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(内容証明)知っておきたい民法_その324

2015年01月21日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第545条には、次のように書かれています。

1 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。

3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


第1項では、解除された場合、既に履行された部分につき、お互いに元に戻す義務を負います。これを、原状回復義務といいます。

ただし、第三者が、既に権利を取得していた場合には、その権利は失われることはありません。

第2項では、原状回復義務を負う場合、それが金銭の返還であれば、利息を付さなければならないと書かれています。

第3項では、解除された場合、損害が生じているのであれば、損害賠償の請求をすることができると書かれています。

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特集)請負契約書作成の際には

2015年01月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
請負契約とは、請負う人(請負人)が注文する人(注文者)からの要望通りに仕事を完成させ、その完成の対価として一定の報酬を受け取る契約です。

例えば、自宅を建ててもらいたい等は、請負契約となります。

この際、注意すべき点は、大きく2つあります。

まず、請負契約を履行(着手)するにあたり、材料費等は誰が負担するかについてです。

何も約束がなければ、一旦請負人が負担することになります。但し、注文者が負担する契約であっても、問題はございません。

次に、仕事の完成と、引渡し日の関係についてです。もちろん、報酬の支払日についても含まれます。

このあたりをしっかりと決めておくべきでしょう。

大塩行政書士法務事務所では、契約書作成を行っております。

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(内容証明)知っておきたい民法_その323

2015年01月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第544条には、次のように書かれています。

1 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。

2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。


当事者の一方が数人いる場合には、契約の解除は、一方から全員に対して、または全員から一方に対してしなければなりません。

また、当事者の中の一人について解除権が消滅した場合には、他の者についての解除権も消滅すると書かれています。

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(内容証明)知っておきたい民法_その322

2015年01月18日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第543条には、次のように書かれています。

履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

債務の全部又は一部が、債務者側で履行できなくなった場合、それが債務者側でどうしようもない場合を除き、契約を解除できると書かれています。

「債務の全部又は一部が、債務者側で履行できなくなった場合」とは、履行不能のことです。

履行不能とは、もう履行できないのですから、催告は必要ありません。

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2015年01月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第542条には、次のように書かれています。

契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。

「特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合」とは、どんな場合でしょうか?

例えばですが、ある日、自宅で友人の誕生日パーティーを行おうと企画しました。その際、「○月○日○時までに、ケーキと花束を持ってきてほしい」と、お店に注文しました。

パーティーも始まりました。しかし、まだ届きません。途中でケーキを出し、花束を渡そうと考えてましたのに、まだ届きません。

結局、同日約束の時刻には届きませんでした。

その後、夜遅くになり、ケーキと花束が届きました。

こういった場合には、催告なしで解除することができます。

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