Everyone says I love you !

弁護士・元ロースクール教授宮武嶺の社会派リベラルブログです。

裁量労働制の男性過労死認定 労働法基準法「改正」の恐怖はホワイトエグゼンプション制度だけじゃない

2015年05月12日 | 労働者の権利

 

 あらかじめ一定の時間を働いたとみなされ給料が支払われる「裁量労働制」で働き、心疾患で2013年に亡くなった市場アナリストの男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京)が過労死として労災認定したことがわかったと一斉に報道されています。

 裁量労働制で働く人が過労死認定されるのは極めて異例なことです。

 事務職や研究職の労働者を対象に労働時間、深夜労働規制の適用除外制度をつくることは、長年にわたる財界の要求です。しかし、「残業代ゼロ」「過労死促進」という国民の批判をかわすことができず、実現できずにいます。

 このなかで労働時間をあいまいにする手口としてこれまで財界が推進してきたのが、この事件で出てきた裁量労働制です。

 そして、今、この危険な裁量労働制が一挙に拡大されようとしています。

 この裁量労働制の拡大を含め、日本に暮らす人々の働き方や残業代のあり方を変える労働基準法の改正案が2015年4月3日、閣議決定されました。今国会で成立すれば2016年4月に施行されることになります。

 これまでは、高度人材に限り、残業代を支払わないという残業代ゼロ法案(ホワイトカラー・エグゼンプション制度)が議論の中心でした。

 しかし、今回の改正案では、これに加えて、裁量労働制の範囲拡大が盛り込まれています。ホワイトカラー・エグゼンプションは、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの業務を担当する、年収1075万円以上の高度人材が対象となっています。法改正をめぐっては、労働組合などが「残業代ゼロ」法案だとして激しく反発しています。

 しかし、ごく普通のサラリーマンにとっては、当面裁量労働制拡大の方が悪影響が大きいでしょう。

「残業代ゼロ」法案 成果に応じて報酬が支払われるとの誤報と誤解→成果を上げても報酬は支払われない!

hirogesugi

 

 

 この裁量労働制は、みなし労働時間制度の一種で、時間給という考え方をベースにしながら、あらかじめ労働時間を設定し、実際の労働時間にかかわらず賃金を支払うというものです。

 もちろん裁量労働制はベースが時間給ですから、理屈の上では、残業代や手当が付くことになります。しかし労働時間はみなしで決められていますから、深夜・休日以外は実際に働いても働かなくても、もらえる残業代は同じになります。

 例えば,予め決められた時間が8時間であれば,実際何時間働いたとしても,8時間働いたとしかみなされません(この制度でも休日,深夜の割増賃金は発生します)。

 その制度趣旨は、専門的な仕事、クリエイティブな仕事など、労働時間を管理することが困難であったり適切ではなく、むしろその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねることで、労働者がより能力を発揮できるような場合に用いるとよい結果がもたらされると思われる、ということになっています。

 そして、この制度がうまく機能すれば、労働者は時間に縛られず、自由に働くことができるようになるでしょう。理屈の上では、早く仕事が終われば、早く帰ることも可能となるかもしません、などと宣伝されています。

残業代ゼロの労働基準法「改正」法案 先ほど閣議決定 地獄の窯の蓋がいま開く

syoureikayo

 

 

 しかし、長時間残業が常態化している職種にこれが適用されてしまうと、制度の導入によって、一方的に残業代が減らされるということにもなりかねません。

 「どれだけ長時間働いても『あらかじめ決めた時間だけ働いた』とみなされ、時間外労働手当がつかない」という制度ですから、長時間労働による過労の問題は深刻です。

 今回の過労死事件は、まさにこの裁量労働制の問題が形になって表れたと言えます。

 とくに裁量労働制が成果主義と同時に用いられ,成果を上げなければならないというプレッシャーの中で「自分の裁量で自由に」働くことは、肉体・精神に極めて大きな危険をもたらす可能性が高いのです。

 そこで、これまではこの裁量労働制を導入するには厳しい条件が課せられており、日本で裁量労働制で働いている人は1.1%に過ぎませんでした。

 これを拡大しようというのが今回の労基法「改正」なのです。

 これまで裁量労働制の対象とすることができるのは2つの職種でした。ひとつは「専門型」(労働基準法38条の3)と呼ばれるもので、デザイナーや研究職などがこれに該当します。もうひとつは「企画型」(38条の4)で調査部門や企画部門などが対象です。

 今回の改正案では、企画部門の対象について提案営業などを行う職種にも拡大します。具体的には、資金調達の支援業務やITシステムの提案営業、保険の提案営業などが想定されているようです。

 この点、一般的な営業職種などには適用されないといわれていますが、これらの境界線は曖昧です。またホワイトエグゼンプジョン制度と違い、年収による要件も設定されないので、場合によっては幅広い職種に適用されてしまう可能性も残されています。

ブラック企業被害対策弁護団の「ブラック法案によろしく」に完敗した!←残業代ゼロ法案のこと。

kaerasenai

 

 

 今回の過労死事件の被害者の男性は都内で市場情報を提供する会社に勤務してアナリストをされていましたが、毎日未明に起床して顧客にリポートを送り、夕方退社するという生活だったのですが、2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなったそうです。

 毎日新聞によると

 過労死の労災認定は、直前の1カ月の残業が100時間を超えるか、発症前2〜6カ月の残業時間が月平均80時間を超えるのが基準。男性は裁量労働制だったため正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。

 遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べた。遺族によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。1日のリポート数は午後5時半までに30を超え、早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかったという。

 遺族側はこれらの調査から発症前1カ月の残業を133時間、発症前2〜6カ月の平均残業時間を108時間と判断し、14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。

男性の標準的な1日のスケジュール

男性の標準的な1日のスケジュール

 

 

 この事案のように、実際には労働者側に労働時間の裁量権はなく、長時間拘束されるのに残業代だけはみなし残業代しか払わないで済むように導入されてしまっているのが「裁量」労働制なのです。

 そして、裁量労働制を取っている方が過労死認定されるのは極めて異例で、

2013年度に脳疾患や心疾患で倒れて労災認定された306件のうち、死亡は133件だがこのうち裁量労働制の人は1人だった

とも書かれているのですが、それは、以上の記事にあるように裁量労働制では実際の労働時間を計算するのが極めて困難だからです。

 そして、なにより、これまでは労基法が裁量労働制を導入できる職種や条件が厳しく制限され、1.1%しかこの制度で働いている人がいなかったからです。133件中1件というのはまさにこの割合にあった数字です。

 だとすれば、裁量労働制が拡大されてしまえば、過労死も増えるのです。しかも、その時、過労死認定を受けるのは容易なことではありません。

 労働時間を労働者が「裁量」できるという美名のもとに、企業側が残業代を「節約」できる裁量労働制は、使用者側にとって非常に魅力のある制度です。だからこそ、危険であり、労働基準法は制限してきました。

 いま、先進国の中で労働時間が一向に減らないことが問題にされている日本で、残業代を払わず働かせる裁量労働制を拡大することは、国際的にも流れに逆行することですし、なにより人々の生命と健康にとって危険です。

 今国会で審議されている労働基準法の「改正」。残業代ゼロのホワイトエグゼンプション制度とともに、絶対に阻止しないといけません。

 genkaiari

 

 

関連記事

三木谷浩史楽天会長の超ブラック発言「ベンチャー企業では残業代ゼロどころか労働時間を制限するな」

橋下維新の足立やすし衆議院議員 「残業代を支払え?ふざけるな!」 最高裁まで闘うとのこと(笑)。

いのちが危ない残業代ゼロ制度 (岩波ブックレット)
森岡 孝二 (著), 今野 晴貴 (著), 佐々木 亮 (著)
岩波書店

賃金を労働時間の長さに関係なく仕事の成果で決める――。安倍内閣の産業競争力会議が提案した、労働に関する規制緩和案が話題をよんでいる。「高所得者対象」「幹部候補社員限定」などと見直しがなされてきたが、どう決着するのか。この別名「過労死促進法案」の危険性について、登場の背景も含め、エキスパートたちが徹底検証する。


2016年 残業代がゼロになる―政府・財界が進める「正社員消滅計画」のすべて
溝上 憲文 (著)
光文社

■今国会に提出される予定の労基法改正案の中身をあなたは知っているだろうか? まず「残業代ゼロ」ありきで、肝心なところはすべて法案成立後に省令で定めるという ■これでは早晩「みんな残業代ゼロ」になってしまう。まさに、安倍政権が企業の総ブラック化を推進するかのような内容だ ■さらに今回の改正案は“隠し球”とも言える2つの制度を含んでおり、これが通れば「年収400万円の営業職」も「入社3年目の総合職」も「残業代ゼロ」の対象になり得るのだ ■本書では「残業代ゼロ制度」に対する政府・財界の思惑を解き明かし、400万人とも500万人ともいわれるターゲットのサラリーマンがこれからの時代、どう生きるかを考える

 

 

働かせたらその対価を払うという当たり前の制度しか、労働者の健康は守れない。

よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキングへ人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へほんブログ村

Amazon ベストセラー

 
新版 新・労働法実務相談(第2版) (労政時報選書)
労務行政研究所  (編集)
労務行政

労働問題全般を、具体的ケースに即した回答を最新の法令、裁判例、行政解釈に基づき、弁護士、社会保険労務士など専門家がわかりやすく解説する。


労働基準法の実務相談(平成26年度)
全国社会保険労務士会連合会 (編集)
中央経済社

実務に沿った全248項目の「事例」と「解説」。改正パート労働法他、最新の法令に準拠。管理監督者、派遣・請負の区分など、行政解釈や裁判例を理解する新問追加!関係法令・行政解釈に則したケーススタディの決定版、最新刊。


 

毎日新聞 2015年05月12日 07時00分

男性の標準的な1日のスケジュール
男性の標準的な1日のスケジュール
 

 証券や国債などの市場情報を提供する東京都内の会社でアナリストとして働き、心疾患で亡くなった男性(当時47歳)について、三田労働基準監督署(東京都)が過労死として労災認定していたことが分かった。男性は仕事の進め方などを労働者の裁量に委ね、実際の勤務時間とは関係なく一定の時間を働いたとみなして給料を支払う「裁量労働制」で働いていた。労働時間が重要な判断材料になる過労の労災認定で、労働時間が不明確な裁量労働制の勤労者が過労死と認定されるのは極めて異例。

 遺族代理人の棗(なつめ)一郎弁護士によると、男性は1996年に入社。市場の動向を分析し、ネットを通して顧客にリポートを発信していた。会社側と合意のうえで裁量労働制で働き、残業時間は月40時間とみなされていた。2013年7月に倒れ、心室細動で亡くなった。

 過労死の労災認定は、直前の1カ月の残業が100時間を超えるか、発症前2〜6カ月の残業時間が月平均80時間を超えるのが基準。男性は裁量労働制だったため正確な労働時間を会社側が把握しておらず、みなし残業時間の40時間では労災認定は困難とみられた。

 遺族側はリポートの発信記録や同僚の証言などを基に男性の労働実態を調べた。遺族によると、男性は午前3時ごろに起床して海外市場の動向を分析。午前6時ごろに出社し、朝一番の顧客向けリポートの発信記録はいずれも午前6時40分ごろだった。1日のリポート数は午後5時半までに30を超え、早朝出勤しているにもかかわらず「他の従業員より早く帰るな」と注意されたり、高熱でも出勤を命じられたりするなど本人の裁量は実質的になかったという。

 遺族側はこれらの調査から発症前1カ月の残業を133時間、発症前2〜6カ月の平均残業時間を108時間と判断し、14年8月、三田労働基準監督署に労災認定を申請。同署は15年3月、労災認定した。

 遺族は「裁量労働制で労働実態が分からず泣き寝入りしている遺族はたくさんいると思う。経営者がきちんと労働時間を把握すべきだ」と話している。【東海林智】

 ◇労基法改正案、営業職へ拡大

 厚生労働省によると、2013年度に脳疾患や心疾患で倒れて労災認定された306件のうち、死亡は133件。このうち裁量労働制の人は1人だった。

裁量労働制は1988年の改正労働基準法でスタート。政府が今国会に提出している労基法改正案には裁量労働制の営業職への拡大とホワイトカラー・エグゼンプション(残業代ゼロ制度)導入が盛り込まれている。1日8時間や深夜業務割り増しなど時間規制の適用が除外され残業の概念がなくなる残業代ゼロ制度と違い、裁量制は深夜や休日出勤など労働時間規制が適用される。

 棗弁護士は「労災申請さえままならないような制度を安易に拡大すべきではない。労働時間の規制緩和の前に長時間労働削減が優先されなければならない」と話している。

 

 

働き過ぎ、防げる? 裁量労働制の範囲拡大に不安

牧内昇平、佐藤秀男

2015年4月3日23時07分 朝日新聞

 国会に提出された労働基準法などの改正案には、「残業代ゼロ」制度だけでなく、裁量労働制の範囲拡大も盛り込まれた。長時間労働を抑える仕組みも加わってはいるが、働きすぎを防げるのか、なし崩しに対象範囲が広がらないか、不安の声は多い。

 「裁量なんて何の意味もない。サービス残業のための制度でしかない」

 ITシステム開発大手で働く神奈川県の50代男性は憤る。裁量労働制のシステムエンジニア(SE)だ。

 多忙を極めた昨年は、毎朝9時の会議に出ることが義務だった。顧客への報告や打ち合わせもあり、退社は毎晩10時ごろ。会社は「出退勤の時間は自己判断」とするが、朝から晩までがんじがらめだった。国が示す「過労死ライン」の月80時間を超える残業が数カ月続いたという。

 あらかじめ労使で決めた時間より長く働いても、追加の残業代が出ない裁量労働制。経営側には人件費が増えない便利な制度だ。いまはSEなどの専門職をのぞくと、企業の経営計画をつくる一部業務などに限られる。このため経済界は拡大を求めてきた。

 改正案では、取引先のニーズを聞いて商品やサービスを開発・販売する「課題解決型の営業」や、「工場の品質管理を全社的に計画する業務」が新たに対象になる。経営者の手続きも、より簡単にする。

 厚生労働省によると、従来の企画型の裁量労働制で働く人は全体の0・2%、推計約11万人いる。労働時間は原則1日8時間だが、制度を使う事業所の半数近くで、実際の労働時間が1日12時間を超えている人がいるのが現状だ。

 改正案には、企業に有給休暇を取らせるよう義務づけたり、中小企業の残業代の割増率を引き上げたりといった働きすぎを抑える策も含まれる。国が「高度プロフェッショナル制度」と名付けている残業代ゼロ制度の対象者には、年104日以上の休みを取らせるか、終業と始業の間に一定の時間を置かせるといった仕組みも設ける。

 「多様な働き方」をめざす政府の改正案だが、一部に反対は強い。全国過労死を考える家族の会の寺西笑子代表は、夫を亡くした経験も踏まえ「働いた時間に応じた賃金が支払われなければ、無制限に働かされ過労死を招く」と話す。

 3日に都内で緊急集会を開いた日本労働弁護団の高木太郎弁護士は「法案を通せば長時間労働が蔓延(まんえん)し、労働者の生活と健康がボロボロになる」。連合や全労連など労組も「労働者を保護する制度の根幹を崩す」などと一斉に反対した。(牧内昇平、佐藤秀男)

 

 

 

 政府は3日、労働基準法など労働関連法の改正案を閣議決定した。長時間働いても残業代や深夜手当が支払われなくなる制度の新設が柱だ。政府の成長戦略の目玉の一つだが、労働組合などからは「残業代ゼロ」と批判されている。2016年4月の施行をめざす。

 新しい制度の対象は、金融商品の開発や市場分析、研究開発などの業務をする年収1075万円以上の働き手。アイデアがわいた時に集中して働いたり、夜中に海外と電話したりするような働き手を想定しており、「時間でなく成果で評価する」という。

 対象者には、①年104日の休日②終業と始業の間に一定の休息③在社時間などに上限――のいずれかの措置をとる。しかし働きすぎを防いできた労働時間の規制が外れるため、労組などは「働きすぎを助長し過労死につながりかねない」などと警戒している。

 改正案には、あらかじめ決めた時間より長く働いても追加の残業代が出ない「企画業務型裁量労働制」を広げることも盛り込んだ。これまでは企業の経営計画をつくる働き手らに限っていたが、「課題解決型の営業」や「工場の品質管理」業務も対象にする。

 厚生労働省によると、企画業務型の裁量労働制で働く人は推計で約11万人いる。労働時間は1日8時間までが原則だが、制度をとりいれている事業場の45・2%で実労働時間が1日12時間を超える働き手がいる。対象の拡大で、働きすぎの人が増えるおそれがある。

 

 

テープ暴露…塩崎厚労相が残業代ゼロ法案「とりあえず通す」

 塩崎恭久厚労相のサラリーマンをなめた発言が、いよいよ国会で問題になりそうだ。

 労働時間の制限をなくす、いわゆる残業代ゼロ法案を巡り、塩崎大臣が今月24日、経済人を集めた会合で「(この法案は)小さく生んで大きく育てる」「とりあえず(法案は)通す」などと言っていたことが明らかになっている。

 残業代ゼロの対象を最初は限定的にして法案を通し、その後は対象を広げていくという宣言なのだが、この大放言がテープにばっちり、とられていて、28日午前に開かれた民主党の厚生労働部門会議で山井和則衆院議員が暴露した。

 録音テープの音声はこんな感じだ。

〈経団連が早速1075万円(の下限を)を下げるんだと言ったもんだから、質問がむちゃくちゃきましたよ。ですから皆さん、それはぐっと我慢して頂いてですね、まあとりあえず通すことだと言って、ご理解いただけると大変ありがたいと思っています〉

 これだけで辞任ものである。



よろしかったら大変お手数とは存じますが、上下ともクリックしてくださると大変うれしいです!

人気ブログランキングへ人気ブログランキング

ブログランキング・にほんブログ村へほんブログ村

Amazon ベストセラー

 


コメント (1)    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 大阪「都」構想のデメリット... | トップ | 「慰安婦制度は必要」と発言... »
最新の画像もっと見る

1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
「裁量制」とは聞こえがいいが (洲蛇亜林)
2015-05-12 21:58:38
「裁量制」という言葉を聞くと、いかにも主体的に自由に働けて創造性が高まるイメージがわきますが、実態は記事にあるように長時間労働を誘発して労働者の健康を破壊するものでしょう。
確かにごく一部の労働者は成果を挙げて恩恵をこうむるかも知れませんが、大多数の労働者にとってはそうはならないと思います。

財界が主張する労働規制改革なるものは、ごく一部のエリート的な労働者以外は切り捨てようとしているようにしか見えません。
財界のお偉いさんたちの息子や孫はたとえエリート的な能力はなくとも、その人脈と資産に護られて決して一般労働者
の境遇に身をおくことはないだろうから。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

労働者の権利」カテゴリの最新記事