一般社団法人不動産総合研究所(corporation compliance)

朝日新聞よ「福島原発事故をプロメテウスの 罠」とは、言い過ぎだろう。

「原野商法」の二次被害トラブルが再び増加!

2014年10月19日 | 不動産
消費者庁 独立行政法人国民生活センター






消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って、


境界線復元工事等を契約させる「株式会社フジ不動産」に関する注意喚起。


と云うが、反社会的勢力は悪の根源ではあるが、


中国人・家屋調査士・弁護士の中にも悪人は居る。




特に、家屋調査士には膨大な不動産の調査依頼がくる。


金の為なら「守秘義務」「宅建業法」何て関係ない家屋調査士(宅建業法違反)は、松山市内にも多数居る。


「家屋調査士会」自体を隠れ蓑にしており、会長はもの言わない者ばかり。


「士業」をもう一度厳密化すれば~~








 





平成26年5月以降、消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って


境界線復元工事等を契約させる事業者に係る相談が、


各地の消費生活センターに寄せられています。
 






消費者安全法38条1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、

消費者の皆様に注意を呼び掛けます。
 
詳細は下記をご覧ください。
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消費者庁 独立行政法人国民生活センター

 http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/141010adjustments_2.pdf








○ 原野商法の二次被害に関するトラブルについては、本件のほか、
独立行政法人国民生活センターが平成25 年8月に注意喚起を行っています。

(参考)
平成25 年8月1日国民生活センター公表「相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び
増加-『買いたい人がいる』『高く売れる』などのセールストークをうのみにしないこと-」
 
 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html





○ フジ不動産及び日高不動産の取引実態を踏まえると、原野の仲介取引においては、こ
れらに類似した取引が広く行われているものと思われます。このような取引に関して
不審な点があった場合は、消費生活センターや警察に相談しましょう。




● 消費者ホットライン(最寄りの消費生活センターを御存知でない場合)
電話番号 0570-064-370

● 警察相談専用電話
電話番号 #9110



○ また、仲介業者が送付した証明書類に疑義がある場合、印鑑登録証明書は市区町村
の発行部署、宅地建物取引主任者証は都道府県の宅地建物取引業担当部署に確認する
ようにしましょう。



○ 宅地建物取引業の免許を受けた事業者や建設業の許可を受けた事業者は、国土交通
省のウェブサイトで公開されている「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で
確認することができます。宅地建物取引業者及び建設業者について、このような免許や
許可を有しているか確認する際の参考にしてください。




● 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム

http://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/





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