年者が行った法律行為は、取り消すことができます(民法に規定されています)。

その際、未成年者本人から、または法定代理人が取り消すことになるでしょう。

いずれにしましても、内容証明郵便が無難ではないかと思います。

一度行われた法律行為ですから、なかなか取り消しにくいものです。

きちんとしました書式で相手に通知し、相手側に対し、通知した証拠を残しておくべきでしょう。

大塩行政書士法務事務所では、内容証明郵便作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その326

2015年01月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第547条には、次のように書かれています。

解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。

「解除権の行使について期間の定めがない」とは、解除権を持ってはいるのですが、解除権を行使するのであれば、いつまでの間に行使しなければならないとの期間の定めがない場合を指します。

「相当の期間」は、過去何度か出てきましたが、相当に長い期間ではなく、1週間~2週間程度でしょう。

催告したにも関わらず、解除権が行使されない場合には、解除権が消滅すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その325

2015年01月22日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第546条には、次のように書かれています。

第533条の規定は、前条の場合について準用する。

昨日出てきました記事と見比べながら、ご確認下さい。

尚、第533条は同時履行の抗弁権です。

昨日の記事で、原状回復義務という言葉が出てきました。

もし、双方に原状回復義務があります場合、一方が履行しないのであれば、もう一方は原状回復義務の履行を拒むことができます。

損害賠償請求についても、双方に義務があります場合、一方が履行しないのであれば、もう一方は義務の履行を拒むことができます。

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