向井敬ニという裁判官が東京地裁にいる。
向井敬ニ裁判長は、
国葬の実施が個々の国民に
安倍氏への弔意や喪に服することを強要するものでなく
「思想・良心の自由が侵害されるとは言えない」と判断した。
(東京新聞 社会面より 以下太文字箇所も同様)
憲法を持ち出し、解釈し、判断した。
つまり、国葬は違憲ではないと。
市民団体「権力犯罪を監視する実行委員会」が
予算執行の差し止めなどを申し立てた仮処分で、
東京地裁は却下の決定をした。二日付。
団体側は決定を不服として十日、
東京高裁に抗告した。
十日に記者会見した団体メンバーらは、
書類の訂正手続きをした日に決定が出たと明かし、
「(意見を陳述する)審議の機会もなく、却下ありきの決定だ」
と非難。
岩田薫共同代表は
「国民の税金で実施するのに権利侵害にあたらないと判断されたのは不服」
と訴えた。
向井敬ニ裁判長は、違憲ではないとは判断したが、
この記事からは、安倍氏の国葬を国民の税金で実施することが、
権利侵害にあたるかどうかの判断説明はわからないが、
事実上、却下したことで権利侵害にあたらないと判断したことになる。
(以下、太文字は私の意図にて太文字にしております。)
憲法では、
第6章 司法
第79条
第1項 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。
第2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。
第3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
第4項 審査に関する事項は、法律でこれを定める。
残念ながら、
東京地裁の裁判官は
罷免できない。
今後の東京高裁の判決結果の報道を注視したい。
ちなみに、上記の憲法では東京高裁の裁判官も罷免できない。
まずは、
『向井敬ニ』という裁判官の名を、
記録し、記憶に残したい。
この案件の東京高裁裁判長名も、同様に。